代位弁済とは『借りた本人でなく、他者が返済すること。回収の権利の交代が伴うこと』|キャッシング用語集
代位弁済とは、下のように言えます。
借りた本人でなく、他者が返済すること。その時、この返済者が「回収の権利」を交代するのが条件。(しない場合は、「第三者返済」と呼ぶ)
ということ。もっと正式な用語を使うと―。
- 債務者ではなく、保証人などの「第三者」が返済すること。
- その時「弁済による代位」を伴うこと。
弁済による代位とは、下のように言えます。
- 「代わりの返済」によって、「その後の取り立てをする権利」が、「元の貸し手」から、「代わりに返済した人」に移ること
これも専門的に書くと下の通りです。
- 「第三者の弁済」によって、「債権」が、「債権者」から、「弁済者」に移ること
これが「弁済による代位」です。そして、下のように言えます。
- この「弁済による代位」がなかったら、ただ「誰かがヘルプした」だけなので、それは「第三者返済」と呼ぶ
このようになるわけです。
以下「代位弁済」で検索した時に、上位でヒットするサイトさん(ページ)の内容を、引用しながら要約・補足させていただきます。代位弁済とは何か、完璧に知りたいという方は、参考にしてみて下さい。
(まだ、今後も記事を追加していきますが)
*1位はWikipediaですが、ウィキの要約は下です。
目次
住宅ローン緊急相談室「代位弁済とは?」
2位は下のサイトさんです。以下、内容の要約や補足をさせていただきます。
- 住宅ローン緊急相談室「代位弁済とは?」
- https://www.e-lifestage.info/archives/37
■ 要約・補足
- 住宅ローンの支払いに遅れると、当然、銀行から督促が来る
そして、それを無視していると―。
- 「保証人」が、その人の代わりに返済する
- 「保証人なんて、立てていない」という場合でも、実は「保証会社」が保証人になっている
こういうことを、解説しています。
保証会社は「銀行の子会社」が多い
住宅ローンは当然「銀行」で組みますが―。
- 銀行としては「信用できる会社」を保証会社にしたいので、「銀行の子会社」が保証会社になることが多い
このような内容です。たとえば、住宅ローンではありませんが―。
- 「三井住友銀行カードローン」の審査だと、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社が、保証会社になっている
そして、関連会社の中に、そうした保証業務のノウハウを持つ会社がないという場合は、外部に委託するわけです(もしくは自社でやります)。
住宅ローンの場合の「代位弁済」とは?
そして、この次には「住宅ローンの場合の代位弁済」が定義されていますが―。
- 銀行が「本人から返済してもらう」ことを諦め、「保証会社に一括返済させる」こと
こういう内容です。要は、「保証会社が、本人に変わって一括返済すること」=代位弁済というわけですね。
「任意売却は、代位弁済の後でないとできない」とは?
まず任意売却の意味ですが―。
- 住宅ローンを返済できなくなった時、「住宅を売って、返済資金にする」
当たり前のようですが―。
- 住宅ローンが残っているうちは、住宅は「銀行のもの」である
- つまり、本来「売却」はできない
こういうわけ。しかし、これだと
- 他に返済資金の確保のしようがない
- 銀行だって、返済されなくて困る
そのため、下のように言えます。
- 返済資金に当てるなら、抵当権(銀行がその住宅を持つ権利)を解除する
このようになっているんですね。なので、下のようになります。
- こうやって「抵当権を解除」してもらって、それで「住宅を売る」
こういうのが「任意売却」です。
任意売却をした後は、どうなるのか?
大抵「まだ借金が残る」わけです。
- 「5000万円」の家を買うときに、「5000万円」の住宅ローンを組んだ
- しかし、その家を売っても、せいぜい「3000万円」でしか売れない
仮に「4000万円」まで住宅ローンの借入残高を減らしていても、「残り1000万円」残るわけですね。(住宅を任意売却しても)
そして、これは「普通に返済」していきます。もちろん、返済できない場合は自己破産やその他の債務整理もあります。
(個人再生で、最大10分の1まで減らすことができます)
代位弁済はどうなるのか?
代位弁済後については、下のように書かれています。
- 保証会社が、銀行に対して全額返済する
- しかし「それで借金がなくなった」わけではない
- 今度は「保証会社」が「銀行」に代わって、督促してくる
これは当たり前ですね。そして、下のように言えます。
- 保証会社は「一括返済」したわけなので、住宅ローンの利用者に対しても「一括返済」を要求してくる
これも当然の道理でしょう。しかし、下のようにも言えます。
- 「月々の支払い」分も払えていなかったのに、一括返済などできるわけがない
こういうのも、また当然です。そして、下のように言えます。
- 保証会社もそれは当然知っている
- しかし、それでも「一括返済」を要求するのは、「手続き」を進めるため、である
このようになるわけです。
- 1.まず一括返済を要求する
- 2.利用者から「一括返済は無理」という連絡をもらう
- 3.では、交渉しましょう
このように「手順を踏んで、交渉に入る」必要があるわけです。
交渉次第では、かなり返済を猶予してもらえる
この交渉で―。
- 誠心誠意話し、しかも「口だけ」ではなく、具体的に「どう稼ぎ」「どう返済していくのか」
- を伝えることができれば、返済のペースも、かなり落としてもらえる
これが、保証会社の代位弁済です。もちろん―。
- どのくらい猶予してもらえるかは、保証会社にもよるし、その人の信用度にもよるが、とりあえず「話し合いの余地はある」
なお、保証会社がしてきた返済の要求を無視し続けていると、自宅が競売にかけられるので、この点も注意してください。
119番資金調達.net「代位弁済とは?その対策は?」
3位は、下のサイトさんです。
- 119番資金調達.net「代位弁済とは?その対策は?」
- http://www.shikin.net/1.hoshou%20kyokai%209.html
このサイトさんの説明の特徴としては、下の通りです。
- 「事業の資金調達」について書かれているので、代位弁済の内容も「事業者向け」になっている
以下、要約・補足をさせていただきます。
代位弁済=「信用保証協会が、代わりに返済する」
箇条書きすると下のようになります。
- 代位弁済とは、返済できない時に、信用保証協会が、金融機関に対して、代わりに返済する制度
「代わりに返済」というのは、住宅ローンやキャッシングの時と同じで、「登場人物」だけが違う、ということですね。
補足すると下のようになります。
- 常に「信用保証協会」が支払うのではなく、あくまで「事業者」が、「信用保証協会」の保証を受ける
- 「銀行など」から「融資を受けた」場合
このようになるわけです。
信用保証協会とは?
信用保証協会とは、下のように言えます。
- 中小企業が、銀行などから「お金を借りたい」時に、「保証人」になってくれる組織
のことです。もちろん、「人」ではないので「保証会社」のようなものですが。要はその中小企業の、信用度を保証してくれるということです。当然ですが、下のように言えます。
- どんな会社でも保証してくれるわけではなく、あくまで「信用できる会社のみ」
これは個人間の「保証人」でも、当然同じですね。連帯保証人など、基本的に―。
- 家族か、親戚か、よほどの親友
でないとなってくれないでしょう。同様に、信用保証協会の保証をもらうのも、一定の信用度がある企業でないと、できません。
信用保証協会が代位弁済すると、求償権が生まれる
求償権(きゅうしょうけん)とは、文字通り、「償いを求める権利」です。そして、何の償いかというと、下の通りです。
- お前のせいで、不利益を受けた
- だから「その分の損害金を払え」
そして、事業の代位弁済の場合、下のようになります。
- 信用保証協会が、「返済しなかった企業」のせいで、一括返済という「急な出費」が生じ、その手数料(スタッフの人件費)などがかかり、銀行からの信用も損ねた
このようになるわけです。
- ①…一括返済
- ②…手数料・コスト
- ③…信用の失墜
こういう三点で、「損失が発生した」ということですね。
「一括返済は、別に損害じゃないのでは?」と思うかも知れませんが、立派な損害です。理由は下の通りです。
- 信用保証協会が代位弁済すると、銀行は「全額回収できて、万々歳」だが、今度は「信用保証協会が、その回収をしないといけない」
- しかも「1回貸し倒れ=代位弁済」になったような会社だから、果たして、返済してくれるのかどうかわからない
つまりとんでもない奴に、お金貸しちゃったな~となるわけです。I(個人でいうなら)
もちろん、信用保証したのだから、協会の責任である
当然ですが、信用保証協会は―。
- この企業の「保証」をした
- つまり、銀行に対して「この企業は信用できます」と言った
- その企業が「返済不能」になったのだから、責任をとるのは当たり前
といえます。なのでそれだけに、信用保証協会の審査は厳しいわけですね。当然です。その企業が貸し倒れになったら、「上のような損害を、自分たちが被る」わけですから。
そして、再度書きますが―。
- 一括返済
- コスト・手数料
- 信用の失墜
という「3種類」の損害を受けたので、「その償いを求める権利」=「求償権」が発動する…ということですね。
といっても、上乗せのお金はあまりない
求償権といっても、主に―。
- 「元の借金そのもの」の返済が要求されるだけで、上乗せされる手数料は、ほぼない
こういうのが事実です。もちろん―。
- 返済に遅れているわけなので、その間も遅延損害金が発生しているから、その分は、銀行に請求された時より増えている
こういうのは確かです。
- 銀行だったら「分割返済」でよかったけど、それが「一括返済」に代わっている
このような点も厄介です(自分で巻いた種ですが)。
代位弁済した人の多くが、そのまま事業を継続している
代位弁済は、自己破産にやや近いイメージを持たれていて―。
- 資産をすべて失う、とか
- 今後、事業をできなくなる
と思っている会社経営者・法人代表者の方々も多いです。しかし、下のようにも言えます。
- 要はその後、信用保証協会に返済していけばいいだけの話で、しかもその返済も「ある程度まで相談に乗ってもらえる」ので、「この世の終わり」のような状況ではない
ただ、もちろん、デメリット・短所もあります。
代位弁済分の返済が完了するまでは、新規の融資はなし
当然と言えば当然ですが、下のように言えます。
- 一度代位弁済になったら、その金額を全額返済するまでは、新規の融資は受けられない
こういうルールになっています。当然ですね。
- かなり信用を損ねたわけだし、そもそも、自分だって「さらに借りて返済できるかわからない」
こういうのが正直な所でしょう。これは個人のキャッシングでもそうですが―。
- ブラックリストなどに入って、それで借り入れできなくなるというのは、別にマイナスでも何でもなく、ただ「あるべき姿」になっているだけ
自覚はないかも知れませんが「ブラックリストになったような人間」なのだから、「それ以上借りられない方が正しい」わけです(一定期間は)
代位弁済後の交渉を、成功させるポイント
先に書いた通り、代位弁済をすると「信用保証協会」からも「一括返済」を要求されます。しかし、下のようにも言えます。
- 今の分割返済もできていないのに、一括返済ができるわけはないので、信用保証協会と「交渉」する
こういうわけですね。代位弁済後は。そして、下のように言えます。
- その交渉を有利に進めるには、信用保証協会が何を望んでるか
を知る必要がある…と説いています。交渉の基本ですね。そして、下のように言えます。
- 信用保証協会の望むのは「回収の極大化」である
- つまり「最終的に回収できる金額が、もっとも大きくなれば、それでいい
このようになるわけです。
【代位弁済】専門用語がすぐわかる!不動産用語集
- 【代位弁済】専門用語がすぐわかる!不動産用語集
- http://www.re-glossary.com/04/daiibennsai.html
UPLATEという会社さんが運営されている、不動産用語の解説サイトさんです。以下、内容の要約・補足をさせていただきます。
(引用)代位弁済とは、債務者以外の者が弁済し、その弁済者が債務者に対して 求償権 を取得する場合の弁済をいう。
まず、「代位弁済とは」の説明になりそうな文章が出てきたので、これを要約します。
- 代位弁済とは、「他の人」が返済し、その「他の人」が、「もともと借りていた人」に対して、「求償権」をゲットするような返済
噛み砕くと。そして、もっと正確に書くと下の通りです。
- 代位弁済とは、「債務者以外の者」が、「弁済」をし、「その弁済者」が、「債務者」に対して、「求償権」を取得する、「ような弁済」を言う
「ような弁済」というのは、下のように言えるからです。
- 仮に「第三者」がそうして「代わりに返済」しても、「求償権」が発生しないなら、それはただの「第三者返済」であって、「代位弁済」とは言わない
これはWikipediaにも書かれていることで―。
- 代位弁済とは、「代位」という「法律的効果」がある弁済
でないといけないのです。この効果がないものは、「第三者返済」(他人による返済)なのです。
債権者から見た代位弁済
そして、次の文では「債権者から見た代位弁済」について書かれています。(以下、引用)
債権者 からみれば 債務者 に代わる者(代位する者)から弁済を受けることになり、債権者の求償権は弁済者に移るのです。
これも要約すると下のようになります。
- 「貸し手」から見たら、「借り手の代打」から、「無事に返済してもらえた」ので、もう「請求する権利」は、その「代打」の人に移してかまわない
これも正確に書くと下の通りです。
- 債権者は、代位する者(債務者に代わる者)から、「弁済」を受けたので、「債権者の求償権」は、「代位する者」に移る
言葉は難しいですが、上に書いた要約と同じです。
代位弁済は「2通り」ある
代位弁済には―。
- 法定代位
- 任意代位
の2通りがあります。それぞれの内容を引用して、要約すると下のようになります。
法定代位
(引用)保証人、連帯債務者が弁済した場合で、この場合は弁済によって当然に求償権が移転する
■ 要約
- 法定代位とは、保証人や、連帯債務者が、返済した場合である
こういうのが基本。
- この場合―。
- その「返済」によって、当然、「その後、督促する権利」が、その「保証人・連帯債務者」などに移る
つまり、カンタンに言うと保証人・連帯債務者が返済したら、「法定代位」と呼ぶということです。
連帯債務者とは?
これは「連帯保証人より、さらに上」です。厳しいわけですね。
- 連帯保証人…「延滞」があった時だけ、立て替える
- 連帯債務者…延滞が「あろうとなかろうと」、常に支払い義務がある
このようになるわけです。
- 連帯債務者は、「借りた本人」とまったく同じ扱いなので、何をされても文句は言えない
「何をされても」というと言い過ぎですが、要するに、下のように言えます。
- 借りた本人が、一度も督促されていないのに、いきなりキャッシング業者が、連帯債務者に督促に来る
こういうのもありなのです。連帯保証人だったら「本人が延滞しない限り」督促されることはないのですが、連帯債務者だと「いきなり来られても、文句は言えない」わけですね。
なぜ、これらを「法定代位」と呼ぶのか?
これは「当たり前」だからです。
- 保証人なので、貸し倒れになった友達の借金を、全額立て替えた
- しかし、それを友達に請求する権利はない
こういうのでは、誰だって「おかしい」と思うでしょう。なので、法律が「そういう場合は、最初から権利が自動的に移動するようにしておこう」となったのです。(権利というのは「今後、借金返済を要求して行く権利」です)
任意代位
(引用)利害関係のない第三者が弁済する場合で、この場合にはその代位について債権者の承諾が必要
■ 要約
- 任意代位とは、「保証人」などではなく、「赤の他人」が返済するケース
こういうのが基本。
- その場合「代位」を起こすか
- つまり「督促する権利」の移動をするか、は
- 「もともとの貸し手」の許可が必要
このようになるわけです。
- 元の貸し手が「銀行」だったら、返済した人が、「僕が返済するんで、督促の権利を、僕に移してください」
- と、銀行のOKをもらう必要がある
何でOKが必要かというと、下の通りです。
- 一応、状況から考えれば、彼が権利をもらうのは、当然である
- ただ「想定していない、突然の登場人物」なので、保証人などのように「法律でハッキリ」決まっていない
- (また、細かいものを決め始めると、きりがない)
- だから、そういう場合は、銀行とその人で、話し合ってください
もちろん大抵は、そのまま求償権(督促の権利)は移動します。
その後の部分について
その後は、アンダーラインで強調された一文が書かれています。引用すると下のようになります。
普通、銀行などの金融機関から住宅ローンの借り入れをする時は、保証会社との間で「保証委託契約」を締結する事が多く、住宅ローンを組んだ本人が返済不能な状態になった場合、保証会社が本人に代わって金融機関に返済することになります。 このことを 代位弁済 といいます。
ということ。長いですね。要約していくと、下のようになります。
- 住宅ローンを組む時は、「保証委託契約」をすることが多い
- 誰と?→「保証会社」と
これが、前半で、後半は―。
- その人が返済不能になったら、保証会社が、代わりに返済する
- これが「代位弁済」
このようになるわけです。
- 冒頭の「代位弁済とは」では、「代位弁済全般」について説明した
- そしてここでは、「住宅ローンの場合」を説明した
これが、冒頭との違いです。
住宅ローンの代位弁済後について
そこから先の文章は「代位弁済後の流れ」が書かれています。
住宅ローンの代位弁済の場合、住宅ローンの債権者が金融機関から保証会社に変わり、以後は保証会社との支払の交渉をすることになります。
- 住宅ローンの代位弁済では、ローンの「請求者」が、「銀行」→「保証会社」に交代し、その後は「保証会社」に返済していく
こここまで書いてきた内容なので、特に補足は要らないでしょう。
「期限の利益」の喪失
この時点で債務者は 期限の利益 を失っておりますので、保証会社より残金の一括返済を求められることになります。
期限の利益というのは、借金を、期日まで借りたままでいい、という権利です。「借りたままだと、何がいいのか」というと下のようになります。
- そのお金を、自由に使える
- 投資だったら、何倍にも増やせるかも知れない
このように―。
- 「借りたままでいられる」というだけでも、その借り手には「一定の利益がある」
これらしかし、この利益(期限の利益)は―。
- あくまで「真面目に返済している人」だけの権利で、「代位弁済のような返済トラブル」を起こす人は、認められない
これは納得できるでしょう。そして、下のように言えます。
- 「期限の利益」が消えた(喪失した)ということは、期日まで「一括返済を待ってもらう権利」も消えたので、自ずと、保証会社は「一括返済を求めてくる」
このようになるわけです。
3ヶ月~6ヶ月程度で、代位弁済になる
(引用)代位弁済になる期間は、金融機関により様々ですが、住宅ローンを延滞して、約3ヶ月~6ヶ月で代位弁済が行われます。
ポイントをまとめると、下のようになります。
- 3ヶ月~6ヶ月程度
- 一応、金融機関によってさまざま
他のサイトさんでも、「どのくらいの期間の延滞・滞納で、代位弁済になるのか」という目安については、大体「3ヶ月以上」を上げています。逆に言うと「3ヶ月までは、代位弁済にならないことも多い」わけですね。(プラス思考で考えると)
金融機関だけではなく、その「借り手」によっても様々
当然ですが、どのくらいの延滞日数・月数で代位弁済になるかは―。
- 金融機関のルールだけではなく
- 「その人本人」の状態によっても変わる
ということです。代位弁済までの期間が「短くなる」条件(つまり不利な条件)としては、下の通りです。
- 借入総額が大きい
- これまでに延滞・滞納している
- 悪質な態度をとってきた(言葉遣いなど)
- もともとの年収が低い
- 職業・勤務先の信用度も低い
つまり、総合的に条件が悪い人ほど、早く代位弁済になるということですね。
代位弁済とは「その利用者と、縁を切る」ことである
代位弁済というのは、銀行などにとっては「その利用者と、縁を切る」ということです。
- 保証会社や保証人などに一括返済させて、「この件は、もう終わり」とする
わけですから。要は「見限る」ということですね。その利用者を。そして、下のように言えます。
- 利用者は当然、その金融機関に悪印象を持つので、今後のカードローンなどの申し込みは、してこなくなる
このようになるわけです。
- 銀行などが代位弁済に入ったら、それはもう「この人は、今後お客として来てくれなくてもいい」
こういうことを、暗に意思表示している、ということです。「今後もぜひ借りていただきたい」と思っているなら、代位弁済などせずに長い付き合いを続けますからね。
そう簡単に切り捨てていいのか?
実際、経営者などは波瀾万丈な人生を送っているので、そう簡単に切り捨てていいものではないのは事実です。実は「トヨタ自動車」も―。
- 1950年に倒産寸前の状態になった時、住友銀行に融資を断られ、以来、住友銀行とは、絶対に取引をしなかった
こういうエピソード(というか事実)があります。参考サイトは下です。(ビジネスの世界では割と有名な話なので、知っている人も多いかも知れません。)
- くすぶるトヨタ出資の新銀行設立構想 トヨタ創業者を死に追いやった住友への恨みと不信
- http://news.livedoor.com/article/detail/9651182/
(引用)トヨタは東海銀と旧三井銀行(現三井住友銀行)の2行を優遇し、住友銀行とは絶対に取引をしなかった。
ということで、下のように言えます。
- 代位弁済は、金融機関からの「絶縁状」のようなものである
- しかし、彼らもそう簡単に「絶縁」していいのかというと、トヨタと絶縁して後悔した「住友」のように、「彼らにとってマイナス」になることは、よくある
そのため、代位弁済をして「見切る」ことが良いか悪いかはわかりません。トヨタ自動車は結果的に成功したから良かったですが、そのまま潰れていた可能性もあるわけですからね。
実際、トヨタ自動車の「中興の祖」である、二代目社長の石田退三氏も「朝鮮戦争がなかったら潰れていたかも知れない」と、公に語られています。
代位弁済後「従来通り」の分割払いに戻すのは難しい
(引用)代位弁済後、滞納分を全額返済しても、従来の分割払いに戻すことは難しいでしょう。
代位弁済になった時でも―。
- その後交渉すれば、分割払いにはできる
- しかし、その「スケジュール」や
- 「月々の支払い金額」などは、従来通りにするのは難しい
分割払い自体はできるけど、条件は厳しくなりますよということですね。当たり前ですが。
たとえば会社でも、一度遅刻した人は、その後「他の人より早く来ないと」信用を回復するのは難しいでしょう。これと同じで―。
- 一度信用をなくした人は、人並み以上のことをしないと、信用してもらえない
「クレジット=信用」という英語の意味同様、融資の世界は「信用」で成り立っているわけですから、それを失った以上「その後は、ハードに努力しないといけない」ということなんですね。
「お金が人よりもないんだから、それは無理」という悲鳴もあるでしょう。もちろん、それはわかります。そうした方のためには「自己破産」や、その他の債務整理という手段があります。
(それがいやなら、死にものぐるいで働く、ということです)
代位弁済とは|金融経済用語集 – iFinance
- 代位弁済とは|金融経済用語集 – iFinance
- http://www.ifinance.ne.jp/glossary/loan/loa058.html
7位は、金融や経済の用語を、総合的にまとめられている「iFinance」というサイトさんです。以下、引用しながら要約・補足させていただきます。
(引用)
代位弁済は、債務者以外の第三者または共同債務者の一人などが、債権者に対して、債務の弁済を行うことをいいます。
箇条書きすると下のようになります。
- 代位弁済とは、「本人」以外の人が、代わりに返済すること
こういうだけです。ここまで書いてきた通りです。もっと正確に書くと下の通りです。
- 代位弁済は、「借り手」以外の人、「第三者」か、「共同債務者」などが、「貸し手」に対して、「弁済=返済」をすること
このようになるわけです。
共同債務者とは?
共同債務者という言葉は、正確にはありません。これに近いのは、連帯債務者です。「連帯保証人」とは違います。
そして、「連帯債務者」と「連帯保証人」は何が違うのかというと、下の通りです。
- 連帯債務者…いつでも本人に代わって返済する義務がある
- 連帯保証人…本人が「滞納」した時だけ、義務がある
つまり連帯債務者の方が、ハードということですね。「借りた本人と、まったく同じ扱い」になるわけです。
(なので、連帯債務者というのは、本当に一蓮托生の人にしか、なってはいけません。連帯保証人ですら、ならない方がいいのですが…)
何はともあれ、そのような「共同債務者」などが「代わりに返済する」というのが、代位弁済ですよ、と書かれています。ただ、下のように言えます。
- 別に「共同債務者」でなくてもいいので、要は誰かが「代わりに返済する」のが代位弁済
と思ってください。(正確には、「代位」という法律的な効力が生まれるもの、という条件もつくのですが)
「代位」とは?
代位とは督促の権利が移ることです。
- 「お金返して」という権利が、「それまでの貸し手」から、「代わりに返済した人」に移る
「人」と書きましたが―。
- 「保証会社」などの「企業」のこともあるし、「信用保証協会」にような「協会」のこともあります
そのため、要は「代わりに返済した、誰か」です。その人に「権利が移ること」を「代位」と呼ぶわけですね。
(そういう「権利の交代」が伴う「代わりに返済」を、「代位弁済」と呼ぶわけです。権利の交代=代位がなかったら、「ただの第三者返済」となります。
代位弁済になっても、債務は消えない
(引用)例えば、住宅ローンでは、延滞した場合、保証会社が銀行などに代位弁済をすることがありますが、これは単にその債務が銀行から保証会社に移るだけで、債務者のローン返済が免除される訳ではないのでご注意ください。
この内容をまとめると、下のようになります。
- 住宅ローンでは、「保証会社」が代位弁済する(ことが多い)
- しかし、これは「権利」が移っただけで、「借金」自体はなくならない
当たり前ですね。他の部分でも書いている通りです。
保証会社とは「保証人の会社版」
保証会社については、これもやはり他の部分で書いていますが、要は「保証人の会社版」です。
- 普通だったら「個人」がする「保証人」の役割を、「保証会社」という「会社」がする
そして、当然ですが「会社」なので「赤の他人」です。では、なぜそんな「赤の他人」が「保証人」になってくれるのかというと、下の通りです。
- 当然、その分だけお金をもらう
- 「借り手」からもらうこともあれば、銀行カードローンなどの「貸し手」の側からもらうこともある
このようになるわけです。
- 消費者から「直接」もらうか
- 業者・銀行などから「間接的」にもらうか
- 例えば銀行カードローンなら、金利は大体「14.5%」である
- つまり、これが「一応の利益」だが、そこから「1%」などのお金を、保証会社に対して払う
そして、それを受け取る代わりに保証会社は―。
- 審査作業を、ほぼ全部引き受ける
- そして、万が一その利用者が「貸し倒れ」になったら、すぐに一括返済する
こういう「責任」を背負うわけです。この責任に対する報酬が、上に書いた「1%」のお金なんですね(数字はもちろん、ただの例です)
*あと、わかりやすく「14.5%が利益」と書きましたが、正確にはここから「人件費・地代・通信費」などのコストを払っていくので、実際には利益はほとんど残りません。金融業は、世間が思っているほど儲かる商売ではないのです。
「代位」を伴う返済が「代位弁済」である
(引用)
一般に債務者以外の第三者が、債務者に代わって弁済を行った場合、弁済によって消滅すべき債権およびこれに伴う担保物件・保証債務などが、第三者の債務者に対する求償権の範囲内で第三者に移転することを「弁済による代位」と言い、この代位に伴う弁済がすなわち「代位弁済」です。
実に長いですね(笑)。何が書いてあるのか、普通の人だとわからないでしょう。要約すると下のようになります。
- 誰かが「代わりに返済」したら、「取り立ての権利」は、その人に移る
- これを「代位」という
- そういう「代位」がある返済だけを「代位弁済」という
- もし「代位がない」なら、「代位弁済とはいわない」
専門用語の意味(引用部分に登場したもの)を、それぞれ書いていくと、下のようになります。
- 債務者…借り手
- 第三者…他人
- 弁済…返済
- 債権…借金
- 担保物件…(ここでは)物件が「人質」にとられた状態
- 求償権…「代わりに返済したので、これからは俺に払え」という権利
- 求償権の範囲内…「立て替えた金額の範囲内」
- 第三者に移転…「取り立ての権利」が移ること
- 弁済による代位…この「代わりに返済」によって「取り立ての権利」の移動が起きたこと
ちなみに、「代位に伴う弁済」という、最後の部分は間違っています。「代位を伴う弁済」が正解です。
- 代位「に」伴う…間違い
- 代位「を」伴う…正解
弁済が先で、代位が後だからですね。
なぜ「弁済が先」で「代位が後」なのか
これはカンタンで―。
- 「代位」は要するに「権利の交代」である
- 何で交代するのか?→「代わりに返済」したからである
そして、下のように言えます。
- 弁済とは、この「代わりに返済」のことである
- ということは、「先に弁済」で、後で「代位」(権利の交代)となる
なので、下のようになります。
- 代位に伴う弁済
- 代位を伴う弁済
では、意味がまったく違うわけですね。
「弁済」とは
弁済とは「返済」のこと。正確には、債務者(又は第三者)が債務の給付を実現することです。要するに、下のように言えます。
- 本人か、他人が、返済すること
「債務の給付」というのは、要するに「返済」ですが―。
- 「返済」というと「お金で払う」イメージがある
- あるいは「せいぜい不動産」で払う、というイメージ
これらしかし、下のようにも言えます。
- 実際には「もっと形のないもの=無形資産」で払うこともある
- たとえば、その「返済の条件」が「劇場に出演すること」だったら、借り手(債務者)は、それをしないと、返済したことにならない
- ↑(つまり、お金を払っても、返済したことにならない)
つまり、その借り手が俳優さんか何かだったのでしょう。何はともあれ、このように―。
- 「債務の給付」というのは、本来、形がいろいろである
- 「返済」というと「お金に限る」ようなので、正確には「債務の給付」と呼ぶ」
- (しかし、大体は「返済とイコール」の意味でOK)
こうなります。
代位弁済には、債権者の承諾が必要
(引用)
通常、代位弁済が生ずるためには、債権者の承諾を得るか、弁済を行う上で正当な利害関係を有することが必要となります。
これは
- 代位弁済は「権利の交代」がある
- 「交代」するわけだから、「前の人」との相談が必要になる
で「前の人」というのは、要するに「お金を貸した」人です。専門用語では「債権者」ですね。なので、その「債権者の承諾を得る」と書かれているわけです。
(権利の交代をするために)
「正当な利害関係」とは?
これは要するに、下のように言えます。
その人が代わりに返済するのが当たり前
という状態です。たとえば「保証人」などです。どちらかと言うと、保証人は「払わされる」ので―。
- 「利害関係」というよりは、ひたすら「損害」を受ける関係
何はともあれ、そういう「損害関係」にある保証人は、債権者の承諾(前の人のOK)など抜きにして、本人の意志に関係なく「代位=交代」することになるというわけです。
(ちなみに、「本人の意志を抜きにして」と書きましたが、そもそも「保証人になったのは、本人の意志」なのだから、決して強制されているわけではありません。もちろん、詐欺的に保証人にされていた…というなら話は別ですけどね)
(引用)
前者(債権者の承諾を得た場合)を「任意代位」、後者(正当な利害関係を有する場合)を「法定代位」と言い、法定代位を行える者は、保証人、物上保証人、連帯債務者、担保財産の第三取得者などとなっています。
代位弁済には「2通り」あって、下のようになります。
- 任意代位
- 法定代位
それぞれの意味は下のようになります。
- 任意代位…「前の人」のOKをもらって、交代=代位する
- 法定代位…「保証人」などになっていたので、「自動的に」代位する
(前の人と言うのは「債権者」です。貸し手ですね。業者・銀行などです)
「法定代位」になる人
- 保証人
- 物上保証人
- 連帯債務者
- 担保財産の第三取得者
という風です。法定代位を「行える者」となっていますが、別に希望してやるようなものではないので、法定代位「になる」と思った方がいいでしょう。
そして、上の4種類の意味を説明すると、保証人はOKでしょう。その他は―。
- 物上保証人…自分の不動産などを提供して、保証人になってあげた人
- 連帯債務者…先に書いた通り。ほぼ本人と同じ扱い。連帯保証人より厳しい
- 担保財産の第三取得者…これは下で説明します。
担保財産の第三取得者とは?
流れで書いていきます。
- Aさんが、借金をする
- 銀行が「担保=人質」を用意しなさい、と言う
- Aさんが、土地を出した
こういうのはわかるでしょう。もし返済できなかったら、この土地は銀行のものということですね。そして、下のように言えます。
- そうやって、Aさんの土地には、銀行の「抵当権」がついた
- ↑(返済しなかった時に、もらう権利)
これらしかし、下のようにも言えます。
- 「抵当権」は「所有権」とは違う
- 「所有権」は、まだAさんにある
- だから、Aさんはこの土地を「誰かに売る」こともできる
「そんなバカな」と思うかも知れませんが、もち「銀行の抵当権がついている」ということは、公表して売ります。公表しなかったら詐欺です(実際、そういう詐欺はたくさんあります)。
で、Bさんがその土地を買った場合
そして、Bさんという人が登場し、その「抵当権つきの土地」を見て「ぜひ欲しい」と思ったとします。そして、買いました。その後「Aさんが破産」したとします。
となると―。
- 銀行は、例の土地に「抵当権」を持っている
- なので、まずこれを剥奪していい
- 「おや?所有権がBさんという人に移っているぞ?」
- 「まあいいや、抵当権はこちらにあるわけだし
こういうことで、銀行はこの土地を「Bさんからもらう」わけです。(当たり前の権利です)
そして、ここでBさんは―。
- 別にAさんを助けようとしたわけではないけど、結果的に「Aさんの代わりに返済」してしまったことになる
- つまり「代位弁済」したことになる
こういうわけです。
- 「担保財産の第三取得者」=Bさんは、Aさんが「返済不能」になった時は、自動的に「代位弁済する」ことになってしまう
わけですね。もしこれが嫌なら最初から、抵当権つきの不動産を買ってはいけないということなのです(実際、大部分の人は買いません)。
これが「担保財産の第三取得者」の意味です。これらや「連帯保証人」などの人は「自動的に交代=代位」することになるので「法定代位」というわけですね。
(法定=自動的、のようなものです。すでに「法律で決まっている」わけですから)
そして、iFinanceの最後では―。
- 任意代位…民法第499条
- 法定代位…民法第500条
このように、任意代位・法定代位がそれぞれ民法のどの部分に書かれているかを紹介しています。ここでは、実際の条文を見ながら、解説していきましょう。
Wikibooks「任意代位・法定代位」
任意代位…民法第499条
- 任意代位…民法第499条
- https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第499条
民法第499条は、2つの項目があります。
(引用)
- 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
- 第467条の規定は、前項の場合について準用する。
という風です。まず1項目から要約します。(上の文が原文、下の文が要約です)
- 債務者のために弁済をした者は
- 「代わりに返済した人」は―。
- その弁済と同時に、債権者の承諾を得る
- その返済をした瞬間、業者・銀行などの許可を得て―。
- 債権者に代位することができる
- 「取り立ての権利」を交代することができる
- 「全額回収」できれば
- 利息もついて儲かるの
- だから、その権利は、メリットがある
- 「代わりに返済した」人は
- 元の貸し手である業者・銀行などの許可があれば
- その「取り立ての権利」を、交代することができる
- 代位弁済をするのは、「保証会社」にしても「保証人」にしても、要は「義務がある人たち」である
- 義務があるということは、権利もある
- つまり「自動的に代位弁済しないといけない」が、代わりに「取り立ての権利」も自動的に交代する
- 僕は「アイフル」から借りていたのに、何でいつの間にか、借入先が「ノーローン」に変わってるんだ?
- アイフルはノーローンと「交代」したわけですが、その「交代」をする時は、「借り手」の許可を取る必要がある
- 「○回以上延滞・滞納したら、自動的に交代します」というルールを、借り入れ前に、お互い合意する
- 事前か、事後のどちらかで、「借り手」の許可があれば、「取り立ての権利=債権」の交代をしてもいい
- 貸し手の側が、この手順を踏んでいなければ、借り手(消費者)は、断っていいよ
- 「指名債権の譲渡の対抗要件」とは、「借金の取り立ての権利を、交代する条件」
- Wikibooks「民法第500条」
- https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第500条
- 弁済をするについて…返済について
- 正当な利益…代わりに返済した分、「取り立ての権利」を交代する権利
- 弁済によって…その「代わりの返済」によって
- 債権者に代位する…「取り立ての権利」を交代する
- 保証人などが「代わりに返済」したら、その後、取り立ての権利はその人に移る
- あくまで「保証人」など、「法律で決まっている人」だけであって、そうでない人が、勝手に「代わりに返済」しても、自動的に「取り立ての権利の交代」=代位が、起きるわけではない
- ヤクザが突然訪ねてきて、「おう、兄ちゃん。あんた借金あったでしょ」
- 「あれ、俺が立て替えておいたから」
- 「だから、今後は俺が取り立てに来るからね。夜露死苦」
- このように、法律で決まっていない立場の人が、「代わりに返済」をしたとしても、それで「取り立ての権利の交代」=代位は、起きない
- 起きるには、「借り手」「貸し手」両方の許可が必要
- このヤクザ(弁済者)が、債務者(借りている兄ちゃん)
- 債権者(貸していた銀行など)
- …の、両方に「許可」をとる必要がある
- それで初めて「代位」が認められるので、「代位弁済」となる
- ヤクザがしたのは、「代位弁済」ではなく、ただの「第三者返済」になる
- カードローンの代位弁済とは?
- http://カードローンの比較サイト.com/yobitisiki/daiibensai.html
- 「銀行カードローンは」、「保証会社」が保証する
- 「保証人」のようなもの
- 銀行カードローンの保証会社になるのは、主に下の3通りである
- 消費者金融
- クレジットカード会社
- 信販会社
- 買い手に「信用」を与え、代金の後払いを認める販売方法
- お店が「商品」を売ろうとしている
- しかし、お客さんは「分割払い」でないと買えない
- お店としては「大丈夫かな、この人」と思っている
- そこに「信販会社」が登場する
- そして、「調べたけど、この人は大丈夫ですよ」
- 「うちが代わりに全額払いますから」という
- このお客さんに対して、分割払いの支払いを請求していく
- 「分割払い」であり、それを「カード化」したもの
- 銀行カードローンだったら、銀行員がたくさんいるんだから、銀行員が審査すればいいじゃん
- 今でも自力でやっている銀行カードローンはある
- また、銀行カードローンの創業期は、自行でやるのが普通だった
- 個人向け融資は、想像以上に大変だった
- 企業と違って、信用がないし、個人は逃げやすい
- だったら「小口で融資すればいいか」というと、小口では利益がでない
- つまり「手間ばかりかかって、利益はない」(むしろ赤字)
- 不動産を持っている企業や投資家に対し、ガンガン億単位や1000万円単位の融資をした方が、圧倒的に利幅が大きかった
- ちまちました小口で、面倒な割に利益がでなくて、あまつさえ「サラ金」扱いまでされる
- 1990年代に入り、消費者金融が次々東証1部に上場し、「高額所得者」のランキングにも、消費者金融の経営者が続々とランク入りするようになった
- 個人向け
- 無担保
- この道では、長年消費者金融が経験を積んできたので、今さら彼らと勝負してもかなわない
- 彼らを「保証会社」として、審査業務を担当してもらい、利益は折半しよう
- プロミスというのは、SMBCコンシューマーファイナンスが提供する「ブランド名」であり、企業名ではない
- 銀行カードローンの「保証」をするのは、当然「ブランド」ではなく「会社そのもの」なので、ここでは「SMBCコンシューマーファイナンス」と書くのが正解
- 三井住友銀行のカードローンだと、SMBCコンシューマーファイナンスが保証する
- SMBCコンシューマーファイナンスが、「この人だったら、50万円までいいですよ」と言うように、三井住友銀行に伝え、三井住友銀行がその限度額を設定する
- 極度額
- 借入枠
- 限度枠
- 借入可能金額
- 借入限度額
- 融資限度枠
- 極度枠
- この人、今現金持っていない
- でも、買い物したいと言っている
- うち(お店)としても、できれば売りたい(売上になるので)
- どうしようかな…
- ある人が銀行にやってきた
- そして、「お金貸してください」と言う
- 銀行としては「確実に返済してくれる人なら貸したい」と思う
- そして、「誰か信用を保証してくれないかな」と思う
- そこに消費者金融がやってくる
- 「ああ、この人は信用できますよ」
- 「大体30万円までなら貸せますね」
- 消費者金融が、この人に対して、信用を与えた
- 消費者金融が、銀行カードローンの、「与信枠」を設定した
- 信用を「与える」というよりは、信用を「する」と言った方がいい
- 与信=融資とほぼ同義語なので、消費者金融でもそのまま使っていい
- 銀行カードローンと言っても、実際に審査しているのは「銀行」ではなく、保証会社(消費者金融など)
- あくまで「審査」を「代行」するだけであって、「このくらいのレベルでお願いします」という要望が、銀行から伝えられている(カンタンに言うと)
- 「銀行カードローン」である以上、当然「このくらいのレベルで」というリクエストは、厳しいものになる
- 消費者金融など保証会社は、そのリクエストに合わせて「厳しい審査」をする
- 消費者金融が保証会社だからといって、銀行カードローンの審査基準が、消費者金融のレベルになることはない
- 借り手が
- 返済できなくなったら
- 保証会社が
- その人に代わって
- 残額を
- 三井住友銀行に返済する
- 債務者
- 返済に窮する
- 残債
- 債権者
- とりあえず「代わりに返済」したが、当然その分を「本人」に対して要求していく
- かなりの迷惑をかけているので、当然「分割返済」ではなく、「一括返済」を要求される
- 分割返済が認められるのは、「期限の利益」という権利があるから
- しかし、この権利は、あくまで「予定通り返済していたら」というもの
- 一度でも遅延・延滞したら、この権利(期限の利益)は消滅するので、もういつでも、貸し手の側は「全額返済」を要求できる
- 期限の利益とは、借金の返済を、期限まで待ってもらう権利
- どれだけ「鬼さん」がキレようと、隠れている友達に「期限の利益」があるうちは、探しに行く(督促する)ことができない
- 実際には、一度の遅延・延滞くらいは誰でもある
- そのくらいでいちいち一括返済を要求していたら、要求する方も大変だし、「あそこはサービスが悪い」と、悪評が立つ
- 実際には、短期間の延滞・滞納だったら、期限の利益が消滅することはない
- 法的には「消滅」しているが、銀行カードローンや消費者金融などが、実際に「一括返済を要求して来る」ことはない
- 代わりに返済した
- SMBCコンシューマーファイナンスが、督促しに来るだけで、借金は消えない
- 「そのカードローン」に対する返済義務は終わる
- というのは「保証会社が立て替えた」から
- 「カードローン」に対する返済義務は、もうない
- しかし、「保証会社」に対する返済義務が、ある
- もう信用できないし
- そもそも「保証会社」が代わりに返済してくれたので、あなたとの契約は、これで終わりです
- 代位弁済になるくらいだから、相当、延滞している
- その途中で、「もうカードローンが使えない」状態になる
- ↑(停止状態になる)
- 停止しても、「借入残高」は残っている
- これを全額返済してもらわないと、カードローン会社や銀行としては、契約をなしにするわけにはいかない
- 「こんな人とは、もう契約をなしにしたい」けど、先に「全額回収」しないといけないから、「ねえ、保証会社。あんた払ってよ」
- と言って、払ってもらう
- そして、全額回収に成功したので、契約解除して、腐れ縁もカット
- 「手紙」が来る
- 「一括返済しろ」と書いてある
- あなたの代わりに、返済しときました
- なので、私に一括返済してください
- 最初は簡単な法律を作った
- しかし、運用してみると、「あれこれ例外」が出てきた
- どんな例外があってもいいように…とすると、自ずと「難しく」なる
- 代位弁済すると、一括返済を要求されるけど、実際には、交渉して、「分割返済」にできる
- 現時点ですでに、分割払いだった
- しかし、それでも返済できなかった
- そんな人が「一括返済」をできるわけがない
- わかっているけど、手続きの順番がこういう風になっているので、その順番通り、やる必要がある
- 代位弁済になる「延滞期間」は、ケースによる
- 1ヶ月くらいなら、大体大丈夫
- 金額が高額だったり、督促の電話を無視するなど、「態度が悪質」な場合は、1ヶ月やそこらでも、代位弁済になる可能性はある
- 金額が20万円程度と大きかった
- それ以前にも、何度か延滞・滞納していた
- 仕事も、実質無職だった
- 代位弁済でも、その「金額」や「職業・属性」などによって、「この人危険」とか「もう付き合いたくない」と判断されたら、「代位弁済でサヨウナラ」となる
- 報道写真家・一ノ瀬泰造氏が、1973年に、カンボジアで「処刑」された後、残した書簡によって出版された書籍や映画のタイトル
- 一ノ瀬氏が友人あての手紙で、アンコールワット遺跡の一番乗りを目指していた時、「旨く撮れたら、東京まで持って行きます。
- もし、うまく地雷を踏んだら“サヨウナラ”!」
- 代位弁済は「1ヶ月程度」ではならない
- 大体「3ヶ月」
- 延滞・滞納していれば、当然その間、業者・銀行は督促をしているので、ここは当たり前
- 業者・銀行の側は、別に少しの延滞・滞納だったらかまわない
- どの道「延滞損害金」ももらうわけだし、最終的に全額返済してくれれば、それでOK
- とにかく「連絡」してほしい
- 「どういう状況」なのか、わかる方がありがたい
- たとえば「ちょっとお金が足りない」だけなのか、「入院して、仕事ができなくなった」のかでは、今後の対応がまったく変わってくる
- まず、容体を詳しく聞かないといけない
- それで「予定通りの返済が無理」となったら、債務整理するしかない
- そのくらいは、最初から計算している
- つまり、一定の貸し倒れは出てもいいようになっている
- その損失もカバーできるように「金利」が設定されている
- 返済できないならできないで、それでもいいから、とにかく「まずは連絡してくれ」
- 金融機関というと、銀行・信用金庫・労働金庫などだけだと思われているが、実は「消費者金融」「クレジット会社」なども含む
- 銀行などは、「預貯金取扱金融機関」であって、消費者金融などは、単純な「金融機関」である
- 金融機関かどうか、ではなく
- 「預貯金」の業務を、扱うか扱わないか
- クレジットカード会社としては、利息を払ってくれているなら、何も問題ない
- むしろゆっくり返済して、たくさん払ってくれる方が、利益は大きくなる
- とりあえず「最低限」利息を払っていれば、トラブルになるようなことはない
- 事前連絡を早めにしたら、「その月の返済予定額」を変更してくれるので、「利息だけ」でも、「予定通りの入金」という扱いになる
- 今の状況はどうなのか
- なぜ返済できなくなったのか
- 今後の改善の見通しはどうなのか
- 返済できなくなったのは、会社が突然倒産したからである
- そして、再就職できれば、返済はできるようになる
- だから、それまで「利息だけ」にしてほしい
- 何にせよ、一般常識から考えて、この状況・条件だったらOK、というような場合は、大体OKになる
- まじめに返済してきた人なら、打ち切りにならないことも多い
- 状況が悪化した時ほど、人はそれを隠したがるし、連絡をしなくなるものだけど、実はそういう時ほど、連絡が必要
- 投資で「相場の暴落につながる」ような、ネガティブな情報が、土日はストップしてしまう
- 「ネガティブな情報」をむしろ全部知りたがる
- 全部知ってしまえば、「最悪の事態」はどういうレベルなのか
- …ということが、「見える化」するから
- お金がない人…というより、ものを考えて生きていない人のいう「あるがまま」は、実際には「自分に都合のいいように」しか、世界を見ていない
- なので、「自分の願望のあるがまま」に見ているだけ
- これが「我がまま」の本来の意味である
- 銀行カードローンで借り入れする時、「保証会社」が保証人の代わりになる
- そして、その人が返済不能になったら、その保証会社が「代わりに一括返済」する
- これを「代位弁済」という
- 代位弁済してもらっても、当然「借金」はなくならない
- 今後は、「保証会社」に対して返済していく
- 保証会社は「一括返済」を請求してくる
- それが「通知書」で送られて来る
- しかし、交渉すれば「分割返済」にできる
- 大体3ヶ月程度
- 1ヶ月では、普通はならない
- また、遅延・延滞する時は、電話連絡する
- 代位弁済後の分割払いについては、「しばらくの間、利息だけの返済にする」などの交渉も可能
- 今、どういう状況なのか
- 今後、どう返済していくのか
このようになります。「取り立ての権利」とは何かというと下のようになります。
ということですね。そして、下のように言えます。
ということです。「代わりに返済」という大変な出費を実際にしたわけですから、当然ですね。許可は大抵出ます。
任意代位は基本的に少ない
ただ、この「任意代位」は基本的に少ないと思って下さい。というのは、下のように言えるからです。
これはいいですね。そして、下のように言えます。
つまり「自動的に代位する=法定代位」になるわけです。ほとんどのケースは。なので、任意代位は、特殊なケースと考えていいわけですね。
(なお、ここで「取り立ての権利」と書いているのは、専門用語では「債権」です。専門用語というほど難しくはないかも知れませんが)
2項「第467条の規定は、前項の場合について準用する。」とは?
簡単に書くと、下のようになります。
「借りている人」の許可なく、「貸し手側」が交代してはいけない
ということ。たとえば、例を出すと下の通りです。
となったら、誰だって困りますよね。なので、ここで―。
もしくは、「許可」をとらないでOKなケースとして―。
こういうならOKです(これも厳密には、いろいろ補足が必要ですが)。要は下の通りです。
逆に言えば許可をとらないといけないということで、それが「民法第467条」に書かれているわけです。
民法第467条「指名債権の譲渡の対抗要件」
目眩がするようなタイトルですね(笑)。でも、書かれている内容は上の通りです。要は「交代する時は、借り手の許可を取れよ」ということですね。
「指名債権」というのは、「債権者が特定される債権」のこと。つまり貸し手が、誰なのかはっきりわかっている借金です。…って、これって「当たり前」ですよね(笑)。つまり、「ほぼすべての借金は、指名債権である」と言っていいのです。
そして、その「指名債権=ほぼ全部の債権」を「譲渡」する時の「条件」を書いているんですね。「対抗要件」という言葉ですが、要するに、下のように言えます。
こういう意味です。なので、下のようになります。
こうなります。
法定代位…民法第500条
続いて法定代位(代位弁済の、一般的な方)も見ていきます。
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
「するについて」って、日本語が変じゃないか?と思いましたが、調べたら原文もこれでいいようです。(若干違和感がありますが…)
そして、また箇条書きで訳していくと、下のようになります。
このようになるわけです。
こういうことが書かれているだけです。ただ、下のように言えます。
なぜ、このルールが必要なのかを説明します。
ヤミ金が勝手に「代わりに返済」するかも知れない
誰かが「代位弁済」してくれて、督促してくる業者が交代した…という時「その業者が、ヤミ金だったら?」と想像すると、誰でも怖いでしょう。
となったら、誰でも生きた心地がしないはずです。何で勝手にヤクザに交代してんだよという話ですね。なので、下のようになります。
つまり、この場合、下のようになります。
こういうわけです。そして、当然この場合「許可」は降りない(誰も降ろさない)ので―。
代位弁済は「代位」という権利が発生して初めてそう呼ぶものですからね。
カードローンの代位弁済とは?
ドメイン名からして、典型的なアフィリエイトのサイトさんですが、内容はまともです。以下、引用・要約・補足させていただきます。
銀行のカードローンは保証会社による保証が附保されています。言い方を変えますと、保証会社が債務者の保証人の代わりをつとめていると解釈することができます。
箇条書きすると下のようになります。
ここまで何度も書いてきた内容ですね。(つまり、この例えで間違いない、という確認になります)
(引用)通常、銀行カードローンの保証会社は、個人向け融資に強みがある、消費者金融、クレジットカード会社、信販会社などがついています。
これも箇条書きすると下のようになります。
「消費者金融」は、言うまでもなくアコム・アイフルなど、皆さんがよく知っているサービスです。クレジットカード会社も大丈夫でしょう。信販会社がわからないと思うので、これについて説明します。
信販会社とは?
信販会社とは「販売信用」が、主な仕事の会社です。「販売信用」とは、カンタンに言うと、「分割払い」のことです。正確に書くと、
こうなります。
そして、お店の人も安心して「売る」わけですね。
(何しろ、もう信販会社が全額払ってくれたから、後はこのお客さんが、分割払いを怠っても関係ないわけです)
そして、その後は信販会社が―。
もちろん、信販会社はボランティアではありません。その分の利息・手数料をとっています。
ということで、クレジットカードとよく似ています。クレジットカードは要するに、下のように言えます。
こういうわけですね。カードを使わず、単純に「分割払い」だけ提供するのが、信販会社の仕事です。クレジットカードを使うようになったら「クレジットカード会社」になります(あるいは、そちらがメインになったら、です)
*もちろん、信販会社とクレジットカード会社、どちらとも言える…という会社もあります。両方バランスよくやっている…ということですね。
そして、また「代位弁済」に戻ります。
個人向け融資に強い会社が、保証会社をする
保証会社がわざわざ存在する理由について、疑問もあるでしょう。
と。その通りで―。
こういう歴史があります。では、何で自行でやらなくなったのかと言うと、下のようになります。
なので、「銀行は、個人向け融資はやらなかった」んですね。あるいは、三和銀行などが業界に先駆けてやったのですが、パイオニアの宿命で、あまりうまく行かなかったのです。
この辺の歴史は『リテールバンキング今昔物語』という書籍に、詳しく書かれています(きんざいが発行している本です)
当時はバブルだったので、企業向け融資の方がよかった
また、銀行が個人向け融資を手がけ始めた1980年代は「バブルの真っ盛り」でした。
そのため、下のように言えます。
…そんな「個人向け金融」には、どの銀行も、興味を示さなかったということです。しかしこれが―。
こういうことで、銀行も「個人向け融資」に興味を持ち始めた…という流れなんですね。そしてその頃ちょうどバブルが崩壊したので、これまでのように、銀行も「企業だけ」とか「不動産担保だけ」でやっている状態ではなくなったのです。なので、下のようになります。
こういう二つの路線で、銀行も「銀行カードローン」を始めざるを得なくなった。しかし、下のようにも言えます。
そのため、下のように言えます。
となったわけです。もちろん、「消費者金融」と書いてきましたが、クレジットカード会社や信販会社も、同様に「個人向け融資・分割払い」などをやってきたので、同様のノウハウが蓄積されていました。だから、これらも「保証会社」として活躍できるわけです。
たとえば、三井住友銀行カードローンの場合
そして、また引用や要約に戻ります。
(引用)したがって、三井住友銀行のカードローンであれば、プロミスがあなたの債務を保証しているということで、プロミスもあなたの信用を保証して、三井住友カードローンの与信枠をとりつけていることになります。
これは正確に書くと、プロミスではなく「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」です。一応引用なので、そのまま書かせていただきましたが―。
こういうことは意識してください。
そのため、この部分は、このサイトさんは間違っています。
そして、そういう前提の上で要約すると下のようになります。
このようになるわけです。
与信枠とは?
引用元では「与信枠」という言葉が使われていますが、これは要するに限度額、つまり「いくらまで借りられる」という金額のことです。別名としては、下の通りです。
など、ありとあらゆる表現がありますが、要するに「全部同じ」です。いくらまで借入可能かということです。
「与信」とは?
文字通り「信用を与える」ということです。さっきの「分割払い」の例と同じです。
こういう時に、考えるのは「誰かがこの人の信用を保証してくれればいいんだけどな」ということ。そして、それをやるのがクレジットカード会社・信販会社ということです。
そして、こう書くと、「あれ、消費者金融は?」と思うでしょう。消費者金融だと、下のような例え話になります。
お店の時との違いは「商品」が「現金」になったという点です。そして、下のように言えます。
と言うわけです。そして、銀行(銀行カードローン)はそれを聞いて安心して、融資する。これは、下の通りです。
そのため、下のように言えます。
となるわけです。
消費者金融が自分でやる場合は?
これだと「信用を与える」という言葉が、少々使いづらくなります。専門用語的には普通に使うのですが、下のように言えます。
でしょう。自分で審査して、自分で融資するわけですから。なので、この場合は「信用を与える」というイメージではありませんが、ここまでの内容で―。
と理解してください。
銀行ではなく保証会社が審査している
そして、次の部分の引用は―。
つまり、銀行というより、むしろ保証会社が審査をして与信枠がついていると言うイメージです。
となります。これはここまでも書いてきている内容です。
このようになるわけです。
消費者金融が保証会社だと、審査が甘い?
これは、甘くはなりません。
このようになるわけです。
それが仕事ですからね。なので、下のようになります。
こういうわけです。この辺、大手メディアでも(多分意図的に)間違えて銀行カードローンの審査は「消費者金融に近いレベル!」などと書いたりしていますけどね。
返済不能になったら、保証会社が代わりに返済する
そして、ここから「代位弁済」の内容になります。
そして、万一債務者であるあなたが、返済に窮する事態に陥った場合は、保証会社は債務者に代わって、カードローンの残債を債権者の三井住友銀行に弁済します。
カンタンに書いていくと、下のようになります。
難しい言葉が使われていますが―。
などの言葉は無視してOKです。(要は「難しく表現した」だけですから)
当然、保証会社はボランティアではない
(引用)しかし、プロミスが債務を払ってくれたからといって、それで丸く収まるわけではありません。
再度補足しておきますがこの「プロミス」と言うのは間違いです。プロミスはブランド名なので、保証会社は「SMBCコンシューマーファイナンス」です。
そして、保証会社は当然ボランティアではないので―。
当たり前ですね。そして、下のように言えます。
こういうことになります。「迷惑」と表現しましたが、法的には―。
このようになるわけです。
こういうわけですね。期限の利益についても、説明しましょう。
期限の利益とは?
他の部分でも書きましたが、いちいち移動しなくていいよう、ここでも解説します。
のことです。つまり「まあだだよ」という権利ですね。かくれんぼで―。
「もういいかい?」「まあだだよ」「もういいかい?」「まあだだよ」…
…と繰り返していると、だんだん、鬼さんもキレてくるというのはわかるでしょう。しかし、下のようにも言えます。
こういうわけです。これが「期限の利益」です。
期限の利益は、一度でも延滞・滞納したら消滅する?
ルール上はそうなっています。ただ、下のように言えます。
こういうわけです。なので、下のようになります。
消えてるけど、でも消えてないみたいな感じです。「辛そうで辛くない少し辛いラー油」みたいなものですね。
(全然違いますが)
代位弁済しても、債権は消滅しない
(引用)今度は代理弁済したプロミスが債権者となるだけで、あなたの返済義務は消滅しないからです。
これも要約すると下のようになります。
繰り返し書きますがプロミスではなく「SMBCコンシューマーファイナンス」です。(これはこの業界では非常に重要なことなので、少々くどいかも知れませんが、間違えないようにしてください)
代位弁済すると、カードローンの返済義務がなくなる?
(引用)代位弁済が実行されるとカードローンへの返済義務はなくなりますが、カードローン自体は利用できなくなります
「返済義務は、なくならないんじゃないの?」と思った人もいるでしょう。これは、下の通りです。
そのため、下のように言えます。
返済義務を背負う相手が変わったということです。
「カードローン自体は利用できなくなる」というのは、下のように言えるからです。
当然ですね。
それ以前から、利用は止められているが…
(引用)それ以前に利用はストップとなっているはずですが、もとの債権者との間にあったカードローンの契約がなくなるということです。
これは
これらしかし、下のようにも言えます。
当然です。契約を解除したら、借金も消えてしまうわけですから。
なので、下のようになります。
わかりやすく言うと。
(腐れ縁というとひどいようですが、他の「真面目なお客さん」に対して、もっと親身にサービスしないといけないですからね。学校の先生が「わがままな子」だけに付き合っているわけにはいかない…というのと同じです)
保証会社から「代位弁済通知書」が届く
(引用)そして,保証会社から代位弁済通知書が郵送で送られてきます。内容は一括返済を求めているものですので、はじめて代位弁済通知書を見ると、ショックというか、かなり驚くかもしれません。
簡単に書くと下の通りです。
「代位弁済通知書」というと難しそうですが、要するに「手紙」です。書かれている内容も―。
こういうだけです(私というのは、保証会社のことです)。
法律的な用語は、全部簡単である
基本的に、代位弁済でもなんでも法律用語は、全部カンタンです。「簡単なことを、いかに難しく表現するか」という世界なんですね。
(そうすれば、庶民が自分で法律手続きをするのを諦めるので、弁護士・司法書士の仕事が生まれる、ということです)
というのは勘ぐり過ぎで、実際には―。
これは仕方ありません。そうやって整備された法治国家に住んでいるからこそ、私たちは夜中に女性が一人で歩いていてもまったく平気な国になったのですから。
(私はカンボジアや南アフリカで生活していたので、これが奇跡的ということはよくわかっています。特に南アフリカなんて、そこら中のガラスが割られていますから。笑)
実際には、一括返済する必要はない
(引用)でも通常は、交渉をすることで分割で弁済すするのが一般的です。
これは当然ですね。
こういうことは、保証会社も当然わかっているのです。これは別の部分でも書いてきましたが―。
なので、「一括返済しろ」と書いてあっても、実際にはしなくていいので、この点は安心して下さい。(もちろん、絶対にしなくていいというわけではなく、大抵の場合は、交渉によって分割払いにできる…というだけの話です)
1ヶ月程度の遅延では、代位弁済にはならない
(引用)代位弁済が実行されるのは、融資案件によっても違ってきますが、一ヶ月遅れたぐらいでは実行されることはありません。
箇条書きすると下のようになります。
もちろん―。
と思って下さい。ちなみに、私はクレジットカードの遅延を1ヶ月したら、強制解約になったという経験があります。この時は―。
こういう、三種の神器というか「3つの悪条件」が揃っていたので、1ヶ月で強制解約…となったのだと思います。
(ちなみに、一応ネットで文章を書くお仕事はしていたのですが、個人事業主としての開業届は出していなかったので、完全無職だったのです。肩書としては。そりゃ、強制退会にもなりますよね。笑)
ということで、これは「クレジットカードの強制退会」の例ですが―。
こともあるわけです。「地雷を踏んだらサヨウナラ」みたいですが。
『地雷を踏んだらサヨウナラ』とは
閑話休題で、この作品について書くと下の通りです。
のことです。タイトルの意味は下のようになります。
と書いていたことからです。この手紙を残した後、一ノ瀬氏はそのまま消息不明になりました。
(ちなみに、当時のアンコールワットは、クメール・ルージュの支配下にあって、外国人が入ることはできなかったのです)
2014年以降の平和なカンボジアで生活してきた私の感覚からすると「カンボジアにそんな時代があったなんて、信じられない」(実は、若いカンボジア人も知らない。教育を受けていないので)というのが、率直な印象です。
もちろん、知識としては昔から知っているのですが、「平和なカンボジアで生活しただけに」「本当にそんな時代があったんだな」と、逆に遠くに感じてしまう…ということです。
(実際、今のカンボジアは本当に平和で豊かなのです。農村は知りませんが、プノンペンは)
大体「3ヶ月程度」で、代位弁済になる
(引用)。一般的には延滞した期間が三ヶ月ほど続き、送金の催促があっても履行されないような場合です。
と、カンボジアや「地雷を踏んだら~」の話が長くなりましたが、再度代位弁済に戻りましょう。
引用部分では、「送金の催促があっても」とありますが―。
なので無視してOKです。あと、送金というのは返済のことです。「履行されない」という言葉も難しいですが、要するに「やらない=返済しない」ということです。
(何でこんな難しい言葉をわざわざ使うのかというと、サイトというのは「オリジナリティ」を出さないといけないからです。つまり「他の人と違う文章」を書こうとすると、どうしてもこうなるわけですね)
返済不能になったら、電話連絡する
(引用)最悪の事態を招かないように、返済不能の状態に陥った場合は、金融機関に相談することがだいじです。
これはそのままで遅れるなら、電話しろということです。ポイントをまとめると、下のようになります。
そのため、それよりも―。
つまり、後者だったら下のようになります。
債務整理は、要するに「借入残高を一部減額」することなので、「業者・銀行にとっては痛手」です。しかし、下のようにも言えます。
つまり、逆に言えば真面目に返済している人は、貸し倒れになった人の分まで、負担しているということですね。(なので、できるだけ利息を払わないで良いよう、早期完済した方が良いのです。当たり前ですが)
ということで、消費者金融・銀行カードローンの側からしたら―。
話し合えば、お互いベストの解決ができるので。会社の「報連相」とまったく同じです。
「金融機関」とは?
引用部分では「金融機関」と書かれていますが、これは「消費者金融」なども含みます。
このようになるわけです。
つまり、これらの違いは下のようになります。
なんですね。要はお金に関する業務をしていたら、全部「金融機関」なのです。たとえば「投資銀行」などもそうです。
返済を「利息だけ」にしてもらうことも可能
(引用)たとえば、当分の間は(たとえば再就職できるまでとか)、利息だけの返済にしてもらうということもひとつの方法です。
これはメジャーな方法です。例えばクレジットカードの返済ができない時も、事前連絡すると、大体「今月は利息だけでもOKですよ」と言われるのが普通です。言われないこともあるかも知れませんが―。
もちろん、早期返済してくれたら、それはそれで「貸し倒れのリスク」が下がるので、これもありがたいのですが。要は下の通りです。
事前連絡のタイミングによっては、個人信用情報に「一部入金」と記録されてしまう(つまり「利息しか返済できなかった」ということが、個人信用情報を見ればわかってしまう)状態になりますが―。
そのため、この場合は、個人信用情報でも「$」というマークがついて(CICの場合ですが)「まったく問題がなかった」という扱いになるんですね。
「利息だけの返済」を長期間にしてもらうことも可能?
引用部分では「再就職できるまでの間」というように書いています。このように「長期間」、返済を利息だけにしてもらえるかは―。
こういうことを総合的に判断して決められます。たとえば引用部分の「再就職」というのは、下のように言えるからです。
こういう、消費者金融・銀行カードローンの側からして、納得できる説明になるわけです。もちろん、納得するかどうかは、その銀行カードローン・消費者金融次第ですが―。
と考えてください。ここでいう「一般常識」というのは、本当に一般常識であって、明確な基準があるわけではありません(当然、銀行カードローン・消費者金融によっても基準が違います)。
真面目に返済してきた人は有利
(引用)これまでもまじめに返済してきた実績がある方で、状況が好転すれば、また正常に返済してくれる債務者だと判断してもらえれば、カードローンの契約は打ち切りにならないで済む可能性もあります。
少々長い一文ですが―。
それだけなので、特に解説は不要です。
(引用)こういうときほど、債権者との連絡を密にするようにしてください。
これもその通りで、たとえば『督促OL』などの回収の現場を描いた本でも、とにかく、延滞・滞納する時ほど連絡してほしいということが、繰り返し書かれています。「迷える者は道を問わない」という中国古典の言葉もありますが―。
これは借金・キャッシングに関する話だけではなく「お金持ちになるための思考法」としても、多くのお金持ち本で書かれていることです。例えば一例として『お金持ちの教科書』シリーズで有名な、加谷珪一氏は、下のように書いています。
お金持ちは、日曜日が嫌い
これは「混雑する」というのもありますが、ネガティブな情報が入ってこないからです。
そういう情報は「知りたくない」という人が多いですが、お金持ちの場合、下のようになります。
庶民はこの「最悪の事態」が見えることを怖がるのですが、お金持ちになるような人は、怖がらないわけですね。とにかく徹底的に現実だけを見るということです。「情報を、願望で処理する」ようなことはしない、わけですね。
「世界をあるがままに見る」ということです。「あるがまま」という言葉は、お金がない人もよく好んで使いますが、実際には―。
「我がまま」とは「私のまま」ということなんですね。「私」を離れることができない…ということなのです。
このように、私も「私が書きたいこと」をついつい書いてしまったわけですが(笑)、これで「カードローンの代位弁済とは?」の引用と要約は完了です。書かれていた内容を再度まとめます。
「カードローンの代位弁済とは?」まとめ
この代位弁済は「住宅ローンでも何でもある」ものですが、ここでは「銀行カードローン」に絞って書いています。そして、下のように言えます。
このようになるわけです。
そして、どのくらいの期間延滞・滞納すると、代位弁済になるのかというと、下の通りです。
電話連絡するだけでも、印象がまったく違うわけですね。
この交渉については下の通りです。
こういうことを「明確に」説明できれば、金融機関も納得してくれる…ということです。
以上、「カードローンの代位弁済とは?」に書かれている内容の要約です。引用先の内容が難しくてわからないと思った方は、この要約だけ読んでいただければわかります。