18才・20才のキャッシングと、3件規制・親権者・民法など|キャッシングの用語集

18才・20才のキャッシングと、3件規制・親権者・民法など|キャッシングの用語集

この記事のまとめ

この記事では―。

を、まとめています。特に「3件規制」については下の通りです。

  • どのキャッシングの情報サイトでも、「論文や書籍の参照」が一切ない

のですが、それを探してきました。(『これからの消費者金融のあり方とは』

消費者信用の歴史について、学術的に研究している方など、参考にしていただけたら幸いです。

「20才」のキャッシング

キャッシングは20才になってから…ではありませんが、20才以上になると、問題なく借入審査に通るようになります。

いや、問題なく通るかどうかは、その人のクレジットスコア次第ですが、とりあえず年齢条件に引っかかることはなくなる…というわけです。

もともと、18才・19才でも―。

これらなら、ハタチになる前から借入可能…という点は指摘できます。ただ、上の2つの借入方法は、下のようになります。

こういうデメリット・短所があります。具体的には―。

クレジットカードのキャッシングについては、20才以上だったらもっと融資可能なのですが、未成年・10代でキャッシング機能を利用しようとすると、このくらいの小口借入になってしまう…というわけなんですね。

キャッシングで「融資可能」となる条件

キャッシング審査で融資可能となる条件は「借入可能」の記事で書いた内容と大体同じですが―。

の2点で決まります。それぞれの意味は下のようになります。

このようになるわけです。

(いや、恋愛や結婚でも、相手の借金は、あると知っていたら、調べたいでしょうが…)

何はともあれそういう―。

こういう2通りに分かれる…ということですね。ちなみに、どちらも個人信用情報を見ればわかるので、消費者金融でも、クレジットカードや銀行カードローンでも、必ず指定信用情報機関に保管されている「個人信用情報」をチェックします。

(で、ここに重大な返済トラブルが記録されている状態のことを、俗にブラックリストと言います。あくまで俗に言うだけで、正式にブラックリストというものが存在するわけではありません。)

「民法」とキャッシング

民法とキャッシングの関わりは深いです。「何で?貸金業法じゃないの?」と思う人もいるでしょう。これは、下の通りです。

  • ホームページの情報と同じで、「すべての内容」を「一箇所」にまとめるのは、無理

このようになるわけです。

  • 貸金業のルールについる
  • まず「貸金業法」でダ~ッと、書く

これが、始まり。しかし、書いているうちに―。

  • 自己破産のルールを、もっと細かく決めないと
  • あと、未成年が勝手に契約してたら、どうするんだ?
  • 分割払いが絡んでたら、どうする?

このようにだんだん、他のジャンルとかぶってくるのです。なので、下のようになります。

  • 自己破産について…「破産法」
  • 未成年について…「民法」
  • 分割払いについて…「割賦販売法

このように「それについては、こちらをクリック」というように「他の法律に、説明を譲る」わけです。

そして、そうやって肥大化 して分厚くなったのが「六法全書」ですが、何はともあれこのように「民法とカードローン」が関わる部分も、あるということです。

具体的に、どこで関わるのか?

一番多いのは未成年者の契約取消権です。これは、下の通りです。

つまり、キャッシングだったら「借金がチャラ」になるわけです。超合法で。

具体的には、民法の中の、下のような条項で決まっています。

  • 4条…20才からが、「成年」です
  • 5条1項…親権者の同意なしで、未成年は契約を結んではいけません
  • 5条2項…もし、そうやって契約を結んだら、それは取り消せます

このルールがあるので―。

…ということです。

「親権者」とは

親権者は、「未成年に対して、親権を行う人」です。

  • 簡単に書くと…保護者
  • もっと簡単に…親

親がいるなら、親が「親権者」です。(当たり前ですが)

そして、「子供の側」も条件があって、下のようになります。

  • 未成年
  • 結婚してない

以下、正式な定義を、Wikipediaから引用して、要約します。

(https://ja.wikipedia.org/wiki/親権者)

親権者(しんけんしゃ)とは、未成年者(満20歳未満の者であって(民法第4条)、婚姻をしたことがないもの(通説。民法第753条参照))に対して親権を行う者をいう。

要約すると下のようになります。

  • 「親権」を持つ人である
  • 誰に対して?
  • 「未成年」&「未婚」の若者

で「未婚」については「通説」です。

  • ハッキリ決まっているわけではない
  • しかし、民法753条では、未成年が結婚したら、成人したと見なす
  • …という一文がある

「民法で書いてあるなら、法律的に決まってるわけでしょ?」と思われるかも知れませんが―。

  • これは「成年擬制」というもので、あくまで「擬似的」な「制度」ということ
  • 実際には「まだ18才・19才」なのだから、「結婚したから」といって、「成人」扱いしていいのか?
  • …という疑問が残る

これがいわゆる「法律の解釈」というものです。意外と「ハッキリ決まっていない」んですね、法律というのは。

(キャッシングの金利を決める法律も、長年「2つ」ありましたし。それでグレーゾーン金利というものが存在したのです)

そして、さらに続きを引用すると下のようになります。

親権者は、未成年後見人などとともに、保護者となる(児童福祉法第6条、学校教育法第22条第1項、少年法第2条第2項など)。

これは、下の通りです。

  • 親権者は、「保護者」になります

そして、下のように言えます。

  • 「親権者」だけではない
  • 「未成年後見人」なども、やはり「保護者」の権利を持ちます

そして、それを「決めている法律」が、

  • 児童福祉法第6条
  • 学校教育法第22条第1項
  • 少年法第2条第2項
  • などです

このような意味ですね。要は「親権者」も「未成年後見人」も「両方、保護者」ですということです。「どっちが保護者か」という喧嘩になった時のためのルールですね。

「18才」のキャッシング

「13才のハローワーク」のようですが、18才のキャッシングについてまとめると、下のようになります。

こういうのが基本。

  • クレジットカードの中でも「20才でなくても発行可能」なものを選ぶ
  • そして「キャッシング枠」を申請する
  • キャッシング枠がついてこれば、5万円~10万円という少額で、借り入れできる

ショッピング枠だったらもっと与信枠をもらえるのですが、キャッシング枠は破産のリスクが高いということで、こうして基準が厳しくなる…ということですね。

ちなみに、ショッピング枠だと借入枠がいくらもらえるのかというと、下の通りです。

  • 最初は最大「20万円」程度
  • そこから徐々に増額されて、最大30万円~50万円程度

ちなみに、限度額がこうして増枠される条件は、下の通りです。

  • 遅延延滞なく、まじめに返済すること
  • 最低、半年以上、継続して利用すること
  • できるだけ「たくさん借りてたくさん返済」すること

大体「半年~1年、延滞滞納なしで利用していると、増額される…ということが多いです。

(あくまで、そういう口コミ・評判が多い、というだけですが)

この「半年から1年」というのは、一応の根拠があって、それが見直し審査というものです。これについて解説していきます。

「見直し審査」とは

見直し審査とは「数ヶ月から1年ごとに、その人の信用度を再審査する」というもの。

このようなことを、逐一チェックするわけですね。そして、下のように言えます。

  • 何か問題が見つかったら、現時点のその人の借入可能金額と照合して、「いかん。減額だわ」となったら、減額される
  • 逆に「この人、もっと行けるわ」となったら、増額される

こうして定期的に見直し審査をすることで、借入超過者出すことを防ぐ…というわけですね。

融資枠が「減額」される条件

キャッシング枠の減額については、2通りのパターンがあります。

  • 「本人」が申請した
  • 「業者」がやった

「自分で減額する」というのは、下のように言えるからです。

  • 借り過ぎないため
  • 使わないので、盗まれた時などのリスクを下げるため

そして、キャッシング業者によって減らされるというのは、下のように言えるからです。

一番多いパターンが―。

こういうものです。「お給料が減った」ということについては下の通りです。

  • 本人が申告しない限り「バレない」ので、これが原因で減枠されることは、基本的にない

といえます。

「借り過ぎ」の定義

借り過ぎの定義なんて、必要なのか?―と思われるかも知れませんが―。

  • 「飲み過ぎ」の人ほど、「俺は酔ってないぞ~~」と言う

こういう現実を見れば「これこそ、定義が必要」というのがわかるでしょう。

そして、どう定義するかですが―。

  • 件数
  • 金額

の2点で定義できます。

このような風ですね。それぞれどんなルールで決まっているかというと、下の通りです。

こういうものです。貸金業法第13条の2第2項の規定は貸金業法ルールですが、詳しくはリンク先を読んでください。以下、「3件規制」について解説します。

「3件規制」とは

3件規制は、「借入件数は、合計3件までに抑える」という、貸金業界の「自主規制」のルールです。

  • 3件目までは借りられる
  • 4件目からは、借入不可

より詳しく書くと下の通りです。

  • 1997年に発足した、「消費者金融連絡会」が定めた

消費者金融連絡会というのは、当時の「大手5社」が集まったもので―。

こういう5社です。当時の大手は、これに新生銀行カードローン レイク(当時は「ほのぼのレイク」)も加えて、「タパルス(TAPALS)」とも呼ばれました(それぞれの頭文字をとったわけですね)。

そして、そのTAPALS(タパルス)が決めたルールの一つが「3件規制」ということです。

なお、これが存在したことがわかる資料として、下の論文があります。興味がある方は、見てみてください。↓

『これからの消費者金融のあり方とは』(花嶋和成・国際ビジネス研究センター)

「3件規制」の別名

3件規制にはいろいろ別名があって、下のようになります。

  • 3件ルール
  • 3件規定
  • 3社規制
  • 3社規定
  • 3社ルール

となります。要するに「3社・3件」と「ルール・規制・規定」の組み合わせですね。どれも同じ意味です。

『これからの消費者金融のあり方とは』

これは3件規制の存在を確認する上で、役立つ資料です。概要は下の通り。

  • 主題…『これからの消費者金融のあり方とは』
  • 副題…「顧客との望ましい関係について」
  • 著者…花嶋和成(消費者金融会社 審査担当者)
  • 団体…国際ビジネス研究センター(IBI)
  • URL…http://www.ibi-japan.co.jp/japf/pdffiles/07_06.pdf

以下「3件規制」が消費者金融の中で確かに存在することがわかる部分を、引用させていただきます。

平均残高…107.4万円、平均貸付件数…2~3件となっています。(15P)

あくまで「平均」ではありますが、「3件以内」に収まっていることがわかります。「平均」ということは、当然4件以上借りている人もいたわけですが―。

  • この調査は「中小のキャッシング業者」で借りた人も含んでいる
  • 「3件規制」は、あくまで「消費者金融連絡会」に所属する業者だけのルール
  • つまり、すべての貸金業者が守るわけではない
  • だから「全体」では、4件以上借りる債務者も、当然出る

そして、さらに引用します。

図表3-1にならって30歳代男性の平均値である借入残高136万円、貸付件数3件をモデルとする。

ここでもやはり貸付件数3件が平均である、とわかります。

「30代」以外の全年齢層で、貸付件数の平均を一覧にすると、下の通りです。

  • 20代以下…2.3件
  • 30代…2.7件
  • 40代…2.8件
  • 50代…2.7件
  • 60代…2.5件
  • 70代…2.0件

こういう風。「平均、3件じゃなくない?」と思った人もいるでしょう。パット見「2件」に見えます。ただ、下のように言えます。

  • キャッシングの主要顧客は、30代と40代である
  • この2つで、大体「70%」を占める

これは現代でもそうです。そして、下のように言えます。

  • その30代・40代が、2.7件、2.8件なので、大体「3件」ということ

ですね。余談ですが、上の統計の「70代」の平均借入金額が「107.3万円」です。70代でこの借金はヤバイだろう…と誰もが思う金額でしょう。ここ数年話題になっている「下流老人」ですが、この頃からすでに存在していたんですね。

「4件目」でも、少額なら融資していた?

ここまで書いた通り「3件規制」は業界全体で浸透していたのですが、例外もあったようです。

  • それぞれの借入残高が「少額」だったり、何らかの理由で「4件目を融資しても問題ない」

と判断されたケースですね。そういう「4件目」があった証拠として、アコムの公開資料が紹介されています。これは、下の通りです。

を示すもの。要は「0%」だったら、その件数の人には融資していないということです。そして、一覧にすると下の通りです。

  • 0件…46.8%(実質年率)
  • 1件…24.7%(実質年率)
  • 2件…14.9%(実質年率)
  • 3件…8.9%(実質年率)
  • 4件…0%(実質年率)

一見「3件ルール」に見えますが、よく見ると、下のようになります。

  • すでに「他社借入が3件ある」人に対して、8.9%、融資している

つまり、アコムも「4件目」の人に対して、融資をしていたわけです。

ただ、これは当然

こういうことではなく、先に書いた通り―。

  • それぞれのキャッシング金額が少額だったり、「何らかの事情」があるのであれば、柔軟に対応するのが正しい

当然ですが「返済されないと、困るのはアコム」なのですから、その辺の「返済能力の調査」はしっかりしているわけです。

結論…「3件ルール」は例外もあった

この統計からわかることは、下のように言えます。

  • 「3件ルール」は、ほぼ機能していた
  • 大手だけでなく、業界全体で「平均3件」だった
  • しかし、「4件目」の貸付もあった
  • アコムの場合「8.9%」だった

ここではアコムのみ紹介しましたが、他の大手の審査基準も当時、大体同じと言われていたので、同様の割合と思っていいでしょう。

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