借金の時効を過ぎても、キャッシング業者から返済を催促される場合の対処法

借金の時効を過ぎても、キャッシング業者から返済を催促される場合の対処法

借金の時効は、業者から借りた場合「5年」です。最後に返済した日から5年経っていれば、もうその借金は返済しなくていいのです。

しかし、このように「時効が過ぎて」いても、業者が返済を要求してくることがあります。その場合はどうすればいいのか。

「時効の援用」(時効成立の宣言)をする

時効の援用をしない限り、時効にならない

実は、借金の時効というのは「ただ時間が経つ」だけではだめなのです。

  • 時間(5年。個人の貸し借りなら10年)が経過する
  • 経過後、時効成立の宣言=「時効の援用」をする

こうした2つの条件が揃って、初めて「もう返済しなくていい」となるんですね。そして、多くの人は時効が来ても、その援用をしていないということで、借金の請求をされるのです。

時効の援用をしていない以上、業者が返済を請求するのも、別に違法ではないんですね。なので、この場合は何よりも先に「時効の援用」をする必要があります。

時効の援用のやり方・流れは?

時効の援用のやり方は簡単で「業者に手紙を送る」だけです。文書で「時効が成立しました」と宣言するわけですね。

この文例はネット上にたくさんあります。「消滅時効援用通知書 文例」などと検索すれば、すぐ使えるひな形・テンプレートが、たくさん出てきます。

書く内容としては、下のようなことです。

  • 相手の住所氏名
  • 自分の住所氏名
  • 「時効が成立しました」という宣言
  • 自分の「契約番号」「生年月日」←特定するため
  • 今後、返済の請求をしたら、法的措置をとるなどの宣言

このような内容です。3番目と5番目が難しく感じるかも知れませんが、これはネット上のテンプレートを丸写しするだけでOKです。

手書きでなくワードなどでOKなので、コピペすれば、あっという間に終わる作業です。「時効の援用」というとかなり難しく感じるかも知れませんが、あまりに簡単なので、拍子抜けするでしょう。

内容証明郵便で、業者に郵送する

注意すべきことは「送り方」です。そんな書類、受け取ってませんと業者がとぼけないように「内容証明郵便」で送ります。これは、どんな内容の郵便物を送ったか、郵便局が証明してくれるというもの。

  • 「同じ内容の郵便物」を、「相手」「自分」「郵便局」の三者用に作成する
  • 同じものを郵便局も保管しているので、「こういう書類を送った」ということを、証明できる

また内容証明郵便は、必ず受け取る本人の身分証を確認して、手渡しするので「受け取っていない」という言い訳も使えません。

そして、内容証明郵便を送る時の費用ですが、大体1300円程度です。郵便局に行けばやり方は全部教えてもらえるので、特に難しいことはありません。1通の郵便で1300円というのは少々高く感じるかも知れませんが、「時効成立によって、借金の返済をしなくてよくなる」ということを考えれば、安いものでしょう。

借金の時効が中断する条件

一度でも返済すると、時効はリセットされる

実は、借金というのは一度でも返済すると、そこからまた5年間経つまで、時効にならないというルールになっています。つまり「最初に借りた日から5年」ではないのです。

なので、もし「時効による逃げ切り」を考えているなら一度も返済してはいけないんですね。もちろん、最初から一度も返済しないというのは「確信犯」のやることであり、完全に詐欺なのでおすすめできません。しかし、時効成立を狙うことを決めたら「そこから先は、一度も返済しない」のが正しいのです。

業者は当然これを知っているので3000円とかの少額でもいいから、返済してくださいということがあります。それも「まるで温情であるかのように」言います。

これは25才のフリーター時代に、1億円を超える借金を背負った、金森重樹氏も、著書で書いています。金森氏にお金を貸していた人もやはり「月1万円や2万円でいいから、返済してよ」と金森氏に言っていたのですが、これは「時効の中断」を狙ったものだったのです。(金森氏も当時は気づかず、後になってから知ったのですが)

なぜ返済すると時効が中断されるのか?

返済すると時効が中断される理由―。これは借金の存在を認めたことになるからです。

「借金が確かにあるからこそ、返済した」わけですからね。なので、この「認めた時」から5年間経たないといけない、ということです。

時効というのは、刑事事件の犯人でもそうですが、本人が罪を認めていない状態で、その年数が経つという条件になっています。「本人が罪を認めていた」なら、時効も何もないのです。

刑事事件の場合は「罪」ですが、借金返済の場合は「借金があること」なんですね。これを一度でも認めてしまえば、時効がリセットされるのは当然です(ちなみに、返済でなくても借金を認めたら、とにかく全部アウトです)。

時効の援用をしたのに、まだ督促が来る場合

5年が経過して、時効の援用(成立の宣言)もしたのに、まだ業者から督促が来る―。こういう場合は「裁判」をします。債務不存在確認訴訟というものです。難しい言葉ですが、分解すると下のようになります。

  • 債務…借金
  • 不存在…ないこと
  • 確認訴訟…確認する裁判

つまり、「借金が、もうないことを、確認する裁判」ですね。これで「もう借金はない」と確定したら、それで督促は来なくなります。

少なくともヤミ金でなければ、もう「裁判所が入ってきた」ので、何もしなくなります。ヤミ金などの違法業者は「もともと法の外」なので何をしてくるかはわかりませんが、最近はヤミ金に対する取り締まりも厳しくなっているので、大抵は大丈夫でしょう。

まとめ「時効で逃げ切るのはほぼ無理」

基本的に、キャッシング業者から「時効で逃げる」というのはまず無理です。理由は、業者が裁判所に訴えて「支払督促申立書」を作っても、やはり時効がリセットになるからです。この支払督促申立書というのは、下のように言えるからです。

  • 「裁判所」から「借り手」に送るもの
  • 「業者Aが、こういう訴えをしているが、これは事実か?」という確認
  • 同時に「業者Aは、一括返済を要求している」ということも書かれている

こういうものです。これを無視する=認めるということになり、その場合は、一括返済をしなければいけません。

そして、当然それはできないので異議申し立てをします。借金自体は本当でも「一括返済に対しては、反対する」という返事をするわけです。そして、そこからは裁判所で、業者との話し合い(和解)となります。

というのが「支払督促申立書」ですが、時効で逃げようとしても業者は必ずこれをやるので、その度に時効は中断されるのです。ということで業者からの借金で、5年も逃げるのはまず無理ということですね。できるとしたら―。

  • その業者自体も弱っていて、取り立てる余力がなかった
  • あまりに少額で、業者も回収する気がなかった

などの理由です。ただ、このような可能性に期待するよりは普通に返済した方がはるかに楽です。借金の時効はあくまで「そういうルールもある」くらいの参考知識にしておいて下さい。

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