クレジットカードで借りたお金でも、高額融資のローンで返済計画を再編できる?
クレジットカードで借りたお金でも、返済計画支援のための融資で返済計画の再編はできるのか―。ポイントをまとめると、下のようになります。
- 「キャッシング枠」なら可能
- 「ショッピング枠」は断る返済計画支援のための融資もある
理由は下の通りです。
- クレカのショッピング枠は「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」である
- それも含むと「その人の年収の3分の1を超える」可能性が高い
- 返済計画支援のための融資をやっている業者も、そこまで融資はできない
以下、詳しくまとめます。
キャッシング枠ならクレジットカードでも問題なく可能
クレカのキャッシングは消費者金融と同じ
クレジットカードのキャッシング枠は、法的な扱いは完全に「消費者金融と同じ」です。なので、消費者金融の借り入れを返済計画を再編するのと、まったく同じように返済計画支援のための融資でも返済計画を再編できるようになっています。
キャッシング枠が「消費者金融と同じ」というのは、金利などの面でもいえます。実質年率でいうと、消費者金融は「18%」が基本ですが、クレジットカードのキャッシング枠もやはり「18%」です。
「クレジットカードは15%」という人もいますが、これは「ショッピング枠の金利」です。ショッピング枠は―。
- 破産のリスクがキャッシング枠より低い
- 加盟店に利益をもたらすためにも、利用を促進したい
こういう理由で、キャッシング枠よりも低金利にしているんですね。というように、クレジットカードは「標準的な金利」が2通りある、ということです。
何はともあれ、このように「クレカのキャッシング」と「消費者金融」は、法的にも金利的にも「ほぼ同じ物」です。ということで、返済計画支援のための融資でも同様に返済計画を再編できます。
クレカのショッピング枠は、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)
クレジットカードのキャッシング枠は貸金業法第13条の2第2項の規定の対象ですが、ショッピング枠は対象外です。
- キャッシング枠…借入金額が、年収の3分の1を超えることはない
- ショッピング枠…借入金額が、年収の3分の1を超えることがある
そのため、返済計画支援のための融資を提供する業者が「ショッピング枠の分まで受け入れた」場合、まとめた総額が、年収の3分の1を超えてしまう危険があるのです。
返済計画支援のための融資を提供するのが銀行カードローンだったら問題ありません。銀行カードローンはもともと貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)なので、別に返済計画の再編によって年収の3分の1以上のお金を貸しても、問題ないのです。
しかし、返済計画支援のための融資を提供するのが「消費者金融」だった場合、話は別です。
- 消費者金融は「貸金業法第13条の2第2項の規定の対象」である
- 返済計画を再編した後の融資金額が「年収の3分の1を超える」のは不可
- だから、超える可能性がある「ショッピング枠」は含められない
これについては「返済計画支援のための融資だったら、消費者金融でも貸金業法第13条の2第2項の規定を超えていい」という指摘もあるでしょう。これについて、詳しくまとめます。
貸金業法第13条の2第2項の規定を超えていいのは「一時」だけ
「返済計画支援のための融資だったら、消費者金融でも貸金業法第13条の2第2項の規定を超えていい」というのは、一時的なルールです。つまり返済計画の再編の作業をする時だけということですね。
どういうことかというと、「返済計画の再編をする時は、一時的に必ず貸金業法第13条の2第2項の規定を超えないといけない」のです。理由は下の通りです。
- 返済計画を再編するには「消す予定の業者」を、「一件ずつ完済」しないといけない
- 完済するには、当然お金がいる
- しかし、多重債務者に貯金はない
- それ以上「借金」することもできない
つまり「最初の一歩を踏み出すお金がない」のです。そして、この「最初の一歩」のお金を提供するのが、消費者金融の返済計画支援のための融資、ということなんですね。
わかりやすく「50万円×3件」で借りているとしましょう。
- アコム…50万円
- アイフル…50万円
- SMBCモビット…50万円
そして、この人はもう「1円も借りられない」状態です。そこで「プロミス」の返済計画支援のための融資で「150万円」を借ります。こうすると下のようになります。
- アコム…50万円
- アイフル…50万円
- SMBCモビット…50万円
- プロミス…150万円
こういうことで、一時的に、この人の借金総額は「300万円」になるわけです。これが「一時的な貸金業法第13条の2第2項の規定のオーバー」です。
そして、この人はすぐに「アコムなどを全て返済」するので―。
- アコム…0万円
- アイフル…0万円
- SMBCモビット…0万円
- プロミス…150万円
このように、「150万円だけ残って、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲内に戻る」わけですね。消費者金融の返済計画支援のための融資は、こういう仕組みになっているのです。
このように「まとめた後も貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲内でおさまる」のは、「3件の借り入れの合計が、最初から貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲内」だったからです。全部「貸金業法の対象」なので、どの業者も、3分の1を超えないように注意して、融資していたということですね。
ここに「クレカのショッピング」が入ると「そこだけ金額が大きい」せいで「全体で、貸金業法第13条の2第2項の規定を超えてしまう」可能性がある…ということです。だから、「ショッピング枠はダメ」なんですね。
ショッピング枠などでも返済計画支援のための融資がOKになるケース
ショッピング枠の借り入れが少額な場合
「ショッピング枠がNGな理由」は、上にも書いた通り「金額が大きい可能性がある」ということ。ということは少額だったら、ショッピング枠もまとめていいのでは?と思う人も多いでしょう。これは実際、OKです。
なので「ショッピング枠だったら、絶対に返済計画を再編できない」というわけではありません。少額だったらOKという返済計画支援のための融資も一部あります。
このあたりは、相談してみないとわかりません。最初から「ショッピング枠はダメ」とハッキリ書いている消費者金融ではダメですが、そうでない消費者金融を見つけたら、そこの返済計画支援のための融資で相談してみるといいでしょう。
分割払いの支払いも、同様に少額ならOK
クレジットカードではなく、何らかの商品の分割払いの支払いも、返済計画支援のための融資で返済計画を再編することは可能です。これも「最初から返済計画支援のための融資の対象外」としている業者はありますが、「一緒に返済計画を再編してくれる」業者もあります。
この場合もやはり返済計画を再編した後の総額が、年収の3分の1を超えないという条件です。ただ、基本的に「商品の分割払い」で、そこまで高額な買い物をする人は少ないので、大体大丈夫なはずですが…。
商品の分割払いで一番高額なのは「自動車ローン」でしょう。さすがに自動車ローンまで含めるかというと、少々厳しいものがあります。下手をすると、そのマイカーローン1件の借入金額で、消費者金融などの借り入れの合計を超えてしまっているかも知れないですから…。
銀行の返済計画支援のための融資だったら、OKなことが多い
消費者金融は貸金業法第13条の2第2項の規定を超えてはいけませんが、先に書いた通り銀行は最初から、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)です。つまり、「返済計画を再編した後の借入総額が、年収の3分の1を超えていても問題ない」ということですね。
そのため、「クレジットカードのショッピング枠も含めて返済計画を再編したい」という場合には、銀行カードローンでまとめる、というのが一番いいでしょう。銀行で返済計画支援のための融資に積極的なのは―。
- 楽天銀行スーパーローン(カードローン)
- イオン銀行カードローンBIG
- みずほ銀行カードローン
- 東京スター銀行カードローン
- 横浜銀行カードローン
などとなっています。他の銀行カードローンでもOKではありますが、より積極的な銀行カードローンの方が審査に通りやすいのでおすすめです。
まとめ「クレカの借り入れも返済計画を再編できる?」
以上「クレジットカードの借り入れも返済計画を再編できるか」をまとめると、下のようになります。
- キャッシング枠は、普通にできる
- ショッピング枠は、受け付けていない返済計画支援のための融資が多い
- 少額の場合、ショッピング枠もOKなことも
- 銀行の返済計画支援のための融資だったら、ショッピング枠もOK
クレジットカードも含めて、多重債務状態にある方など、参考にしていただけたら幸いです。