ブラックリスト入りしている人でも、クレジットカードの審査は通るのか

ブラックリスト入りしている人でも、クレジットカードの審査は通るのか

ブラックリスト入りしている人でも、クレジットカードの審査は通るのか。これは、ポイントをまとめると、下のようになります。

  • JCB、VISA、Master Cardは、5年~10年は審査に通らない
  • アメックスのみ、数年で審査に通る場合もある
  • ただ、それはブラックリスト入りした後の、年収・職業などの諸条件が「かなり良い」場合に限られる

以下、詳しくまとめます。

なぜアメックスだけ審査に通る可能性があるのか?

他のクレジットカードと違い、アメックスだけが審査に通る(可能性がある)理由―。これは、外資なので、日本の個人信用情報をそれほど参考にしないということ。

もちろん、外資といっても「日本で、日本人を相手に活動する」という以上、ある程度日本の個人信用情報は参考にします。しかし、普通のクレジットカード会社程は、参考にしない

ということですね。

実は、これは「アメリカ」というお国柄が関係しています。要点をまとめると、下のようになります。

  • アメリカは「人種差別」が問題だった
  • 職業・人種・住所などの情報で審査すると、それが人種差別につながる可能性があった
  • だから、クレジット審査でも、「こういう属性情報」を無視するようになった

「無視」と言っても、完全に見ないわけではないのですが、日本などと比較すると「それほど参考にしない」ということです。

参考元:クレジットカードおすすめ比較隊 | ランキング・還元率でクレカ調査!

アメリカは「支払情報」で審査する

では「属性情報」を見ないなら、どんな情報をもとに審査するのか―。これは「支払情報」です。キャッシングやクレジットカードの審査は―。

  • 属性情報…年収・職業など
  • 支払情報…他の借り入れや、あらゆる支払いの実績

こうした2種類の情報で審査するんですね。そして、下のように言えます。

  • 日本の審査…「属性情報」を重視
  • アメリカの審査…「支払情報」を重視

支払情報で審査すれば、その人が黒人だろうとヒスパニックだろうと、「お金さえあれば差別されない」というわけです。

そして、その歴史が受け継がれて、現代アメリカン・エキスプレスなどの審査でも―。

  • 「支払情報」を重視するので、その人の属性が悪かったり、ブラックリスト入りしていても、今現在、あらゆる支払いをバリバリしているなら、それで審査に通す

このようなことなのです。

「実際に実力がある人」なら、審査に通る

ここまでの内容で、賢い方は気づいたかも知れませんが、アメックスは「審査が甘い」のではなく「現在の実力がある人に、チャンスを与える」ということです。一言でいうと「実力主義」ということですね。

日本人は人材採用でも学歴を重視するなど、とかく「過去」にこだわる傾向があります。しかし、アメックスも含めてアメリカの企業や大学などは、現時点で、その人が何をできるかを重視します。

たとえば起業家の失敗にしても、日本では失敗した起業家は、もうチャンスをもらえないというのが普通ですが、アメリカでは―。

  • こいつは過去にこういう失敗をした
  • そこから学んでいるはずだから、失敗したことがない起業家よりも、成功率は高い

と考えて「むしろ積極的に投資する」んですね。フロンティアスピリッツとも呼ばれるものですが、彼らにとって失敗は恥ではないのです。

こういう精神的な文化もあるので、アメックスの審査では―。

  • ブラックリスト入りしてから2年程度でも、現時点でしっかり稼いでいる
  • ありとあらゆる支払いをガンガンしていたら、それで審査に通る、ということが多い

このようなわけです。

自己破産してから2年後に、審査に通った人もいる

実際にアメリカン・エキスプレス・カードの審査に通った人の体験談で、自己破産してから2年後に申し込んで、審査に通ったという例もあります。

通常、自己破産してから5年~10年は、クレジットカードの審査には通りません。また、自己破産以外のブラックリストの場合でも「最長5年間」という条件が多いです。

つまり、自己破産しても2年後に審査に通るというのは、かなり異例の結果なんですね。そのような審査も、アメックスだったら起こりえる、ということです。

そもそも、ブラックリストの条件とは?

そもそもキャッシングやクレジットカードの審査の「ブラックリスト」とは何なのか。簡単にまとめると、下のようになります。

  • 「ブラックリスト」というものはない
  • 個人信用情報に「異動情報」が登録されていると、そのせいで「しばらく審査に通らない」ので、それが結果的に「ブラックリスト」と呼ばれる

「異動情報」と呼ぶ理由は―。

  • 当初の契約と「異なる」状況に移動した
  • 「50万円全額返済」のはずが、債務整理によって「20万円に減額された

などの「異なる」状況、ということですね。「移動」ではなく「異動」ということです。少々ややこしいですが。

この異動情報という呼び方だと一般にはわかりづらいので事故情報という呼び名も使われます。何にしても、返済トラブル=事故情報・異動情報ということで、それが記録されていると「それがブラックリストとして、作用する」というわけです。

ブラックリストになるのは、どんな返済トラブル?

では、このような事故情報・異動情報として記録されるのは、どんな内容の返済トラブルか―。一覧にすると下の通りです。

  • 長期の延滞・滞納
  • 代位弁済
  • 強制退会・解約
  • 債務整理

そして、それぞれ簡単に書くと下の通りです。

  • 長期の延滞・滞納…61日~3ヶ月以上
  • 代位弁済…返済不能になって、保証会社などが代わりに返済する
  • 強制退会・解約…そのまま。利用規約違反など
  • 債務整理…自己破産・過払い請求・個人再生など

以下、それぞれ詳しく説明します。

長期の延滞・滞納

まず、一番多いブラックリストは長期の遅延・延滞です。上にも書いた通り「61日以上~3ヶ月以上」という日数です。

つまり2ヶ月以上連続で遅れているということですが、具体的な例を書くと下の通りです。

  • 1月1日…最初の返済日
  • 2月1日…1ヶ月遅延
  • 3月1日…2ヶ月遅延(ここから、ブラック入りの可能性)
  • 4月1日…3ヶ月遅延(ここまでで、ほぼ確実にブラック)

「61日~3ヶ月」というのは、要するに2ヶ月~3ヶ月ということなので、上のような「スケジュール」になるわけですね。

遅延によるブラックの日数は、変わることもある

実は、この「長期の遅延・延滞」によるブラックリスト入りの条件は、変わることもあります。要点をまとめると、下のようになります。

  • CIC(シーアイシー)は、この日数を公言している
  • 他の個人信用情報機関も、大体この期間である
  • しかし、もっと「短い日数」でも登録されることもあれば、もっと「長い日数」でも登録されないことがある

このように「登録されるかどうかの違い」があるのは、個人信用情報にその情報を報告するかどうかは、業者・銀行の自由だからです。

業者・銀行が報告しなければ、登録されない

当然ですが、個人信用情報は「自らお金を貸している」わけではありません。貸しているのは、消費者金融・銀行カードローンなどです。

つまり、山田太郎が遅延したかどうかは、消費者金融・銀行でないとわからないということですね。個人信用情報機関は、「彼らの報告を待つ」しかないのです。

そして、その報告は義務付けられているわけではないということ。「一件の遅延・延滞を、報告するかどうか」は、その業者・銀行のさじ加減しだいなのです。

こう書くと、随分いいかげんと感じられるかも知れません。しかし、そうではありません。その理由を説明します。

妥当な範囲内で報告しないと、業者・銀行の信用に関わる

個人信用情報機関はどんな業者・銀行でも登録できるわけではありません。「ありとあらゆる借入・返済の履歴」という「トップシークレット」の個人情報を閲覧するわけですから、当然信用できる業者・銀行しか、個人信用情報機関には登録できないようになっているのです。

なので、たとえばあるキャッシング業者が「利用者に対する嫌がらせ」で、10日だけの遅延なのに、「重度の遅延」として報告したとしましょう。

一件だけだったら、個人信用情報機関も「何か、利用態度とかに問題があったのかな」と思うかもしれません。しかし、下のようにも言えます。

  • そういう報告が「何度も」続いた
  • 同規模・同レベルの金利の業者・銀行より、明らかに多い

このような状況が続いたらどう思うでしょうか。当然大丈夫か?このキャッシング業者となりますよね。なので、すぐに個人信用情報機関の登録解除とはならなくても「事情を訊く」くらいのことはあるでしょう。

なので、「報告するかどうかは業者・銀行の自由」とは言っても、結局は妥当な範囲内でおさまるというわけです。そして、その「妥当な範囲内」の中で―。

  • 「61日より短い日数」になったり、「90日(3ヶ月)」を過ぎても大丈夫

となったりするわけですね。なので、ポイントをまとめると、下のようになります。

  • 公式には「61日~3ヶ月」で登録される
  • しかし、日数は前後することもある

次に「代位弁済」について説明します。

代位弁済とは?→返済不能のこと

簡単に言うと、代位弁済とは「貸し倒れ」のことです。直訳すると「代わりに返済する」ということですが―。

  • 山田太郎が、貸し倒れになる
  • 太郎の審査を担当した「保証会社」が登場し、太郎の代わりに、業者・銀行に対して「全額返済」する
  • そして、保証会社はその後、太郎にその分を請求していく

そんなことをして、保証会社に何のメリットがあるのか?と思うかも知れませんが―。

  • 実際には「全額返済」したわけではない
  • 「7割くらい」の返済ですんでいる
  • つまり、山田太郎の借り入れが「100万円」だったら、保証会社が払ったのは「70万円」だけである

そして、保証会社はそれから、太郎に「100万円」取り立てに行くわけです。「回収できるかどうかはわからない」のですが、「回収できれば、30万円の利益」ということですね。

このように督促・回収のテクニックに自信がある企業は、あえて「保証会社」になるのです。たとえば、例を出すと下の通りです。

  • アコム…三菱UFJ銀行カードローンの保証会社
  • オリコ…みずほ銀行カードローンの保証会社

このように、消費者金融やクレジット会社が、銀行カードローンの保証会社を担当しているという例は多いです。なので、もし銀行カードローンで貸し倒れになったら―。

  • アコム・オリコなどが「代位弁済」し、貸し倒れになった利用者から「回収」にかかる

少々説明が長くなりましたが、こういう理由で代位弁済=ブラックリストとなるわけです。

(家族とかが代わりに払う分には、特に問題ないわけですね)

強制解約・退会によるブラックリスト

強制解約・退会は、長期の延滞・滞納についで、ブラックリストで多い原因です。強制退会・解約になる原因・ケースをまとめると、下のようになります。

  • 長期遅延
  • 規約違反

が主な理由です。長期遅延については、ブラックリストの「61日以上」とは違い「1ヶ月」でも、強制解約になります。この基準は、業者・銀行によって違いのですが、私の場合、楽天クレジットカードで、1ヶ月の遅延で強制解約になりました。

ただ、これは、下の通りです。

  • 私の利用実績が、もともと悪かった
  • その時「滞納した金額」が、実に「20万円」だった

こういうことも原因かも知れません。これらが「ダブルパンチ」となって、「1ヶ月で強制退会」となった可能性もあります。

なので、「楽天クレジットカードは1ヶ月滞納すると解約される」と書いているわけではありませんが、楽天KCも含めて、1ヶ月の延滞での強制解約はあり得るということです。

「規約違反」による強制解約とは?

これはありとあらゆるパターンがありますが、ざっと主だったものをあげると―。

  • 審査時に申告した情報の虚偽が発覚した(嘘がバレた)
  • クレジットカードを他人に貸す、それで商売するなどの行為をした
  • クレジットカードの現金化を利用した

などです。特にクレジットカードの現金化は、返済に行き詰まった時、よくやってしまうものですがこれは絶対に手を出してはいけません。

ショッピング枠の現金化は、近年、クレジット会社が特に問題視し、取り締まっている行為の1つです。以下、これについて詳しく説明します。

参考:クレジットカードの審査に落ちた方へ!審査落ちの理由を見極めよう

ショッピング枠の現金化による規約違反

クレジットカードのショッピング枠の現金化は、実は完全に違法というわけではないのです。まだ違法か合法かわからず「グレーゾーン」になっているんですね。

これを違法と認めるよう求める訴えも、弁護士会によって国会になされています。なので、近々違法と確定するかも知れませんが、現時点では、違法でも合法でもない、という状態です。

しかしクレジット会社の規約では「完全禁止」となっています。そして、クレジットカードを利用している以上「その会社の規約」は守らなければいけません。

(別に破ってもいいですが、強制解約されるだけです)

そして、どうやってクレジット会社が調査しているかというと、下の通りです。

  • クレジット会社の社員自身が、「お客」として現金化業者を利用する
  • その時、クレカに「どんな会社から決済があったか」を見る

もちろんこれだけだと、彼らは「巧妙に隠す」可能性があります。しかし、下のようにも言えます。

  • この「覆面調査」を大々的にやる
  • そうすると「怪しい決済」のパターンが絞られて来る
  • ダミー会社をいくつ作ろうと、数に限界がある

こうやって、現金化業者をあぶり出すわけですね。そして、炙りだした後はその現金化業者を使っていたカード利用者を、強制解約にするというわけです。

絶対に強制解約にするかはわかりませんが、こうした規約違反をする人は、今後返済不能になる可能性が高いし、カード会社のルールを軽視しているということで、大抵の場合は強制退会になるでしょう。

そして、同時に「残高の全額返済」も要求されることが多いです。

  • 現金化業者に「高額の手数料」を払い、「ショッピングの利息」をクレジット会社に払い、さらに「強制解約」でブラックリスト入りし、借入残高も「一括請求」される

こういうことで、ショッピング枠の現金化を利用した後の結末は、踏んだり蹴ったりなんですね。もちろんあくまで「バレた場合」ですが、大抵の場合、クレジットカードの現金化はカード会社の覆面調査によってバレます。なので、くれぐれもやらないようにして下さい。

債務整理とは?4通りの内容がある

債務整理というのは、簡単に言うと借金や利息を減らす交渉のことです。「もう、約束通りの返済はできないので、減らしてください」という交渉を、業者や銀行カードローンに対してする…ということですね。

そして、その債務整理の種類は、下の4通りに分かれます。

  • 任意整理…何でもあり。話し合い次第。利息の減額など。
  • 特定調停…任意整理を裁判所の仲介で行う
  • 個人再生…借り入れを最大「5分の1」まで減額できる
  • 自己破産…借金をすべて「棒引き・帳消し」にできる

以下、それぞれ詳しく説明します。

(ちなみに、たまにこれに「過払い請求」を加えて「五種類」としているサイトもありますが、厳密には過払い請求は「任意整理」の一種です)

任意整理…利息・残高の一部カットなど

債務整理の中で一番多いのが、任意整理です。「任意=自由」という意味なので、自由に債務整理の内容を決めるということ。なので、内容は業者・銀行との話し合い次第なのですが、下のように言えます。

  • 利息のカット
  • 借入残高の一部減額
  • 過払い請求
  • 返済期間の延長

この4つのどれか(あるいは複数)になります。「遅延利息のカット」など、少々細かい内容もありますが、これも「広い意味では利息カット」なので、上の分類でOKでしょう。

…とにかく、こうした内容で業者・銀行と話し合い、業者・銀行が応じてくれたら、それで任意整理ができます。

特定調停…裁判所の仲介なので、お金がかからない

特定調停の内容は、任意整理と同じです。ただ、これを裁判所の仲立ちで実施するということですね。裁判所が中間に立つことのメリットは、下の通りです。

  • 業者・銀行との交渉が怖くても大丈夫
  • 司法書士・弁護士などの専門家に頼まなくていいので、お金がかからなくてすむ

要は下の通りです。

  • 業者・銀行が怖い時
  • お金がない時

には、特定調停をした方がいいわけですね。特定調停のデメリットとしては、下の通りです。

  • 一応「裁判」である
  • 絶対に「自分が出頭」しなければいけない
  • 時間と手間がかかる
  • 業者・銀行と交渉するだけの力量がいる

逆に言えば、力量のある人であれば、司法書士・弁護士に頼んで、不利な内容の和解をされるより安心できるかも知れません。

実際、24才のフリーターだった頃に4000万円の借金を背負い、それが1億2000万までふくらんだ金森重樹氏は「特定調停」を選んでいます。

特定調停で、1億2000万請求されたのを、5000万円まで減らしたのですが、このように、力量がある人であれば、特定調停でもかなりの減額を勝ち取ることができるわけです。

これが特定調停の内容です。次に「個人再生」について説明します。

個人再生…借金を最大で5分の1まで減らせる

個人再生は「借金を減らす」というもの。最大で5分の1まで減らせます。

実は、法的には「10分の1」まで減らせます。しかし、これは「3000万円以上」の借金の場合であり、「3000万円以下」の借り入れだったら、最大でも5分の1までしか圧縮できないというルールになっています。

もちろん、たとえば500万円借りていたらそれが「100万円」まで減るわけなので、「5分の1でも、十分御の字」でしょう。なので、3000万円以下の借り入れでも、特に個人再生で不利になる…ということはありません。

個人再生の正式名称は「個人版民事再生」といいますが、名前が違っても、内容は同じものです。

(あと、サラリーマンの個人再生は「給与所得者等再生」といいますが、これも内容は大体同じです)

自己破産…借金が全額帳消しになる

債務整理で一番(というより唯一?)有名なのは「自己破産」でしょう。返済できなくなった時、破産宣告をすれば、もう借金の返済をしなくていい…というものですね。

これについてポイントをまとめると、下のようになります。

  • 「自己破産」するだけではだめ
  • その後裁判所が「免責」をして初めて、チャラになる
  • 免責は「数ヶ月~半年後」に下りる
  • 「免責不許可事由」で破産した人の場合、免責されない場合もある

免責不許可事由というのは、下のように言えるからです。

  • ギャンブル
  • 投資
  • クレジットカードの現金化
  • その他の浪費
  • 業者・銀行を騙すための借り入れ
  • その他、悪質なケース全般

このようなものです。これらに該当する場合、自己破産しても、借金がチャラにならないということがあります。

ちなみに、先に書いた金森重樹氏も先物取引による投資が原因の借金だったため、フリーターで「4000万円」の借金なのに、自己破産が認められず、それが最終的に1億2000万円まで膨れ上がった…というわけです。

まとめ「どのブラックリストでもクレカは作れる」

以上、ブラックリストの内容の説明をしてきましたが、これらのどのブラックリストに該当しても、クレジットカードは発行できるということです。最後にポイントをまとめると、下のようになります。

  • Master Card・JCB・VISAは、5年~10年は無理
  • しかし、アメックスなら可能性がある
  • 自己破産から2年後でもOKだった実例がある

そして、アメックスで申し込む場合も―。

  • ただの「ブラックリストの人」ではダメ」
  • あくまで「過去に失敗した」だけで、現時点では「一般人より圧倒的に稼いでいて」、カードによる決済をガンガンしている

こういう条件が必要、ということです。要は実力がなければダメということですね。

つまり実力のない人が、「ブラックリストでも作れるクレジットカード」を探してもダメということです。世の中はそんなに甘くありません。悔しかったら実力をつけることです。

コラム「ニーチェの『ツァラトゥストラはこう言った』より」

このように「人間は、実力がなければダメ」ということを、ニーチェも代表作『ツァラトゥストラはこう言った』の中で、下のように表現しています。

人間は平等ではない。平等であるべきでもない。

人間は、幾千の未来にむかってかかる「橋」であるべきなのです。その橋を通って、未来に押し寄せていくべき存在なのです。

後者の言葉を簡単にまとめると、下のようになります。

  • 人間に「ゴール」なんてない
  • 戦い、競争はいつまでも続く
  • だからこそ人は強くなる
  • 人間が平等でないことも、競争が常にあることも、とても良いことなのだ

こういうのがニーチェの思想です(簡単に言うと)。

ちなみに、これを聞いて「残酷だ」と思う人は、自分が毎日、動植物を殺して生きているということを忘れてはいけません。自分で負け犬だと思っていても、食物連鎖的には、毎日連勝して搾取している「強者」なのです。自分は殺しておいて、自分だけは殺されたくない、戦いたくないというのは、甘え…とニーチェは言いたかったのでしょう。

(これが正しいかどうかわからないのは、当のニーチェは40代で発狂してしまったことです。「理屈では正しい」というだけかもしれません。結局、何が正しいかは「個々人で決める」ということでしょう)

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