キャッシングの基礎用語 ~遅延・延滞・滞納・負債など~

キャッシングの基礎用語 ~遅延・延滞・滞納・負債など~

ここでは、キャッシングやカードローン、クレジットカード等に関する用語の中でも、特に「基本的」な言葉の定義や、解説をしていきます。(基本的な言葉ほど、意外と奥が深いものなので、特にキャッシングの知識が欲しい方は、参考にしていただけたら幸いです。)

キャッシングの「遅延」

遅延は文字通り、「返済に遅れる」ことです。(電車で通勤や通学をしている方だと、電車のダイヤの遅延をイメージするかも知れませんが)

そして、キャッシングの遅延には2通りあります。

  • 軽度遅延
  • 重度遅延

そして、それぞれの大体の内容は下の通りです。

「個人信用情報に載る」というのは、下のように言えるからです。

  • JICC(日本信用情報機構)
  • CIC(シーアイシー)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)

これらに、その延滞・滞納の記録が残る…ということです。

それ以外の所、たとえば、個別のキャッシング業者クレジット会社などに記録が残るというのは、「重度の遅延」とは言いません。こうしたものは、いわゆる社内ブラックというものであり、その業者・銀行・クレジット会社などの内部でしか通用しないものなので、それほどヘビーなものではないのです。

どのくらいの日数の遅延で、個人信用情報に載るのか?

そして、個人信用情報に載る延滞滞納の日数は、どのくらいなのか。カンタンに言うと、「61日から3ヶ月」以上」となっています。当初の返済の予定日から、これだけの長期間遅延すると、そのまま個人信用情報機関に報告され、ブラックリストに入ることが多い…というわけです。

(ちなみに、これはあくまで目安であり、完全にこの日数で固定されているわけではありません。もっと早くなったり遅くなったりすることもあります)

キャッシングの「延滞」について

キャッシングで延滞する時、意識すべきポイントは下の通りです。

  • まず「事前連絡」する
  • そうして「延期・減額」のいずれかをする

延期なら、下の2点を説明すれば、大体OKです。

  • いつお金が入るのか(いつなら払えるか)
  • なぜその日ならいいのか

たとえば給料日だからというような理由ですね。

「減額」は「利息だけ」にしてもらえる

もう一つの方法である「減額」についてですが、これは、借金そのものを減額するのではなく、その月だけ「利息だけの支払い」にしてもらえる、ということです。

消費者金融でも銀行カードローンでも、下のようになっているんですね。

  • 「月々の最低支払金額」というのは、「元本」と「利息」がプラスされている
  • そのうち「利息」だけ支払えば、とりあえず最低限OK

では、「利息だけ」というのは、具体的にいくら程度なのか。

たとえば「50万円」のキャッシングの場合

たとえば消費者金融で50万円をキャッシングすると、月々の利息は「7500円」です。そして、元本も含めると大体「2万円」近く払う予定だったのですが、それが「7500円」だけになるわけですね。

「2万円」から、「7500円」まで減るわけですから、だいぶ払いやすくなる…というのがわかるでしょう。ただ、これは、下のようにも言えます。

  • あくまで「その次の元本の返済を猶予してもらった」だけである
  • 借金自体が減ったわけではない

この点は注意してください。当たり前ですが、返済が遅くなればなるほど、最終的な利子総額は増えていきます。

どのくらいの期間まで延期できるのか?

こうした支払いの延期はどのくらいの期間・日数まで出来るのか。これは、下の通りです。

  • 特に決まりはない
  • ただ「次の給料日」までは待ってもらえることが多い
  • なので「最大30日程度」

こう考えるといいでしょう。何にしてもお金が入り次第、できるだけ早く返済するということが大事です。

借り入れの「滞納」について

キャッシングでいう滞納は「遅延延滞」と同じ意味です。強いて言うなら、重度な順に―。

  • 滞納
  • 延滞
  • 遅延

となるイメージです。(延滞・遅延の違いはあまりありませんが、とにかく「滞納」が一番重いというのは、大体共通のイメージです)

そして、キャッシングで「滞納」という時は、「事前に電話連絡する」という状態を通り越して、もう「強制解約や強制退会が迫っている」という状態に近いでしょう。なので、そのようなときにどうすればいいかをまとめます。

「任意整理」「特定調停」をする

もしキャッシング総額がかなり多く、債務整理が認められるレベルであれば―。

をするのがおすすめです。ポイントをまとめると、下のようになります。

  • どちらも「借金の減額」か、「利息のカット」ができる
  • どれだけ減額・カットできるかは、その人の状況による
  • ただ、明らかに減額・カットをしないと払えない、という状態であれば、大抵任意整理・特定調停は認められる

このようになっています。逆に言えば下のようになります。

  • もし、特定調停・任意整理が認められないレベルだったら、それはそれで「自分には十分な返済能力がある」ということだから、そのまま働いて稼いで、節約をして返済すればいい

こういうことになります。ちなみに、浪費をしていて払えないだけで、節約すれば払えるという場合は、任意整理・特定調停などの債務整理は基本的に認められません。これまで認めるようになったら、明らかに融資する側が不利になり、誰も貸付などしなくなるからです。

そうなると、クレジットカード会社も消費者金融・銀行カードローンも存在しなくなり、一番困るのは、我々消費者なのです(特にクレジットカードが利用できなくなるのは、本当に困りますよね。)

このようにただ贅沢していたり、投資・ギャンブルなどにハマっていた…という人の場合、は特定調停・任意整理やその他の債務整理もできないことが多いですが、そうでない人なら(本当に困っている人なら)大体債務整理はOKになるので、この点は安心して下さい。

(そうでない人は頑張って働き、生活を改善なさってください。銀行カードローン・消費者金融などのためにそうするのではなく、ご自身のためということです。私もここ数日、少々自堕落な生活をしてしまいましたが、やはり人間はまじめに生きた方が気持ちいいです。笑)

任意整理と特定調停は何が違うのか?

特定調停・任意整理は何が違うのか―。簡単に書くと下の通りです。

  • 特定調停…司法書士や弁護士に依頼「しなくていい」
  • 任意整理…司法書士や弁護士に依頼「する」

つまり、彼らに依頼する料金が、下のようになるわけです。

  • 特定調停…かからない
  • 任意整理…かかる

こう書くと「特定調停の方が得」と思われるかも知れませんが、そうではありません。

  • 特定調停は「裁判所」で行う
  • だから、裁判所に何度か行かないといけない
  • ある程度、自分でも法律の勉強が必要

勉強はあくまで「最低限」でOKですけどね。任意整理のように丸投げでOKとはなりません。

ただ、こういう法律とか税金の知識に強くなるというのは、その後の節税などでも生きてくるので、特に個人事業主自営業などの方は、特定調停を選ぶのがいいかも知れません。

(ある程度、時間や労力に世があれば余裕があればですが)

「連帯」とは

キャッシングで「連帯」というと、下のようなもので関わってきます。

  • 連帯保証人
  • 連帯債務者

そして、どちらにしても借りた本人と、ほぼ同じ責任が発生します。特に後者の「連帯債務者」については、「完全に本人と同じ」と考えてください。

この「連帯」という単語の意味ですが、世間では「つながる」という意味だと思われていますが、これは、数学の「=」(イコール)と同じ意味なのです(法律用語では)。

つまり、連帯という二文字に「本人とイコール」という意味が込められているわけですね。

具体的に、どのくらいの責任があるのか

そして、この連帯保証人連帯債務者というのは、具体的にどれくらいの責任があるのか。簡単に書くと下の通りです。

  • 連帯保証人…「延滞」が発生した瞬間、支払い義務が生じる
  • 連帯債務者…遅延などが「何もなくても」、最初から支払い義務がある

「連帯債務者は、完全に本人と同じ扱い」というのが、よくわかるでしょう。

連帯保証人は「一日でも遅延した瞬間」、支払い義務が生じる

連帯債務者は「最初から支払い義務がある」ので、これは置いておきましょう。そして、連帯保証人の「遅延した瞬間」というのですが、これは一日の遅延でも、支払い義務が発生するという風になっています。

というのは、キャッシングやクレジットカードというのは、連帯保証人がついていようといまいと、一日でも滞納したら、全額返済するというルールになっていて、これを「期限の利益の喪失」というんですね。

もちろん、一日や数週間程度の遅延でいきなり一括返済を要求される…ということはないのですが、下のように言えます。

  • 一応、法的なルールとしては、義務がある
  • なので、もし請求されたとしたら、払わないといけない

そのため、例えば、連帯保証人になることを依頼してきた「借りた本人」と、貸し手の貸金業者がつるんでいて、詐欺にはめられるリスクも、ゼロではないのです。

実際、下のような話を、街金業者の方から持ちかけることもあるのです。

  • 街金業者「あんたさ、金のある友達、連帯保証人にしない?」
  • 街金業者「そしたら、連帯保証人から全部取り立てるから、あんたからは取り立てしないよ」

借金返済で疲労困憊した人というのは、一時的に良心も麻痺しますから、こういう話に乗ってしまうものです。

実際、自己破産をした人の4分の1は、「他人の借金の肩代わりをしたのが原因」です(連帯保証人も含めて)。そのくらい、借金に関して、他人を助けるのは危険ということなんですね。借金で行き詰った人というのは、それが友達であっても「自分が知っている、昔の友だちではない」と思った方がいいでしょう。借金で困ると、人の人格はそのくらい変わってしまうのです。

変わるというより、本来の動物としての本性が出てくる…と言った方がいいかも知れません。性悪説を唱えた荀子が「人の性は悪なり。その善は偽りなり」と言った通りです。これは、下の通りです。

  • 人間はみんな悪だ、という意味ではなく、根っこにある「動物としての本性」は残忍なものであり、しかし、それは教育や理性によって、抑えることができる

こういうものです。(そして、そのタガが外れてしまった時は怖い…ということですね。借金返済で行き詰まって、友達に連帯保証人を頼んでくるような人は、大体「タガが外れかけて」いるものです。なので、かなり警戒しておいた方がいいでしょう。家族でも、です)

「負債」とは

負債とは「会社の借金」のこと。「個人の借金」では、辞書的には、負債という単語は使いません。(でも、たまに使う人もいますけどね。私も使います)

個人といっても、例えば個人事業主・自営業やフリーランスの方々の場合、確定申告などで「負債」を記帳するので(負債があればですが)、個人の借金でも割と「負債」という表現を使うことはあるかと思います。

何にしても、個人の場合「借金」「借り入れ」などと同義語…と思ってOKです。

「借りた本人と同じ」とは

キャッシングで「連帯保証人」「連帯債務者」などになると「借りた本人と同じ」責任が生じます。具体的には―。

  • 「連帯保証人」は、「借りた本人」が一度でも滞納したら、その時からすぐ「支払い義務」が生まれる

この滞納が「わずか一日」であっても、もう「連帯保証人が、支払わないといけない」のですね(業者・銀行の側から督促が来たら、ですが)。

そして、一方の「連帯債務者」はどうかというと、下の通りです。

  • 借りた本人が「一度も滞納していない」状態でも、最初から完全に「支払い義務がある」

つまり、連帯債務者は、もう借りた本人以外の何者でもないというくらい、同一視されるわけですね。金融や法律の世界でいう「連帯」とは、数学の「=(イコール)」のことなのです。「そのものである」ということですね。

「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」について

そして、この連帯保証人の「厳しさ」について、よく言われるのが、下の2つの権利が「ない」というもの。

  • 催告の抗弁権
  • 検索の抗弁権

この2つの権利です。それぞれの権利の意味は、まず「催告の抗弁権」は―。

  • 業者・銀行が督促して来た時に、「いや、まず本人に督促して下さいよ」
  • …と、言える権利

のことです。「当たり前じゃね?」と思うでしょう。しかし、これが当たり前じゃないのが、連帯保証人なのです。つまり、連帯保証人は、借りた本人が遅延した瞬間、業者・銀行が「借りた本人」をすっ飛ばして、いきなり連帯保証人に請求する―。こういうことができてしまうわけですね。(なので、上にも書いた通り、借りた本人と街金業者などが結託して「わざと」やっていることもあるのです)

単純保証人なら、催告の抗弁権がある

そして、この「いや、まず本人に言ってくださいよ」という権利(催告の抗弁権)は、単純保証人だったら持っているわけです。単純保証人というのは、いわゆる「普通の保証人」です。

  • 単純保証人…催告の抗弁権が「ある」
  • 連帯保証人…催告の抗弁権が「ない」

ちなみに―。

  • 業者・銀行がすでに「借りた本人」に取り立てている
  • それでやっぱり本人が返済できなかった

こういう場合は、単純保証人も、やはり返済義務が生じます。なので、単純保証人だったら安心…というわけではないんですね。どちらも危険で、「連帯保証人は特に危険」(というより、ほぼアウト)というだけの話なのです。

「検索の抗弁権」とは?

そして、もう一つの「検索の抗弁権」とは何か。これは、下の通りです。

  • 業者・銀行が保証人に督促してきた時、「いや、あの借りた本人、資産持ってますから」
  • 「もっとよく調べてくださいよ」

と言う権利のことです。「よく調べろ=検索しろ」ということですね。「検索しろ」と「抗弁」する権利が「検索の抗弁権」です。

そして、どういう時にこの権利が必要になるのかというと、「業者・銀行などの貸し手が、保証人の財産を差し押さえしようとした」時ですね。そういう時、「いや、さきに借りた本人から差し押さえしてよ」というのが、この権利です。

そして、これもやはり―。

  • 単純保証人は、この権利がある
  • 連帯保証人は、ない

こういうことで、連帯保証人の法的な立場は、かなり不利になっています。借りた本人が差し押さえをされずに悠々としているのに、連帯保証人が支払いしないといけないというケースもあるわけですね。「検索の抗弁権がない」というのは、そういうことなのです。

「税金」とキャッシングの関係

税金とキャッシングの関係は―。

  • 個人…ない
  • 法人…ある

といえます。法人というのは個人事業主・自営業やフリーランスなども含みます。箇条書きすると下のようになります。

  • 「法人向けのクレジットカード」がある
  • これらにもキャッシング枠があるが、当然「利息」がついてくる

そして、この利息の支払いは「経費」になるわけですね。

これは、経費項目の名前でいうと「支払い利息」となります。そのままですね。そのものズバリの経費項目が用意されているくらいなので、事業用にした借金の利息は、経費としていいわけです。

借金そのものは、経費にならない

ただ、注意すべき点は「借金自体は、経費にならない」ということ。

  • 100万円借金して、その年「10万円」の利息を払ったら、「10万円」は経費になるが、「100万円」は関係なし

もちろん―。

  • その100万円を、仕入れなどの事業経費に使った
  • という場合は、別途経費になる
  • しかし、借金なのでそれは「後日返済しないといけない」し、節税のためにこれをやる意味は、特にない

会社員・OL・公務員の方などは、普段税金を意識することはないでしょうが、自営業・個人事業主などの方は、この内容はよくわかるでしょう。

節税のために経費を増やすのは、本末転倒

人間はよく本末転倒なことをするものですが、下のように言えます。

  • 節税のために経費を増やすのは、結局「無駄金」を使うことになり、大人しく税金を払った方が、むしろマシ

こういうことにしばしばなります。「手段の目的化」にも似ていますが―。

  • お金を節約するためだった節税で、逆にお金を使うことになってしまった

こういうケースがよくあるんですね。もしどうしても節税をしたいなら―。

  • 起きている間ずっと働き、どこにお金をつぎ込めば確実に売上につながるか見抜き、そこに全額投資して、個人的な贅沢は一切しない

これが、一番確実な方法です。これだったら下のようになります。

  • お金も減らない…翌年の売上が増加する
  • 全部経費になる…本当に仕事に必要だったから
  • 税務署に怯える必要もない…完全に、事業のあるべき姿なので

つまり「もはや修行僧のような人生を送る」ということですが、資本主義を拡大させてきたのは、そういう人々です。マックス・ウェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』という代表作で指摘され、世界に知られるようになった見識ですが、実は「本当に自分の富を増やそうとしたら、人は禁欲的にならないといけない」のです。

  • 「お金を貯める・稼ぐ」ことには強欲になっても、「使う」ことには、徹底して禁欲する

ちなみに「貯める」というのも、貯金したら「税金を払わないといけない」ので、「払わないために、再投資する」「その投資が無駄にならないように、事前に徹底研究する」「そのために、ひたすら働く」となるのです。

普通の人から見ると「何のために、お金を稼ぐの?」となるでしょうが、ドラマ化した人気マンガ、エンゼルバンク(『ドラゴン桜』の外伝)では、これを金儲けをするというのは、宗教と同じだと桜木が表現しています(『ドラゴン桜』の主人公だった先生ですね)。

この「宗教と同じ」というのが、まさにマックス・ウェーバーの言った「プロテスタンティズムの倫理」です。キリスト教の「プロテスタント」のことですね。そのくらい「お金儲け」というのは(長く安定して続けるためには)禁欲が必要なものなのです。

(と、少々お金と精神論の話になりましたが、「究極の節税」をしようと思ったら、王道にのっとって働くのが一番、ということです。これは借金返済でも何でも言えることですが)

「借入先の変更」とは

キャッシングの借入先の変更は、文字通りの意味です。より低金利な方に借入先を変更する…ということですね。もちろん、「高金利な方」に借入先の変更てもいいのですが、やる意味がないので誰もやらないでしょう。

そして、借入先の変更についていくつかポイントをまとめると、下のようになります。

  • 返済計画の再編」と同義で使われることもある
  • 返済計画の再編との違いは、件数である
  • 返済計画の再編なら当然「複数ローン」で借入先を変更するが、借入先の変更は「一件だけ」ということもある

最後の「こともある」というのがポイントです。というのは、下のように言えるからです。

  • 「返済計画の再編」でも、「返済計画の再編」でなく「借入先の変更」という

ことは可能だからです。

  • 返済計画の再編…必ず「複数の借り入れ」から始まる
  • 借入先の変更…どちらでもいい

借入先の変更の方が「言葉の意味が広い」というわけです。

返済計画支援のための融資の商品名から、そう言える

このように言える理由は、大手の消費者金融・銀行カードローンが提供している返済計画支援のための融資の商品名を見てもわかります。例えば―。

  • アコム…「貸金業法に基づく 借換え専用ローン」
  • 新生銀行カードローン レイク…「借換プラン」
  • ノーローン…かりかエール

こういう風ですが、どれも「借入先の変更」という名前です。しかし、基本的には、返済計画支援のための融資として使われるものです(もちろん、返済計画支援のための融資に使っていいからです)。

なんで「借入先の変更」でなく「返済計画の再編」に使われる、と言えるのか

  • アコム
  • ノーローン
  • 新生銀行カードローン レイク

この3つのキャッシングブランドは、100万円以下の借り入れでの適用金利が、すべて18.0%(実質年率)なのです。

このようになります。ただし、プロミスなら17.8%(実質年率 *上限金利のみ記載)なので、借入先の変更た方が低金利になります。

「総額100万円以上」の多重債務だと?

これだと、下のどこでまとめても低金利になります。

法定金利によって、「必ず実質年率15%以下に下がる」からです。(100万円を超えると)

100万円まで行かなくても、これらの借入先変更のための融資で低金利にしてもらえる可能性もありますが、それでもやはり「80万円以上」程度からであり、「基本的には、めったにないケース」なんですね。

なので、まとめると、下のようになります。

  • ノーローン・アコム・新生銀行カードローン レイクの返済計画支援のための融資は「借入先の変更」という単語が入っている
  • しかし、実際使う場面はほとんど「返済計画支援のための融資」である(単純な借入先の変更は少ない)
  • そのため「借入先の変更」という言葉は「返済計画の再編」の意味で使ってもいい

このような結論になるわけです。

「借入先の変更」と「乗り換え」の違いは?

借入先の変更と乗り換えの違いは、下の通りです。

  • 借入先の変更…消費者金融やクレジットカード・銀行カードローンでよく使われる
  • 乗り換え…銀行の住宅ローン・自動車ローンなどでよく使われる

あくまで「こういう傾向がある」というだけで、絶対にそう決まっている…というわけではありません。そして、何でこういう使い分けが起きるかというと、下の通りです。

  • 昔から「貸金業」というのは、何かと敏感な世界である
  • というより、人間は古今東西「お金」について敏感
  • 「お金を稼ぐ」ことだけでも、汚いと考えられがち
  • まして「お金でお金を稼ぐ」というのは、一番汚いと思われている

これはイスラム教で、利息をとることが禁止されていたというのを見てもわかります。シェイクスピアの『ヴェニスの商人』でも、「シャイロック」という名前の金貸しが悪役として登場しますが、日本の歌舞伎でも何でも、やはり「金貸し=悪」と描かれるものなんですね。

このように、消費者金融とかキャッシングというジャンルは、どうしても「クリーンなイメージ」になりにくいのです。(もちろん、あまりクリーンなイメージになると、多重債務者や借入超過者が増えてしまうので、むしろクリーンなイメージはなくてもいいのですが)

というイメージの問題があって、下のようになります。

  • 銀行は、自行の「カードローン」に対しては「借入先の変更」を使っても、住宅ローンなどには「乗り換え」を使いたい

こういう意識があるわけですね。すべての銀行がそうではありませんが、全体的にうっすらと、そういう傾向が見られる…ということです。

ただ、あくまで「傾向」の話であって、明確にこう決まっている…というわけではないので、その点は勘違いしないで下さい。

「お金を稼ぐ」ことと、キャッシングの関係

キャッシングで一番「低利息ですませる方法」というのは、下のように言えるからです。

  • とにかく「お金を稼いで」、「早期返済」をする

逆に「あまり意味がない」のは低金利な借入先を探すということです。というのは、下のように言えるからです。

  • そもそも、普通の人は多額のキャッシングはできない
  • キャッシングは多額でなければ、金利差があまり意味がない

このようになるわけです。

  • 利子総額を左右するのは、むしろ「返済期間」である
  • つまり、早期返済をする人ほど、大幅に低利息にできる

一番わかりやすい例は「初回30日間無利息」でしょう。初回30日間無利息のサービスは―。

  • プロミス
  • アコム
  • アイフル
  • 楽天銀行スーパーローン(カードローン)
  • 新生銀行カードローン レイク

などが提供していますが、たとえば消費者金融であるプロミス・アコム・アイフルで借りても―。

  • 最初の5ヶ月で完済すれば、ほとんどの銀行カードローンよりも、低利息になる

と言う風になっているんですね。金利だけ単純比較したら、これらの消費者金融より銀行カードローンの方が断然「低金利」なわけですが、5ヶ月で短期完済できれば、消費者金融の方が高金利であることなど、関係なくなるということですね。

そのくらい、キャッシングの世界において「早期返済」というのは重要なのです。そして、そうやって短期間で完済するためには、どうしても「お金を稼ぐ」ことが必要なんですね。

「返済計画の再編」とは

返済計画の再編とは、「複数ローンを一つの借入先にまとめる」ということ。ここまでは知っている方も多いでしょう。そして、何のためにまとめるのかという「メリット」ですが―。

  • 低金利になる(ことが多い)
  • 借入状況が明確になる
  • 返済にかかる手間・手数料が減る

こういう3つになります。「借入状況が良くなって、新規の借入審査に通りやすくなる」というメリットもありますが、追加でキャッシングをすることは、おすすめできないので、個人的にはこれはメリットとは思いません。

そして、以下、これら返済計画の再編の3つのメリットについて書いていきます。

「低金利になる」(ケースが多い)

返済計画の再編によって低金利になるケース。これは、下の通りです。

  • 消費者金融での複数の借り入れを「銀行カードローン」でまとめる
  • 消費者金融での「100万円以上」の多重債務を、消費者金融(の返済計画支援のための融資)でまとめる

こういう2通りになります。後者については、もちろん、「銀行カードローンの返済計画の再編」で返済計画を再編してもOKです。要は下の通りです。

  • 消費者金融→銀行カードローン…必ず低金利になる
  • 消費者金融→消費者金融…「100万円以上」だったら、低金利になる

以下、この理由を説明します。

銀行カードローンはもともと、低金利なので…

言うまでもないですが、銀行カードローンはもともと、消費者金融より低金利です。なので、下のようになります。

  • 消費者金融で1件借りていようと、複数件借りていようと、銀行カードローンに乗り換えたら、低金利になるに決まっている

そのため、これは特に説明する必要はないでしょう。

一部、例外的な銀行カードローンもある

ただ、一部例外的な銀行カードローンもあります。たとえば、例を出すと下の通りです。

  • 新生銀行カードローン レイク
  • ジャパンネット銀行「ネットキャッシング」
  • オリックス銀行カードローン

など。これらの銀行カードローンは、100万円未満での適用金利が、消費者金融と同じとなっています。消費者金融は「実質年率17.8%~18.0%」なのですが、これら3つの銀行カードローンも、まったく同じなんですね。

ということで、これらの銀行カードローンは「高額借入だったら低金利になる」のですが「100万円未満だったら、消費者金融と同じ」なのです。

なので、この場合は上に書いた消費者金融から銀行カードローンに借入先を変更するなら、借入件数に関係なく必ず低金利になる…とは言えません。あくまで「一般的な金利の銀行カードローン」限定と思ってください。

消費者金融同士なら「100万円以上」なら、低金利になる

もし「消費者金融同士」で返済計画の再編をする場合、「借金総額が、100万円以上」だったら低金利になります。

  • 消費者金融の適用金利は、基本的に「100万円以上」を境目に変わる
  • なので、複数の消費者金融でバラバラに借りている借金を、一つにまとめて「1ヶ所で100万円」にするだけで、低金利になる

具体的にどのくらいの低金利になるのかというと、下の通りです。

  • 返済計画の再編前…実質年率18%(実質年率)
  • 返済計画の再編後…実質年率15%以下

後者の「15%」については、これが法定金利なので、これより必ず下になるということ。実際には、もう少し安くなることもあります。(この辺は、その人の信用度(クレジットスコア)などにもよるのですが。

ということで、「低金利になる」というのが、返済計画支援のための融資の1つのメリットです。他のメリットについても書いていきましょう。

現時点のキャッシング状況が明確になる

多重債務状態になると、ほとんどの人は自分の債務の状態を明確に把握できないものです。というのは、下のように言えるからです。

  • もともと、こういう金銭感覚がないから、多重債務になる
  • さらに、多重債務になると「現状を見たくなくなる」ので、余計に見なくなり、ますます借入状況を把握できなくなる

典型的な「悪循環」ですが、こうして借金が「雪だるま式」に増えていくわけですね。なので、そうした悪循環の状態に終止符を打ち、現時点での借入状況が正確に把握できるようになる…というのは、返済計画支援のための融資のメリットとして、大きいわけです。

返済の手間・手数料が減る・なくなる

多数のキャッシング業者から借金していると、それぞれに対する毎月の返済だけでも―。

  • かなりの労力になるし、時間もかかるし、提携ATMでの返済などの手数料もかかる

こういうのがデメリットです。提携ATMでの返済は大体1回100~200円の手数料がかかりますが、多重債務の人だと、大体毎月「500円」程度返済手数料に消えている…ということはよくあるのです。

そして、これを年間に換算すると、返済手数料だけで、6000円払っているという計算になります。利息ではなく「提携ATM手数料」という「ただ、提携ATMに吸い込まれる」だけのお金で、これだけ消える…ということなんですね。

これがいかに無駄なことか、よくわかるでしょう。なので、そうした手数料や手間・時間の無駄を削減できる…というのも、やはり返済計画支援のための融資・返済計画の再編の大きなメリットなのです。

「金融庁」とキャッシングの関係

金融庁とキャッシング業界の関係では、やはり2006年から2010年にかけて起きた「貸金業法改正」が大きいでしょう。これは、内閣府副大臣などを努め、この貸金業法改正でもキーマンの一人だった増原義剛氏が、政府内部の方に「増原くん、これは世紀の悪法になるぞ」と言われた…ということを、著書に書かれています。(『「弱者」はなぜ救われないのか』)

実際、「これ以上多重債務者を出さない」という目的で改正された貸金業法で、確かに一定の成果はあげられたのですが、代わりに―。

  • 融資の基準が大幅に厳しくなり、「借りられない」人が増え、彼らがヤミ金に流れた

こういう、いわゆる「ヤミ金特需」のような状態が、一時的に発生しました。もちろん、金融庁もそうした「人的な混乱」はある程度予想していたので―。

  • 改正貸金業法は、随時見直して修正する、と最初から宣言していた
  • 改正法施行後も、ヤミ金対策などを、警察と連携して、随時強化した

こういう努力をしています。そのため、「ヤミ金特需」はあくまで一時的なものでしたが、それでもそういう問題もあったわけですね。

最終的にはやはり―。

  • 貸し手も借り手も、それぞれが「節度のある行動」を自主的にする
  • 「自律的な市場」が理想

これが、多くの専門家の結論です。(『リテール金融のイノベーション』など)

そして、どうやってそういう「節度のあるキャッシング業界」にするのかですが、具体的な方法としては、やはり「金融教育」があるでしょう。つまり、学校の授業などで、連帯保証人と普通の保証人の違いなど、借金で破産しなくていいようにするための知識を、できるだけ教えるということです。

『ナニワ金融道』の作者の青木雄二氏も、白紙委任状の意味くらい、学校で教えんかいと、著書でよく書かれていました(亡くなられたので、過去形ですが)。

もちろん、最終的には金融教育だけではなく、全人格的な教育が必要ですが、具体的な方法をあげるなら、やはり金融教育が必要…となるでしょう。

「個人事業主」の融資

個人事業主でもキャッシングはできます。ポイントをまとめると、下のようになります。

  • 収入証明書の提出が必須になる
  • 確定申告書や納税通知書を出せばいい

まだ開業したばかりで、確定申告をしていないという場合は、借入不可です。個人事業主というのは「名乗るだけなら誰でもできる」ものですから、確定申告もしていないレベルでは「話にならない」のです。

(要するに無職と同じですからね)

実際、個人事業主としてまともに仕事していれば、確定申告は必ずします。しないとがっぽりと税金をとられてしまうからです。この辺は、フリーランスや個人事業主・自営業として働いている方なら、いやというほどよくわかっているでしょう。

ということで、開業したてで、まだ確定申告をしていない個人事業主の方々だと、借り入れはできません。この点は
よく理解してください。

「自営業」の借り入れ

自営業も個人事業主とほぼ同義語ですが、自営業の方々も、もちろんキャッシングはできます。「年収確認資料の提出が必要」というのは、個人事業主と同じで、補足をすると下のようになります。

  • 「事業性資金」は借入不可なことが多い
  • つまり、あくまで「個人的な利用用途」でないといけない

ただ、これは普通のキャッシングでお金を借りる場合で―。

  • 消費者金融でも銀行でも「ビジネスローン」がある
  • これは「事業者向けローン」なので、当然「事業性資金」という利用用途でもOK

そのため、もし事業用でキャッシングが必要という時には、こうした自営者カードローンなどと呼ばれるものを利用するのもいいでしょう。

「会社代表者」の借金

会社代表者の借金について、特に重要なポイントは下のようになります。

  • 「会社で借金」している
  • それを返済できなくなったら、会社代表者も破産するのか―

これは、下の通りです。

  • その会社の借金の「連帯保証人」になっているなら、破産する
  • ↑(正確には払えればOK)
  • 連帯保証人になっていなければ、関係ない

ただ、下のようにも言えます。

  • 会社で借金する時には、当然銀行などからお金を借りるわけだが、「会社代表者が連帯保証人にならない」という会社など、どの金融機関も信用してくれない

こういうのは確かです。それはそうですよね。

  • 「連帯保証人にならない」=「その相手を信用していない」
  • 「会社代表者が、会社の連帯保証人にならない」=
  • 「自分の会社を信用していない」

こういうことだからです。よく考えたら、これほどおかしな話もないですよね。(信用しないのは勝手ですが、だったら、融資を申し込んで来るなよ、というのが銀行や信用金庫の本音でしょう)

なので、下のようになります。

  • 会社が借金する時には、大抵「会社代表者自身が保証人になっている」
  • だから、会社が倒産する時は、大体本人も自己破産する

こういうことになります。もちろん、個人の資産がたくさんあったら「そこから払えればいい」だけなので、必ずしも破産するとは限りません。(ただ、支払い・返済のために、自分の資産を相当失う、というのは確かです)

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