キャッシングの用語 ~クレジットカードの現金化・返済期間のまとめ~
特にブラックリスト入りしている人などは、クレジットカードの現金化に手を出すことが多いです。しかし、これはまだグレーゾーンではあるものの「限りなく違法業者に近い」ものであり、絶対に手を出してはいけません。この記事では、キャッシングの用語の中でも―。
- クレジットカードの現金化
- 返済期間
の2つについて解説していきます。
クレジットカードの現金化とは?
クレジットカードの現金化とは、箇条書きすると下のようになります。
- クレジットカードの「ショッピング枠」を使い、新幹線などの「金券」を買い、それを「現金化業者」に買い取ってもらう
もらうというと何やらいいことをしてもらっているかのようですが、これは法律違反スレスレのグレーゾーンな行為なので、くれぐれもやらないようにして下さい。
以前は「価値の無い商品」を買わせていた
実は、上では「新幹線のチケットなどの金券」と書いていますが、こうした金券の類を買わせるようになったのはつい最近のことで、以前はただの石ころや安物の数珠など「価値のない商品」を買わせるというのが普通でした。
ただ、これだと「明らかに現金化だけを目的にした行為である」ということで、違法になりやすいし、言い逃れもしにくかったわけですね。なので、頭を使った現金化業者たちは「あくまで、価値のある商品を買わせる」という方法に切り替えることにしたのです。なので、下のようになります。
- 新幹線のチケット
- 飛行機のチケット
- ビール券
こうしたものを買わせる…という方法に、最近では切り替わっている…ということなんですね。
より詳しく仕組みを説明すると…
クレジットカードの現金化業者の仕組みをより詳しく説明すると下のようになります。
- たとえばショッピング枠が「10万円分」残っているとする
- この10万円で「買い物」はできるが、現金をキャッシングすることはできない
こういうのが基本です。そして、下のように言えます。
- そこで、まず10万円分の「新幹線のチケット」を買う
- そして、それをクレジットカードの現金化業者が、「8万円」程度で買い取る
- つまり「2万円」が彼らの利益
- 利用者は「10万円」のチケットを買って、「8万円」しか手に入らない
そして、普通のキャッシングとの違いは、これは「借金」ではないので「返済」はしなくていいということ。クレジットカードの現金化業者を利用するような人というのは、大抵「毎日が返済日」となっているような多重債務者の方々なので、この返済しなくていいというのを、かなりの魅力に感じるようです。一息ついた…という感じなのでしょう。
気持ちはわかりますが、これは大きな間違いです。その理由は、少し考えるとわかるのですが、それを説明していきます。
クレジットカードの現金化は、二重で損である
クレジットカードの現金化は、二重で損するような仕組みになっています。箇条書きすると下のようになります。
- ①…まず「10万円につき2万円」の手数料を取られる
- ②…さらにその後、クレジットカード会社への返済がある
このようになるわけです。
- ①…手数料
- ②…クレジットカードの利息
こうした2つのお金を払わないといけない…ということなんですね。もし「クレカのキャッシング」ができるのであれば、②のクレジットカードの利息だけ払って終わるわけです。しかし、クレジットカードの現金化を使うと、「さらに手数料まで払う」ということになるんですね。
「10万円につき2万円」というのは、あくまで目安です。どのくらいの手数料をとるかは、その業者の悪質度によって異なります。
- 薄利多売で、手堅く商売する業者もいれば、短期間で荒稼ぎして、すぐに辞めるつもりの業者
もいるので、手数料の割合はまちまちです。後者の「すぐに辞める」というのは、足を洗うという意味ではなく、警察の摘発を逃れるためということです。ヤミ金でも何でもそうですが、こういう「悪い仕事」というのは長く続けることができないので、どんどん「商売替え」をしていく必要があるわけですね。
なので、たとえば「トイチ」という略称で、貸金業者登録番号が「都(1)」となっている業者があるのですが、これは「登録してから3年以内」という意味で、ヤミ金は大抵この「都(1)」です。3年以上も違法行為を続けるのは、リスクがありますからね。数年でやめて、また新しい事務所を立ち上げるわけです。
…と少々別の話になりましたが、このように、クレジットカードの現金化をすると、二重の損をすることになる…というわけです。くれぐれもクレジットカードの現金化には手を出さないようにして下さい。
「携帯キャリア決済の現金化」とも似ている
クレジットカードの現金化とよく似た手口として、携帯キャリア決済の現金化業者というものも存在しています。原理はクレジットカードの現金化とほぼ同じなのですが、まず携帯キャリア決済について説明しましょう。箇条書きしていくと、下の通りです。
- 携帯料金は、当然毎月引き落とされる
- この時、毎日の買い物の分も、まとめて引き落とされたら、たくさんの支払いを気にすることなく、便利である
こういうことで、誕生したシステムなんですね。たとえば、auやソフトバンクなどの「携帯キャリア」が―。
- この人は、毎月しっかり支払いしてくれているので、信用できる
- 大体、毎月10万円程度なら、うちが保証してもいいのではないか
このように考え―。
- 「山田さん、毎月10万円までなら、自由に買い物していいですよ」
- 「うちが払っておくので」
- 「代わりに、月末の携帯料金の支払いの時に、」
- 「普通の電話料金と一緒に、引き落としさせていただきますね」
つまり、携帯キャリアが、その人のショッピングの肩代わりをする…というような感じですね。つまり「携帯電話がクレジットカードの代わりになる」ということです。そして、クレジットカードの代わりになるのであれば、あとはクレジットカードの現金化の時と、まったく同じ要領で「資金調達」ができる…ということなんですね。
携帯キャリア決済の現金化は何が問題か
これはやはりクレジットカードの現金化同様「かなり損する」ということですが、それだけではありません。
- どの携帯キャリアでも、当然「携帯キャリア決済の現金化」は禁止している
- そのため「利用していることがバレたら、携帯電話を解約しなければいけない」
だんだん雲行きが怪しくなってきたのでわかると思いますが、下のように言えます。
- 解約になったら、現在の連絡先がなくなるのはもちろん、すべての携帯キャリアで「ブラックリスト」に入るので、新規の携帯電話の契約もできなくなる
こういうのが基本なんですね。携帯電話というのは、反社会勢力やテロリストが悪用するのにも必須なので、彼らの悪用を防ぐために、ブラックリストに入っている人に対しては、徹底的に契約させない…というルールになっているのです。
(これは社会の秩序を守るためにも必要なことです)
なので、下のようになります。
- クレジットカードの現金化も、損するのは同じだし、「バレたら強制解約」というのも同じだけど、クレジットカードだったら、まだなくても生活できる
これらしかし、下のようにも言えます。
- 携帯キャリア決済の現金化がバレて、「携帯電話のブラックリスト」に入ったら、これは仕事や生活で、多大なダメージになる
こういうことなのです。なので、下のようになります。
- クレジットカードの現金化以上に、携帯キャリア決済の現金化には手を出してはいけない
こういうわけです。最近では取り締まりも厳しくなって、携帯キャリア決済の現金化業者もあまり見られなくなったのですが、未だに存在しているのはほぼ確かなので、くれぐれも注意して下さい。
「返済期間」とは
キャッシングの返済期間の意味は、もちろん、言葉としてはそのままです。ただ「キャッシングならでは」のことを書くと下の通りです。
- 金額に応じて、「だいたいこの年数までに完済させること」という、貸金業法・銀行法などのルールがある
つまり、たとえば、例を出すと下の通りです。
- その利用者が「100万円」キャッシングしたら
- 何年も「融資しっぱなし」というのを許可すると、その利用者はいつまでも利息だけを払い続けて、いつまで経っても、借金完済ができない
こういうことになるわけですね。なので、下のようになります。
- 利用者がそのような「借金地獄」にならないように、「金額に応じて」「一定期間の範囲内」で返済させる
こういうルールにしているわけです。そして、もしこの返済期間の中で返済できなかったとしたら―。
- 個人再生や自己破産などの「債務整理」をさせる
- その他、何らかの対策を講じる
こういうことを、キャッシング業者や銀行カードローンに対して、義務付けている…というわけなんですね。そして、具体的にどのくらいの日数・月数・年数なのかというと、これはかなり詳細に決められているので、ここでは省きます。ただ、一般的に考えて、この返済期間で完済できなかったら、これはもう債務整理するしかないだろう…というレベルに設定されています。なので、普通の人はこの返済期間のルールについては、気にする必要はありません。
「貸付条件」の明示は貸金業法・銀行法のルールである
この返済期間にしても、その他の貸付条件にしても、金利や返済方式などのキャッシングに関するすべての条件は、「わかりやすく明示する」というのが貸金業法・銀行法のルールになっています。これは当たり前と言えば、当たり前ですが―。
- 例えばぼったくりのバーみたいに、どこかに小さく「ワイン、10万円」のように書いておき、「お客様、メニューを読まれましたよね」
などと言って、強面のお兄さんが、法外な飲み代を請求する…ということがあるわけです。同様に、ヤミ金などの違法業者も「金利などの貸付条件を明示しない」というやり方で、かなり違法な貸付をしてきたわけですね。なので、下のようになります。
- それを防ぐために、かなり早い戦後の時期に、貸金業法・銀行法のルールの中で、「貸付条件の明示」が規則となった
当たり前と言えば、当たり前ですが、こういう経緯があって、こうした貸金業法・銀行法などのルールが出来上がっていった…ということなんですね。
貸付条件に関連する詐欺業者について
貸付条件に関連した手口を用いる詐欺業者として貸します詐欺というものを行う悪徳業者たちもいます。貸します詐欺とは、どのような手口かと言うと、下のようになります。
- 超低金利、ブラックでもOK…などの「好条件」を提示して、多重債務者などの利用差を集め、彼らをヤミ金に紹介する
こういう、いわゆる「紹介屋」としての手口が一つ。もう一つは―。
- 「信用度を確かめる」という名目で、事前に「保証金」などのお金を振り込ませ、振り込まれたら、そのまま融資をせずに逃げる
こういういわゆる「振り込め詐欺」的な手口になります。これは2005年頃から急増したもので、東京都もこの手口について公式に「貸します詐欺」という言葉を使っています。なので、一般的には貸します詐欺というとこちらの手口を指す…ということが多くなっています。
「無名な手口」の方が危ない
ただ、これは言うまでもないことですが―。
- 貸します詐欺や振り込め詐欺に関わらず、そもそも詐欺というのは「知られていない手口」の方が危ない
当たり前ですね。なので、貸します詐欺については下の通りです。
- 東京都も知っているような「振り込め詐欺」のパターンよりも、むしろあまり知られていない「紹介屋」的な手口の方が、より危険
こういうことなのです。さらに言うと、下のようになります。
- この紹介屋的なパターンももう知られているので、さらにあたらしい方法の方が、より危ない詐欺業者
こういうことになるわけですね。もちろん、その手口がどんなものかは誰にも分らないわけですが。何にせよ「お金に困っている人は、特に詐欺業者につけこまれやすい」ということは、重々意識して下さい。
以上、キャッシング用語の中でも特にひんぱんに使われる―。
- クレジットカードの現金化
- 返済期間
この2つについて、意味や関連する内容を説明してきました。これらの内容をさらに詳しくまとめた記事が、下になります。よかったら、こちらも参考にしていただけたら幸いです。