キャッシングの用語 ~債権回収会社・取り立て・総量規制・借入金額など~

キャッシングの用語 ~債権回収会社・取り立て・総量規制・借入金額など~

この記事では、取り立て・債権回収会社・貸金業法第13条の2第2項の規定・借入金額など、キャッシングの中でも特に基本的な用語について、意味などを解説しています。キャッシングやカードローンについて、詳しく知りたいは、ぜひ参考にしてみてください。

「取り立て」について

取り立てというのは俗な用語で、正式なキャッシング用語としては「督促」や、「催促」を使います。催促だと急かしているような感じがするのと「日常生活のお願いっぽい」印象があるので、基本的には督促の方がよく使われます。

これが「催告」となると、さらに重いものになります。たとえば年金の滞納を繰り返していると、日本年金機構から特別催告状というものが届きますが、この書面にしてもその他のケースにしても「催告」というのは、督促よりもかなり「事態が深刻」なケースで使われる単語…と思って下さい。

どのくらいの遅延・延滞で、督促されるのか

これは完全にケースバイケースです。ポイントをまとめると、下のようになります。

  • その人の信用度による
  • 信用度が少ない人だと、当然早く取り立てされる
  • 信用度(クレジットスコア)が高い人だと、あまり取り立てされない

また、信用度やクレジットスコアだけで分かれるわけではなく―。

  • 借入金額によっても分かれる
  • 高額のキャッシングなら早く催促されるし、小口借入だったらあまり督促されない

こういうことが多いわけです。これも日常生活を想像するとわかりますが―。

  • 友達にたくさんお金を貸している場合は、やはり不安なので、ひんぱんに催促する
  • しかし、500円などの小銭だったら、めったに催促しないし、そもそも取り立て自体しない

このようになるでしょう。なので、信用度(クレジットスコア)だけではなく、キャッシング金額によっても督促される遅延・延滞の日数は変わる…と考えて下さい。

厳しい業者・銀行は、1日だけでも取り立てされる

ちなみに、これは私の体験談ですが、あるクレジットカード会社では「一日延滞・滞納するだkでも、すぐに督促電話が来る」というシステムになっていました。と言っても―。

  • 私がカード発行の直後から、連続して3ヶ月ほど遅延したからで、普通の人だったら、そこまですぐには督促されないかも知れない

こういうことを注記しておきます(注記とか言う割に、内容がカッコ悪いですが。笑)

そのクレジットカード会社でも、私が延滞・滞納をしなくなったら、数日の遅延では電話してこなくなったので、やはり信用度(クレジットスコア)が高い人(私は別に高くありませんでしたが)であれば、あまり督促電話はかかってこない…ということが言えます。すべての業者・銀行・クレジット会社がそうとは限りませんが、大体そうだと考えていいでしょう。

督促電話もコストがかかるので、業者・銀行もやりたくない

キャッシングやクレジットカードの督促電話というのは誰でも受けたくないものですが、これは催促する業者・銀行・クレジット会社の側としても、あまりやりたくないんですね。理由は下の通りです。

  • スタッフさんをその作業にあてるということは、企業にとって「コスト」である
  • また、スタッフさん・オペレーターさん個人にとっても、当然「お客さんにとって嫌な電話」をするわけなので、ストレスが溜まる

実際、督促担当の部署は、次々に人が交代するということで知られています。『督促OL』という人気シリーズ(ベストセラー)でも、「日本一過酷な職場」というキャッチフレーズがついています。

(実際、これは大げさではなく、かなり荒っぽい「利用者の方がむしろヤクザじゃないか?」と思うような「悪質な借り手」というのが、かなりいるのです)

「年金の滞納」について

年金の滞納をしている人は、結構多いでしょう。

  • 国民健康保険の場合、入っていないと病気の時に大変だが、年金の場合、別に加入していなくても、今すぐは問題ない

こういう理由です。また、そもそも、年金は本当にもらえるのかどうかわからないという不安もあるでしょう(私はもらう気ゼロです。必要ないし、期待もしていません)。

ということで、年金の滞納をしている人は、特に若者のアルバイト・フリーターの方々を中心に増えています。「ネオニート」として有名なPhaさんも、以前あるインタビューで国民健康保険料は払ってるけど、年金保険料は払っていない…という趣旨の発言をされていました。

何はともあれ、こうした現象を見ても、特に若い世代の非正規雇用の方々の間で「年金を払わない人が増えている」というのは間違いありません。ただ、それだけに「延滞者に対する督促」も、日本年金機構が強めているんですね。

封筒が、ピンクになったら、要注意(五・七・五)

日本年金機構からの督促状は、最初のうちは白地に青の、おとなしい印象のデザインなのですが、ある程度延滞・滞納していると「ピンク色」の封筒になります。そして、赤字で「親展」とか「期限あり」とか「必ず開封してください」と書いてあるので、ハッキリとわかります。

(昔受け取ったことがあるので、よくわかるのですが。笑)

これはまだ「特別催告状」のようなものではありません。私は特別催告状まではもらったことがないのでわかりませんが、Yahoo!知恵袋に寄せられている相談によると特別催告状は「黄色の封筒」で来るようです(日本年金機構の場合。消費者金融・銀行カードローンなどは当然それぞれ別々です)

ただ、日本年金機構の特別催告状だけではなく―。

  • 督促状は、レベルが上がるほど、色使いや見た目が厳しくなっていく

こういうのは、どこの消費者金融・銀行カードローンなどでキャッシングしても同じなので、この点は理解しておいて下さい。

「特別催告状」とは

特別催告状は、基本的に年金の督促のみで使われるものです。意味はそのままで「催告状の中でも、特別重いもの」ということ。なので、要は「取り立ての手紙」ということです。

まれに債権回収会社(サービサー)などが「特別催告状」という単語を使うこともあるようですが―。

  • 日本年金機構の督促と紛らわしいので、大手の債権回収会社(サービサー)がやると、日本年金機構から行政指導を受ける可能性がある
  • なので、大手の債権回収会社は、基本的にやらない」j

このようになっています。ちなみに、日本年金機構から来る取り立ての手紙では、特別催告状の次には「最終催告状」という、恐ろしいものも控えています。最終催告状をもらってもまだ支払いをしない場合(そして、免除などの申請もしない場合)は、資産の差し押さえなどもあるようです。

「借入金額」について

キャッシングの借入金額について特に知っておくべきポイントは、「貸金業法第13条の2第2項の規定」でしょう。貸金業法第13条の2第2項の規定というのは、下のように言えるからです。

  • 年収の3分の1までキャッシングできる、というルール
  • 「貸金業法のルール」なので、消費者金融とクレジットカードのキャッシングに適用される
  • ↑(一般的な利用者に関係あるものでは)

このようになっています。

  • たとえば年収200万円の人であれば、大体「68万円」程度まではキャッシングできる

そして、これは

  • 「1社だけ」ではなく、すべての消費者金融・クレジットカード会社などでの借り入れも含む

このようになっています。なので、たとえば上に書いた「年収200万円」の人の場合、下のようになります。

このように借り入れしていたら、もう一円もキャッシングできない
ということになるわけですね。

「催促」について

キャッシングの世界でも、催促と督促の違いはよく話題になりますが、これは、下の通りです。

  • 催促…私的
  • 督促…公的

こう考えるといいでしょう。というのは、下のように言えるからです。

  • 「督促」は、法律の条文の中でも使われている単語
  • 「催促」は使われていない

こういうのが理由。代わりに日常生活の中では―。

  • 「督促」は使われないが、「催促」は使われる
  • 「催促」が私的な用語である以上、消費者金融・銀行カードローンなどが督促をする時に、「催促状」などの単語で「催促」という用語を使うことはない
  • というわけです。

    「日常生活」とキャッシング審査の関わり

    日常生活の感覚とキャッシング審査の基準は、かなり似ている部分があります。

    • 日常生活で一般的に信用される人であれば、キャッシング審査でも大体通る
    • 一方、日常生活の感覚で信用されないような人なら、借入審査でも通らない

    なので、自分がキャッシング審査に通るかどうか…ということが不安になったら―。

    • キャッシングとかクレジットカードというものを抜きにして、日常生活の感覚で、自分は信用に値する人か?

    こういうことを考えるといいわけですね。ちなみに、それを客観的に示すデータとして属性情報というものがあります。

    などのデータのことですが、たとえばこれが勤続1年あったら、かなりの確率で審査に通るとか、年収200万円以上あったら、審査に通りやすいなどの基準があるわけです。

    また、こうした属性情報は「一般的な、結婚相手を選ぶ場面などでも重要視される」ものですが、もう一つ、キャッシング審査独特の情報としては「借入情報」というものもあります。これは、大体多くの人が想像するようなもので―。

    • 今、いくら借金しているか
    • どこから(何件)借りているか
    • これまでいくら返済してきたか
    • これまで、返済トラブルを起こしたことはあるか

    こうした内容ですね。

    • 属性情報は、日常生活でも関係する
    • 借入情報は、キャッシング審査やクレジットカードの審査の時しか関係しない

    こういう違いがあるわけです。なお、日常生活の感覚とキャッシング審査の世界で特に違う点としては、下の通りです。

    • 日常生活では「借金したことがない」人の方が有利だが、キャッシングの世界では「たくさん借りて、たくさん返済してきた」人の方が有利

    このような点があります。これは「実際に完済した」という実績がある方が高く評価されるということですが、それはどんな世界でも同じですし、同じであるべきでしょう。

    「キャッシングの金額」について

    「キャッシングの金額」について特に重要なことは、先の借入金額の部分でも書いたように、やはり「貸金業法第13条の2第2項の規定」となります。つまり「年収の3分の1しかキャッシングできない」ということですね。

    貸金業法第13条の2第2項の規定については下の通りです。

    • 「対象」の借り入れ
    • 「対象外」の借り入れ

    の2種類があります。それぞれ主だったものを一覧にすると下の通りです。

    • 対象…クレジットカードのキャッシング・消費者金融など
    • 対象外…質屋・銀行カードローン・住宅ローン・クレジットカードのショッピングなど

    このようになっています。また貸金業法第13条の2第2項の規定の例外と呼ばれる、特別に対象外になる借り入れとしては、下の通りです。

    というものがあります。

    『督促OL』とは

    『督促OL』は、金融会社で督促担当として働く若いOLさんが、その督促の仕事をユーモラスに綴ったベストセラーシリーズです。作家の佐藤優さんも「この本はすごい!必ず売れます!」と絶賛のコメントを帯で書かれているくらい、高く評価されている作品です。

    そして、どんな内容の本なのか、アマゾンの紹介が一番わかりやすくまとめられているので、引用しつつ解説します(私も購入して読んだので、その立場から補足していきます)。

    • Amazon『督促OL 修行日記』(榎本まみ)
    • http://www.amazon.co.jp/督促OL-修行日記-榎本まみ/dp/4163756507

    「一時間に60本の電話がノルマ」「電話で怒鳴られるのは日常茶飯事・・」。

    1時間に60本というのは、つまり「1分に1本の電話をかける」…ということですね。もちろん、常にそうではありません。

    • 督促電話というのは、長時間かけて話すべきものもあれば、数日だけの遅延など、「遅れますよ―」程度の内容だけでOKなものもある

    そして、この後者の「数日程度の軽度の遅延・延滞」の時に、「ガンガン、絨毯爆撃のように督促電話をかけていく」というケースで、この「1時間60本」というタスクが課せられたのでしょう。

    実際には、長期延滞をしている債務者の方々に対しては―。

    • どうして返済できないのか
    • 今、お仕事や家計、家庭環境はどのような状態なのか

    こういうことを、カウンセラーのように聞き出していきます。意外かも知れませんが、キャッシング業者などの督促電話は、一方的に「返済しろ」というだけではないのです。というのは、下のように言えるからです。

    • 最初から、一定の貸し倒れは計算している
    • それも込みで金利設定をしているので、多少の貸し倒れは問題ない
    • それより、一部でもいいので、あるいは時間がかかっても良いので、その人のペースで、徐々に返済してほしい

    これが、クレジットカード会社・キャッシング業者の本音なんですね。なので、かなりの長期間延滞・滞納を続けている…という人の場合、「ゆっくり親切に相談を受ける」というやり方の取り立てもあるのです。実際、この『督促OL』の榎本まみさんは、そういうスタイルでやっています。

    「怒鳴られ過ぎて、耳が聞こえなくなる」

    後半の「電話で怒鳴られるのは、日常茶飯事」という部分ですが、これは実際に怒鳴られ過ぎて、片耳が聞こえなくなった先輩の男性社員のエピソードが書かれています。そして、「あー、やっぱり左耳聞こえないや」といったその男性に対し、「怖い女性の先輩」が「左耳が聞こえないなら、右耳があるじゃない」という、マリー・アントワネットばりの名言を吐いているのですが(笑)。

    ちなみに、これは誇張でも何でもなく本当に「督促をすると怒鳴る債務者」というのは、よくいて、督促電話をかけるスタッフさんたちは、電話が終わると「失礼します」といって、すぐに受話器を耳から離すそうです。理由は下の通りです。

    • そのまま受話器を叩きつける人が多く、その音が大き過ぎて、耳がやられる

    これは怒鳴り声ではありませんが、似たようなものです。

    「督促されるような生活をしているのが、そもそも悪い」というのは、当たり前なのですが、これは「ニワトリが先か、卵が先か」の理論と同じで―。

    • そういうルーズな性格の人だから、借入超過になった
    • 借入超過になったから、ますますルーズになった(払おうにも払えない)

    こういう両方の指摘ができます。よくコラムの類で、「AかB、あるいは両方の理由だろう」という書き方がされていますが、あれは別にみんなで猿真似をしているわけではなく、「理由や原因というのは、常に循環するもの」なんですね。人間のやることは、基本的に悪循環か好循環の、どちらかになる」ものなのです。

    ”日本一ストレスフルな職場”で、自分なりの得意分野を探しだし、モチベーションを維持する方法を見つけ、仕事に誇りを見出していくまでの、新人時代をエッセイとマンガでつづる。

    この『督促OL』が面白いのは―。

    • ただの債権回収に関する漫画・本ではなく、いわゆる「いやな仕事」を、どう楽しむか、打ち込むか

    こういうことのヒントが書かれているからなんですね。たとえば榎本まみさんは―。

    • 「お客さんに怒鳴られた回数」を記録し、「それが一定回数に達したら、自分にご褒美をあげる」
    • という「自分ルール」を作った

    これによって、「漢字ドリルをやって、先生からシールをもらう」小学生のように、「怒鳴られる回数が増えるのが、楽しみ」になっていったわけです。もちろん―。

    • 「自分へのご褒美」をするにはお金がいるが、それはまじめに働いていれば、稼げる
    • だから、人間は仕事に打ち込んで、あくまで「お金を稼げる仕事で頑張った」時のみ、自分へのご褒美をあげるべき

    と私は考えます。つまり、自分がどんな仕事でお金をいただいているのか、客観的に考え、それを最重視するということ。よく、本業が充実していないのにボランティア活動に手を出し、「地域のために~」とか「アフリカの子供に~」ということを言っている方がいますが、率直に言って、私はこれは間違っていると思います。

    • マザーテレサも、「外国の貧しい子供を救うよりも、あなたの家族や職場の人を、先に救ってあげなさい」
    • と、常々言っていた

    こういうのは、知っている人も多いでしょう。ボランティアをやっていてこれを知らないという人がいたら、かなり問題があります。

    一部のボランティア活動・芸能などの趣味の活動(どちらもあくまで一部)は―。

    • 「仕事や義務からの現実逃避」として行われていることが多く、それは感心に値することではない
    • それより本業が「社会貢献」「芸術」「趣味」と言えるくらいまで、徹底して自分の仕事を極めるべき
    • それをしていないうちから、あれこれ他所事に手を出すのは逃げである

    こういう考え方もあると思います。(極論かもしれませんし、そういう考え方だけが正しいとは思いませんが、私はこういう考え方です)

    (余談ですが、武士道を説いた書物として有名な『葉隠』も、やはり同じことを言っています。「考えることが、2つになるのが良くない」という主張です。一つのことだけ考えろ、ということです。ちなみに、ここ数年のベストセラーである『エッセンシャル思考』も、やはり同じ主張です)

    「ヤクザ」とキャッシングの関わり

    ヤクザとキャッシングは、基本的に関わりがありません。正確に書くと下の通りです。

    • ヤミ金なども「キャッシング」というなら、確かに関係はある
    • しかし、最近はヤミ金ですら、ヤクザをバックにつけずにやっている業者が増えている
    • なので、裏社会の金融業者ですら、ヤクザとの関わりはほとんどない

    もちろん、全滅したわけではありませんが、基本的にヤクザと金融の世界の接点は、昔と比べるとだいぶ減ってきたのです。

    「督促状」とは

    場合

    督促状とは、文字通り「支払いなどの督促をする手紙」のことです。ポイントをまとめると、下のようになります。

    • 「催告状」よりは軽いもの
    • 「お金の支払い」以外でも使う
    • ネットで「督促状」と検索すると、あらゆるジャンルの督促状のひな形・テンプレートが出てくる

    このようになるわけです。

    • 督促状を何度か無視していると、「催告状」が来る
    • 催告状は一回目はまだ大抵OKで、二回目か三回目から、「最終催告状」などの手紙になり、これを無視すると「法的手段」を取られることが多い

    そもそも、督促状自体もらわないのがベストではありますが、もしもらってしまった場合は、最終催告状まで行かないように、早めに対応するようにしてください。

    (返済できない場合でも、とりあえず「連絡する」というだけでも、最悪の事態は回避することができます。キャッシング業者や消費者金融・銀行カードローンなどが一番いやがるのは「連絡がないこと」ですからね)

    「債権回収会社」とは

    債権とは「貸しているお金」のこと。なので債権回収会社とは貸しているお金を回収する会社ということですね。簡単に書くと、「借金を回収する会社」といことです。

    そして、キャッシングやクレジットカードでこの債権回収会社が登場するのはどういうケースかと言うと、下のようになります。

    • かなりの長期間、延滞・滞納をしていた
    • 何度消費者金融・銀行カードローンからの督促電話が来ても、応じなかった
    • だから、銀行カードローン・消費者金融の側があきらめた
    • それで、債権回収会社に督促をまかせることにした

    つまり、消費者金融・銀行カードローンはこの人の「借金」を、本来より安い金額で、債権回収会社に「買い取って」もらうわけですね。そして、下のように言えます。

    • 多少損失を出しても、面倒な督促・回収をしなくてすむようにする

    で債権回収会社としては、下の通りです。

    • うまく回収できれば、本来の借金の金額よりも安い金額で買い取ったわけだから、全額回収した時の利益は、大きくなる

    そのため、この債権回収会社というビジネスが成り立つわけですね。こう書くと借金の取り立てで金儲けをするのかなどと、感情的に反応する人が一部で見られるのですが、そもそも借りたお金なのだから、返済するのが当たり前なのです。むしろ―。

    • 債権回収会社に回収をまかせる時点で、消費者金融・銀行カードローンやクレジットカード会社は「損失」を出したわけだから、彼らだってかわいそうである
    • (この損害分は、普通の利用者たちが出している)

    こういうことを考える必要があります。もちろん、「やむを得ない事情で、借金返済ができない」と言う方々も確かにいます。しかし、そうした方々については下の通りです。

    • 債務整理が認められている
    • 生活福祉資金などの支援制度もある

    そのため、これらの手続きをしていないという時点で「ただ怠慢で、キャッシング癖があるだけ」と思われても仕方がないわけですね。

    (実際、多重債務者の方々の多くが、ギャンブル依存症だったり、ショッピング依存症だったりします。もちろん、そうなるまでの環境などは、ある程度同情の余地があるでしょうが、これを言い出すと、宗教や福祉・哲学の世界になってしまうので…)

    「最終催告状」とは

    最終催告状は、基本的に国民年金の督促で使われるもの。文字通り「最後の督促」の手紙です。「ラスト・トクソク」ですね。

    年金の督促以外でも使われる単語ではあるようですが、先に書いた通り「一般的な企業が使うと、日本年金機構と紛らわしい」ので、特に有名な債権回収会社などは、この「最終催告状」という呼び方は使っていないようです。

    (無名の中小業者などは、使っているかも知れません。あまり目立たないので、日本年金機構から問題視されることもないですしね)

    そして、この最終催告状は、正式名称を国民年金未納保険料納付勧奨通知書と言います。超絶長いですね(笑)。分解すると下のようになります。

    • 国民年金
    • 未納保険料
    • 納付勧奨
    • 通知書

    このようになるわけです。

    • 「年金」の、「未納分」を、「払え」という
    • 「通知書」

    ただこれだけの「当たり前」の内容なのですが、あえてこのように「ものものしく」書いているわけですね。漢字をいっぱい使って、中国語みたいな、いかにも法律的な匂いがする名前にした方が、受け取った人がびびって、督促の効果が高まる…ということでしょう。実際、誰もこんな名前の手紙、受け取りたくありませんからね(笑)。

    「貸金業法第13条の2第2項の規定」とは

    貸金業法第13条の2第2項の規定は、キャッシングの知識がある人ならよく知っているでしょうが、下のように言えます。

    • 年収の3分の1まで借りられる
    • 消費者金融やクレジットカードのキャッシングに適用される
    • 銀行カードローンなどには適用されない

    このようになっています。同じクレジットカードでもショッピング枠に対しては適用されません。キャッシング枠のように「現金で直接借りる」機能だけ、この貸金業法第13条の2第2項の規定が適用される…というわけですね。

    • 返済計画支援のための融資
    • 配偶者貸付

    など、いわゆる「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」「貸金業法第13条の2第2項の規定の例外」と呼ばれるタイプの借り入れもあります。これらもやはり「年収の3分の1以上借り入れできる」ということになります。

    「貸金業法」とは

    貸金業法とは現金で直接融資するサービスを管理する法律です。つまり、先に書いた通り―。

    • クレジットカードでいうなら、ショッピング枠には適用されず
    • 「キャッシング枠」に対しては適用される

    同じクレジットカードの中でも―。

    • ショッピング枠は「買い物」なので、「割賦販売法」という別の法律になる

    ちなみに、分割払いもやはり「商品」の買い物なので、割賦販売法の範疇となっています。

    「キャッシングの審査」について

    キャッシングの審査で一番重要になるのは、個人信用情報です。つまり、その人がどういう人かということを、まとめた情報ですね。具体的には―。

    • JICC・CIC・KSCなどの、「個人信用情報機関」と呼ばれる組織が管理している
    • ここにその人の「年収・職業などの情報」=「属性情報」と、これまでの「借入・返済の履歴」=「借入情報」が保管されている

    そしてキャッシングやクレジットカードの審査申込みを受けた業者・銀行は―。

    • 個人信用情報機関が管理する信用情報にアクセスし、その内容を見ながら、融資するかどうかの判断をする

    こういうシステムになっているわけですね。

    キャッシング審査の「ブラックリスト」とは?

    そして、この個人信用情報によるキャッシング審査には、いわゆるブラックリストと呼ばれるものがあります。これは要するに、下のように言えます。

    こうした「重度の返済トラブル」についての記録なのですが、公式にブラックリストという名前で存在しているわけではありません。

    • 多重債務者・借入超過者を出さないために、こうした事故情報・異動情報は、共有する必要がある
    • そして、共有している以上、こうした履歴があると、新規の借入審査には通らなくなるので、これが結果的に「ブラックリスト」と呼ばれている

    このようになるわけです。

    「社内ブラック」「内部ブラック」について

    また、ブラックリストは必ずしも「個人信用情報」で共有されているとは限りません。内部ブラック社内ブラックグループブラックと呼ばれるような「クローズドなタイプのブラックリスト」もあるのです。(クローズドというと何かおしゃれな言い方ですが、要するに「特定の組織や会社の内部だけで、通用するブラックリスト、ということですね)

    あらためて一覧にすると下の通りです。

    • 社内ブラック
    • 内部ブラック
    • グループブラック

    こういう三種類がありますが、それぞれの意味を説明すると下のようになります。

    • 社内ブラック…その業者・銀行など「社内だけ」で共有される
    • グループブラック…その業者・銀行の「関連会社」にも共有される
    • 内部ブラック…社内ブラック・グループブラックを両方合わせたもの

    つまり、不等号で表すと―。

    社内ブラック<グループブラック<内部ブラック

    このようになっているわけですね。

    余談ですが、ブラックリストの中でも最もヘビーなものとして永久ブラックというものもありますが、これは基本的に「社内ブラック限定」と思って下さい。(個人信用情報機関のような公の組織で、一個人の経済活動を「永久に」規制することはできないので。日本国憲法に違反しますからね)

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