キャッシングの用語集 ~貸付条件・貸します詐欺・携帯キャリア決済の現金化~
キャッシングの用語にはいろいろありますが、ここでは―。
- 貸付条件
- 貸します詐欺
- 携帯キャリア決済の現金化業者
- 返済計画支援のための融資
と言う、ジャンルを横断した4つの単語について、意味などを解説していきます。それぞれの単語について知りたい方に、ピンポイントで役立てていただけたらと思います。
「貸付条件」とは
これは「融資の条件」のことで、下のような項目があります。
- 金利
- 返済方式
- 返済期間
- 返済回数
- 「貸金業務取扱主任者」の氏名
- その他、必要な事項
ほとんどの人にとって関係あるのは「金利」だけですね。後は特に関係ありません。
(よほどのことがなければ、返済期間や返済回数の中で完済できるはずですし、返済方式は「リボ払い」に決まっているので)。
見やすい場所・方法で表示するのが義務
そして、この貸付条件は「ただ決める」だけではなく―。
- それを「見やすく表示する」義務があり、サイトなら「目立つデザイン」にする
- 事務所や営業所なら「目立つ場所に掲示」する
このように言う必要があります。これは「貸金業法」で義務になっているものなので、皆さんがキャッシングするような大手の消費者金融やクレジット会社などは、確実にこれに従っています。
広告でも、貸付条件の表示のルールがある
この「貸付条件」のルールは、消費者金融やクレジット会社が「広告出稿」をする時でも適用されます。下の項目を、目立つように表示するという規則になっています。
- 貸金業者登録番号
- 商号・屋号・名称または氏名(個人の場合)
- 金利(貸付利率)
- 返済の諸事項(回数・期間・方式)
- その他の事項
ちなみに、その他の事項というのは内閣府令で定めるものとなっていて、随時追加されます。
(法律を変えるのは時間がかかりますが、詐欺業者の急増なので、「急いで法律を変更しなければいけない」という時があります。そういう時に法律と同じ効力を持つ「行政の通達」を出すことによって、法律で間に合わない分をカバーするんですね。)
貸付条件を明記していないのは、ヤミ金である
当然ですが、こうした貸付条件を明記していないのは、ヤミ金などの悪徳業者の可能性がほぼ100%と思ってください。というのは、「今時ヤミ金でも、このくらいの表示はまじめにする」からです。
むしろ注意しないといけないのは「その先」で―。
- 貸付条件の提示はしっかりされている
- その内容もまとも(ごく普通)だったので、実際に借りに行ったら、全然違う高金利を提示される
このようなケースです。実は、このパターンはすごく多くて、『闇金ウシジマくん』の第一巻でも、主人公の丑嶋馨が、同じことをやっています。
『闇金ウシジマくん』第一巻のエピソード
『闇金ウシジマくん』の第1巻では―。
- 名門企業につとめるOLである、「村田久美子」という女性が、ウシジマから借金して、そのまま風俗の世界に堕ちていく
こういうエピソードが描かれています。(薬物中毒などもあって、特に衝撃的なエピソードなので、覚えている人も多いでしょう)
そして、この村田久美子もやはりDM(ダイレクトメール)を見てカウカウファイナンス(丑嶋馨のヤミ金事務所)に来たんですね。そして、ウシジマがふっかけてきた金利が広告と全然違うので、「広告で言ってるのと全然違う!こんなん詐欺じゃない!」と叫ぶのですが、ウシジマにこうすごまれます。
- 「自分の立場、わかってる?」
- 「いやならいいんだよ。ウチが貸さないだけだから」
と言うんですね。これはヤミ金の決まり文句の一つで、実際―。
- ヤミ金まで借りに来るような人は、もうまともな消費者金融などでは借りられない
- ↑(中小のキャッシング業者でも借りられない)
こういうことで、もう「そのヤミ金で借りるしかない」のです。なので、ヤミ金はそれを知っていて、こうやって脅すわけですね。しかも場所が彼らの事務所ということで、完全に主導権が彼らにあります。
(動物が、いつもと違う場所に行くとそれだけで軽くパニックになるように、人間も「アウェイ」だと、どうしても不利になるようにできているのです)
このように、少々『闇金ウシジマくん』のエピソードが長くなりましたが―。
- たとえ貸付条件を明示していても、それは嘘で、実際に狩りに行くと、まったく違う高金利を提示される
こういう手口・パターンはよくあります。なので貸付条件を明記しているからといって、それだけでは信用しないようにして下さい。
「貸します詐欺」とは
貸します詐欺は、大別して2通りあります。まず、好条件での融資をうたって、ターゲットを呼びこむというのは同じなのですが、その後に「やること」が主に2通りに分かれます。
- 「保証金」などを振り込ませて、逃げる
- 来た人を「ヤミ金など」に誘導する
という2通りです。それぞれ―。
- 「振り込め詐欺」の一種
- 「紹介者」の手口の一つ
といえます。そして、後者のパターンはややマイナーなので、世間的には前者の方を「貸します詐欺」と呼びます。
どのような名目で、お金を要求するのか?
前者のやり方の場合、どのような名目で被害者にお金を要求するのか。たとえば下のような名目です。
- 保険料
- 保証金
- 保証料
このような、要は保険・保証・信用度の確認などとうたう…ということ。実際、普通のビジネスの契約でも「手付金」などはあるので、一見まともな話のように聞こえます。
(また、そう感じさせるような話術も、徹底して磨いています)
そして、騙された人々が言われた通りに「口座に振り込んでしまう」のですが、もちろん、その後彼らからの融資はありません。こうした手口から振り込め詐欺の一種と言われているわけです。
中小企業と個人の、両方がターゲットになる
この「貸します詐欺」は、個人だけでなく中小企業もターゲットにします。
- 昔は、零細企業だけをターゲットにすることが多かった
- しかしその後、2005年から個人の被害が急増した
- そのため、東京都がこの手口を「貸します詐欺」と命名した
このように言う経緯があります。東京都が命名したということで、2種類あるうちの「前者=振り込ませる」を貸します詐欺と呼びますが、冒頭に書いた通り「紹介屋」的な手口もあります。
彼らはどうやって勧誘するのか?
貸します詐欺をする悪徳業者は、被害者をどうやって勧誘するのか。この方法は、下のようになります。
- 郵送
- 電話
- ダイレクトメール
- 広告
など様々です。広告については、スポーツ新聞や雑誌など、もともな紙媒体に掲載されていることもあります。
何で悪徳業者が広告を出稿できるのか?
これは「彼らは一応、貸金業者登録をしている、正規の業者」だからです。実は貸金業者登録というのは意外と簡単で、登録するだけだったら、それほどの信用度がなくてもできるんですね。そして、彼らは「広告を出す」ためだけに、新しい事務所を立ち上げ(必要なら法人も立ち上げ)広告を出稿するのです。
実際、この「貸金業者登録」をしているというのは、最近ではヤミ金でも当たり前にしていることで、もう全然珍しくもないんですね。(実は、ヤミ金の大部分は貸金業者登録をしています)
こうした「登録しているけど違法な業者」は、長く登録を続けることはできないので、大抵そうした業者の番号は、東京都なら「都(1)」となっています。この(1)というのは、下のように言えるからです。
- 登録してから3年以内という意味
- 当然、信用できる業者は3年以上経営しているので、都(1)の貸金業者は信用してはいけない
ちなみに―。
- トイチというのは本来「10日で1割」の利息をとる高利貸の意味だが、この「都(1)」の方も、同様に「トイチ」と呼ばれる」j
こういうことも知っておくといいでしょう。何はともあれ、このように彼らは「貸金業者登録」をしているので、雑誌などの媒体にも広告を出せるということなのです。特に紹介屋は広告を出していることが多いという点も注意してください。
怪しんで断ると、脅迫される場合も
貸します詐欺の説明は途中から「怪しくなる」ので、冷静な判断ができる人だと、途中で気づくこともあります。しかし「おかしい」と思って断ろうとすると、ここまで手間をとらせておいて、断るとはどういうことだ…というような文句で脅しにかかる…ということもあるようです。
ただ、こうした脅迫をするのは完全な貸金業法違反ですし、場合によっては「恐喝罪」などで通報もできます。なので、たとえばその電話機に録音機能がついていたら(スマートフォンだったら、録音アプリがあれば)、その場ですぐに録音してしまうのがいいでしょう。
そうして録音しておけば、それ以上その人を脅迫すると、刑事事件に発展するかも知れない…ということを悪徳業者も危惧するので、何もしてこなくなります。その場ですぐには無理でも、「一度時間を下さい」と言ってとりあえず話を切り、録音の準備をしてから再度電話する…というのもいいでしょう。
普通ではあり得ないような好条件を謳っている
そして、この貸します詐欺はまずおびきよせることから始めるのですが、そのために彼らは「普通ではあり得ない好条件の融資」を謳ってます。たとえば、例を出すと下の通りです。
- 超低金利
- 高額のキャッシング
- 借入状況を問わない
- ブラックでもOK
こういった内容です。いずれも冷静に考えられる人ならそんな話があるわけがないと気づくのですが、お金がなくてパニック状態になっている人だと、この話のおかしさに気づかない…ということなんですね。
そして、彼らとしては、下の通りです。
- まともな人全員から無視されても、そういう一部の「パニック状態の人」が数人引っかかってくれるだけでも、「十分な利益」になる
こういうわけです。ということで、もしこれを読んでくださっている方が、いつか「どうしても、急ぎでお金を借りないとまずい」という緊急事態になった時は、こういう「あり得ない好条件」で融資を謳っている業者は危ない…と思ってください(大体貸します詐欺・紹介屋です)
「携帯キャリア決済の現金化業者」とは?
携帯キャリア決済の現金化業者とは、下のように言えます。
- 「携帯キャリア決済のショッピング枠」を使って、本来融資できない「現金」を融資する
と言う業者です。さらに詳しく説明すると下のようになります。
- 「ショッピング枠」というのは、クレジットカードでも携帯キャリア決済でも、「ショッピング=買い物」にしか、使ってはいけない
これらしかし、それを使って「現金を融資する」ということですね。
どうやって融資するのか?
これは、下の通りです。
- 携帯キャリア決済を使って、「新幹線の回数券」などを買わせる
- それをすぐに業者が買い取る
- ↑(もちろん、かなり買い叩く)
そして、利用者には「現金が入る」ということです。
- 「融資をした」というよりは、「金券の売買」を、「ものすごく不利な条件でした」というのと同じ
なんですね。なのでこれを法律違反とするかどうか、というのは、国会でも意見が割れている…という状態です。
そして、違法性についてはおいておき、そのように「金券の売買」のような仕組みで、利用者に現金を渡す…というやり方なんですね。
これは、ものすごく損である
言うまでもないですが、これは利用者にとってものすごく損な取引です。理由は下の通りです。
- 普通の金券の売買では、あり得ないくらいの高額の手数料をとられる
こういうのが一つで、もう一つの理由は下の通りです。
- そうして金券の売買の手数料を払って終わりではなく、携帯キャリア決済の「手数料・利息」もある
携帯キャリア決済というのは、要するにクレジットカードのようなものなので、買い物した分の利息・手数料がかかる…ということなんですね。なので、下のようになります。
- 現金化する時の手数料
- 携帯キャリアに払う手数料
こういうことで「二重に手数料を払う」ことになるのです。なので、下のようになります。
- クレジットカードにしても、携帯キャリア決済にしても、ショッピング枠の現金化というのは、自分のために「絶対にやってはならないこと」
なんですね。実は私もお金がなかった頃、クレジットカードの現金化業者に手を出そうとしたことがありますが、くれぐれも私のようになってはいけない…と思って下さい。
「返済計画支援のための融資」とは
返済計画支援のための融資とは、多重債務を一つにまとめるための、専用の商品です。ポイントをまとめると、下のようになります。
- 銀行カードローンだと、この「返済計画支援のための融資」はあまりない
- というのは、わざわざ「専用の商品」を作らなくても、普通の「銀行カードローン」で、返済計画の再編ができるため
そのため、返済計画支援のための融資と呼ばれる専用のコース・プランを持っているのは、消費者金融になります。
何で、返済計画の再編専用のコースが必要なのか
消費者金融で返済計画の再編専用のコースが必要な理由は下の通りです。
- 返済計画の再編をするには、「貸金業法第13条の2第2項の規定」を超える必要がある
貸金業法第13条の2第2項の規定とは何かというと、下の通りです。
- 「年収の3分の1以上借りてはいけない」というルール
- しかし、返済計画の再編をするには、どうしても年収の3分の1以上借り入れする必要がある
この理由を説明します。
なぜ「年収の3分の1以上の借り入れ」が必要なのか
これにはまず「返済計画の再編の仕組み」を説明する必要があります。箇条書きしていくと、下の通りです。
- たとえば「A社~D社」の「4つの業者」から借りている
- 「E社」で返済計画の再編をする
とします。そして、この時―。
- E社がこれを承諾したら、E社がその利用者の代わりに、A社~D社に全額振り込む(返済する)
このようなことになるわけです。この人は、もう貯金を持っていない以上、E社が払うしかないわけですからね。なので、このように「E社から追加でキャッシング」する必要があるわけです。
そして、たとえば、例を出すと下の通りです。
- A社~D社で「合計100万円」借りていたとしたら、それを返済するための「追加の借り入れ」を、E社からも「100万円」することになる
- つまり「瞬間的」ではあるものの、この人の借金は「総額200万円」になる
つまり、勘のいい人は気づいたかも知れませんが、
- 返済計画支援のための融資というのは、必ず瞬間的に「借金の金額が2倍になる」
そして、下のように言えます。
- 多重債務者は大体「すでに年収の3分の1まで」借りている
- だから、その2倍になる以上、どうしても「貸金業法第13条の2第2項の規定を超えた借り入れ」が必要になる
そのため、返済計画の再編をするには「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)のコース・プランが必要ということなんですね。
消費者金融は貸金業法第13条の2第2項の規定の対象なので、専用のコースが必要
そして、消費者金融やクレジットカードのキャッシングは「貸金業法第13条の2第2項の規定の対象」になっているので、本来「年収の3分の1以上借りられない」わけです。なので、下のようになります。
- 返済計画の再編を希望する利用者に対しては、専用のコース・プランを用意する必要がある
こういうことなんですね。
- 銀行カードローンや信金キャッシングなどは、もともと「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」なので、わざわざ「専用コース」を用意しなくても、通常のキャッシングの商品で、そのまま返済計画の再編ができる
こういうことなのです。なので、消費者金融だけ「返済計画支援のための融資」という専用のコースがある…というわけなんですね。