キャッシングの総量規制を超えたら?年収の3分の1以上でも借りる方法

キャッシングの総量規制を超えたら?年収の3分の1以上でも借りる方法

キャッシングの貸金業法第13条の2第2項の規定を超えたらどうするか―。「それでもさらに借りたい」という場合、下のようになります。

  • 事業者なら「ビジネスローン」で借りる
  • 多重債務なら「返済計画支援のための融資」で返済計画を再編する
  • 大学の学費などは「奨学金」も借りられる
  • 生活に困窮している場合「国の融資」を検討

以下、詳しくまとめます。

貸金業法第13条の2第2項の規定以上にキャッシングでお金を借りたい場合

事業主なら「ビジネスローン」で借りる

ビジネスローンは「事業用のローン」のこと。事業では必要になる金額が大きいので、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)となっています。

そのため、個人用の借り入れですでに貸金業法第13条の2第2項の規定に達してしまった人も個人事業主・自営業であれば事業者向けローンで借りる…ということができるのです。

ここで注目すべきことは「生活費に使ってもOK」ということ。消費者金融で事業者向けローンを提供しているのは―。

  • アイフル
  • アコム
  • プロミス

この3つの消費者金融です。そして、このうち―。

  • プロミス
  • アコム

この2つの消費者金融は生活費に使ってもOKとなっているのです。アコムは「利用用途自由」ですし、プロミスは「事業費・生活費」となっています。

もちろん「遊興費・ギャンブル」などの使い道は当然NGですが、そうでない「一般的な範囲の生活費」だったら、使っても問題ないわけですね。借金である以上、借りないほうがベストですし、仮に借りた場合も「できるだけ早く返済」した方がいいわけですが、とりあえず「借り入れ自体はできる」ということです。

多重債務なら、返済計画支援のための融資で返済計画の再編を

多重債務者の方が返済計画の再編をしようとした場合―。基本的に貸金業法第13条の2第2項の規定を超えることが必要になります。

というのは「返済計画の再編」は「個別の業者を、1つずつ完済していく」からです。「ただ、借金を横に移動させて、まとめる」ということはできないのです。

理由は簡単で、「A社での借金は、B社にとっては関係ない」ため。「A社でまとめます」と借入者が宣言しても、B社は「ああ、どうぞ。でも、うちで借りてる分は、普通に完済してください」というだけなんですね。

そして、その「普通に完済」するには当然「お金が必要」です。しかし多重債務者に余計なお金など、ないわけです。

お金がない以上「借りるしか」ない。しかし「すでに年収の3分の1まで借りている」という場合「もう借りられない」わけです。だから「貸金業法第13条の2第2項の規定を超える」ことが必要なんですね。

そして、返済計画支援のための融資はこういう事情に配慮してどの業者の返済計画支援のための融資でも、貸金業法第13条の2第2項の規定を超えて借りられるようになっています。なので、多重債務者の方が返済計画の再編をしたい場合は「返済計画支援のための融資」を使えばいいのです。

大学の学費などは「奨学金」も借りられる

大学生本人がお金を借りる…ということはめったにないでしょう。しかし、「子供の学費や入学金のために、貸金業法第13条の2第2項の規定を超えて借りたい」ということは、あるかも知れません。

その場合、学費だったら「奨学金」がありますし、入学金だったら銀行の教育ローンで借りることができます。奨学金は申請の時期が主に春・秋と決まっていますが、銀行の教育ローンの申し込み時期は、別に決まっていないからですね。

そして、銀行は教育ローンでも普通のカードローンでももともと貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)なので、年収の3分の1まで借りている場合も、問題ありません。ということで、学費・入学金でお金が必要な場合(で、すでに貸金業法第13条の2第2項の規定に達している場合)は、奨学金・銀行の教育ローンを検討してみてください。

生活に困窮している場合、国の融資で

そもそも、貸金業法第13条の2第2項の規定に達するくらいお金を借りている人というのは、「生活に困窮している」ことが多いでしょう。このような場合は国の融資制度でお金を借りるという選択肢もあります。国の融資制度を一覧にすると下の通りです。

  • 生活福祉資金
  • 職業訓練受講給付金
  • 母子父子福祉資金
  • 年金担保貸付制度

それぞれの内容を簡単に解説すると下のようになります。

  • 生活福祉資金…あらゆる用途で「一般的な必要金額」を借りられる
  • 職業訓練受講給付金…職業訓練を受けて、月10万円もらえる
  • 母子父子福祉資金…母子家庭・父子家庭。内容は生活福祉資金に似ている
  • 年金担保貸付制度…年金生活者のための融資。年間の支給額の0.8倍以内

このような内容です。金利については下の通りです。

  • 連帯保証人がつく場合…無金利(が多い)
  • 保証人なしの場合…1.5%(たまに3%など)

いずれにしてもゼロか、ゼロに近い金利なので、生活困窮者の方でも負担なく、資金調達することができます。

特に求職中の方の場合「職業訓練受講給付金」は非常に便利です。何しろ、職業訓練を無料で受けられるだけでなく、月10万円の給付金までもらえるわけですから。他の融資制度と違って「返済の必要がない」というのは、大きなメリットです。

通常から貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)となるキャッシング

キャッシングのルールの中には、「最初から、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)となっている」というものもあります。あくまで条件に適合する場合のみですが、そうしたケースを説明していきます。

家庭に入っている女性の「配偶者貸付」

上に書いたような「特別な」借り入れでなくても、「普段から貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)の借り入れ方法」というのもあります。その1つが、収入のない既婚者の女性が利用する「配偶者貸付」です。

配偶者貸付とは、簡単に言うと「夫・旦那の収入で借りる」ということ。「配偶者」というのは「結婚相手」のことなので、男性が、奥さんの収入によって借りるというのも、もちろんありです。しかし、それはめったいにないので、基本的に配偶者貸付といったら「家庭に入っている女性の奥さんが、夫・旦那の収入で借りる」ということを意味します。

配偶者貸付の内容を詳しく箇条書きすると下のようになります。

  • 夫婦の年収を「合算」する
  • その「3分の1まで」融資できる

こういうものです。つまり、女性がパートをしている場合、その収入も合算できて、限度額が増えるわけです。ただ、大抵のパートをしている自分の収入がある女性の場合「自分のパート収入で借りる」ことが多いので、配偶者貸付が使われることはありません。

(それでも、使うと融資枠が増やせるので便利といえば便利です。代わりに、返済が遅れた時に夫バレ・旦那バレのリスクが高まりますが)

配偶者貸付は、消費者金融でもできる

実は、この配偶者貸付は銀行カードローンだけでなく「消費者金融でもできる」のです。ポイントをまとめると、下のようになります。

  • 大手の消費者金融はやっていない
  • 信販系(クレカ系)の消費者金融がたまにやっている

なので配偶者貸付は「銀行カードローン」でしかできないというのは間違いなんですね。法的には、別に消費者金融や信販会社・クレジットカード会社がやってもいいのです。

ただ、ほぼ必ずOKな銀行カードローンと違い、これらの「民間」業者の場合、一部しか配偶者貸付をやっていないということで、「配偶者貸付ができるのは銀行カードローンだけ」というイメージが強くなっているわけです。

クレジットカードのショッピングも対象外

もう一つ、身近な借り入れで貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)なのがクレジットカードのショッピングです。理由は下の通りです。

  • 貸金業法第13条の2第2項の規定は「貸金業法」のルールである
  • 貸金業法は「現金での融資」に対して適用される
  • クレジットカードなら「キャッシング機能」に対して、適用される
  • ショッピング機能は「割賦販売法」の規制下なので、貸金業法は関係ない
  • だから、貸金業法第13条の2第2項の規定も関係ない

ちなみに割賦販売法には貸金業法第13条の2第2項の規定がないので、ショッピング枠については、限度額の規制はありません。

というと「たくさん買い物できて便利」と思うかも知れませんが、これは当然「借りすぎて破産する危険もある」わけです。そのため、元アイフルのトップセールスマンだった、金融ライターの笠虎崇氏などはクレジットカードのショッピング枠を、もっと規制すべきということを著書で指摘されています。

笠虎氏だけでなく、『ナニワ金融道』の作者の青木雄二氏も、「クレジットカードは「借金札」という名前にすべきと、『ゼニの資本論』などの著作で語られています。

…と知識人たちが説くように「クレジットカードのショッピング枠は貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)だが、それだけに使いすぎの危険がある」ということです。キャッシング全般に言えることですが、この点は注意してください。

まとめ「借入金額が貸金業法第13条の2第2項の規定を超えてしまったら…」

以上、貸金業法第13条の2第2項の規定を超えてしまった場合の借り入れ方法をまとめると、下のようになります。

  • 事業主…事業者向けローンで借りる
  • 多重債務者…返済計画支援のための融資で借金をまとめる
  • 学費・入学金…奨学金や銀行の教育ローンで借りる
  • 生活困窮者…生活福祉資金など、国の融資制度

またそもそも借りなくて済むなら、極力借りないようにするというのが一番大事なのは、言うまでもありません。貸金業法第13条の2第2項の規定まで借りてしまっている人は、参考にしていただけたら幸いです。

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