会社経営者・法人代表者のキャッシング審査は、収入確認資料が必要|カードローンの用語
目次
この記事のまとめ
この記事は、キャッシングの用語を、下のようなテーマ・分類で解説しています。
「提出書類」関連
「会社代表者」関連
「代位弁済」関連
以下、それ詳しくまとめていきます。
キャッシング審査の「提出書類」
キャッシング審査の提出書類は、基本的に身分確認資料だけです。
などを提出すればいいということですね。日本に在住・在勤している外国人の場合は、在留カードを本人確認資料として提出します。また、在日韓国人・在日朝鮮人などの人は、特別永住証明書という身分証明書を持っているので、それを提出するのもありです(運転免許証などでOKなので、そちらを出した方が早いとは思いますが。もちろん、持っている人はですが)
「所得証明書」は必要ないのか?
カードローン審査の提出書類としては、基本的に所得証明書は必要ありません。理由は下の通りです。
- アコム・SMBCモビット・アイフルなどの消費者金融の場合―。
- 50万円までは収入確認資料不要となっている
- そして、ほとんどの人のキャッシングは、初めてキャッシングする時は、融資枠・与信枠は50万円までしかもらえない(最大でも)
- なので、どの道所得確認資料が必要になることはない
そして、銀行カードローンの場合はどうかというと、下の通りです。
- ほとんどの銀行カードローンは「300万円」まで、年収証明書不要
- 三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」の場合は100万円から
- みずほ銀行のカードローンは「200万円」から
- 新生銀行カードローン レイクも、三菱UFJ銀行同様「100万円」から
こういう例外があるくらいで、後はみんな、三井住友銀行でも横浜銀行でも「300万円から」という風なんですね。
そして、300万円の借り入れはもちろん、100万円のキャッシングですら、ほとんどの人にとっては無理です。貸金業法の中に書かれいている「貸金業法第13条の2第2項の規定」というルールによって―。
…が必要だからです。「年収300万円」くらいあるのでは?と思われるかも知れませんが―。
これは自分が貸し手の側だと思えばわかりやすいでしょう。一人の申込者に対して100万円という高額を融資するのは―。
このような期待ができる時でなければ、融資しないはずです。なので、一つの業者・銀行から100万円や50万円以上という高額を借り入れできることはめったにないので、どの道年収証明書は必要ない…ということなのです。
「会社代表者」は収入証明書が必要
しかし、ここまで書いてきたのは―。
- 会社員・OL・公務員や
- パート・アルバイト・フリーターなどの
- いわゆる「給与所得者」のみ
ということで、会社経営者…、あるいは個人事業主・自営業・法人代表者・フリーランスなどの肩書の方々は、キャッシング審査では基本的に収入確認資料が必要となるので、その点は理解して下さい。
なぜこうした方々は収入証明書が必要になるのかというと、下の通りです。
サラリーマンだったら、「勤務先に在籍確認」をすれば、働いていることはわかります。しかし、下のようにも言えます。
- 自営業・個人事業主やフリーランスだったら、適当に自宅の電話に出るだけで「在籍確認」になるし、開業届を出しただけで、実際には全然事業などしていない
このような可能性もあるわけです。個人事業主の開業届を出すのなんて、本当に誰でもできますからね。何も決めずに、印鑑だけ持って税務署に行ってもいいくらいです。
そのくらい簡単に開業できてしまうので「個人事業主です」とか「フリーランスです」というだけでは、まったく信用できない…ということですね。なので、確定申告をして、その確定申告書を提出したり、あるいは納税通知書などを提出する必要がある…ということです。
「会社経営者」の借り入れ
会社経営者という立場だと、当然借金がつきものです。個人借金もありますし、会社・法人としての借金もあります。
会社の借金というと、会社代表者本人とは関係ないようですが―。
- 会社の借り入れでも、連帯保証人が必要になる
- そして、大体「法人代表者」が、そのまま連帯保証する
- 会社のリーダーが保証できないような経営なのに、どうして我々金融機関が、信用できますか
これは一理あります。なので、大体の場合、事業性資金を借りる金融機関のビジネスローンなどでは、会社代表者が「連帯保証人」になる必要があるのです。
連帯債務者・根保証人などの「もっと怖い保証人」にまではならなくてもいい…ということが多いですが、それでも会社経営者が事業用として資金用途を申告して、資金調達をする時には、こういうリスクもあるわけですね。
ただ、昔に比べれば会社経営者になるのは、随分簡単になりました。2000年頃までは、株式会社を設立するには「資本金1000万円」が必要でしたが、今は「資本金1円」から可能ですし、登録免許税を13万円ほど出せばいい…というだけなんですね。
なので、会社経営とか起業というのは、ずいぶん簡単になったのです。
「法人代表者」のキャッシング
法人代表者と会社経営者は、ほぼ同じ意味です。そして、法人代表者がキャッシングでお金を借りる場合にも、やはり借入金額に関係なく「年収確認資料の提出が必須」というルールになっています。
法人代表者の場合、自営業・個人事業主・フリーランスよりはだいぶ信用があります。法人化しているという時点で、合同会社にしても株式会社にしても―。
- 登録免許税を払う必要があるし、設立した後も、毎年「法人住民税」を納税する必要がある
- また、登記簿を見れば、本当に設立していることがわかる
こういうことで「確かに、本当に事業をやっているんだろう」というのが、自営業・個人事業主の時よりはかなりハッキリするからです。実際、事業を法人化すると、とたんに周囲の信用度が上がりますが、これは正確に書くと、こういう理由があるわけですね。
(正確にと言うか、法人化がなぜ大変なのか、ということを書くと)
実際には、一定の収入を超えたら、法人化をした方が断然税金が安くなるので、大変というよりこちらの方が楽(節約できる)…ということになるのですが。
何にせよ、普通だったら下のようになります。
- 消費者金融…50万円まで
- 銀行カードローン…100万円から300万円まで
これらは所得証明書を提出しなくていいのですが、法人代表者の場合は提出しなければいけません。この点は注意してください。
「開業届」とは
開業届とは、個人事業主になるために、税務署に提出する書類です。箇条書きすると下のようになります。
- A4一枚だけ
- 手書き
- 全部で5分で終わるくらいの内容
書類の審査なども、まったくありませんし、お金を払う必要もありません。書く内容をまとめると、下のようになります。
- 氏名
- 住所
- 屋号(会社名のようなもの)
- 業務内容(ウェブ制作など)
- 青色申告をするか、しないか(チェックするだけ)
このような内容です。あと、細々したのがもう少しありましたが、ほぼこれでOKです。一度でも経験した人だったら、次は5分で書き終わるくらいの、非常に簡単な内容です。なので、個人事業主になるというのは、それで稼げなくてもいいなら(なるだけだったら)ハッキリ言って、誰でもできるんですね。
なので、消費者金融などの借入審査でも、「年収証明書」の提出が必須になるわけです。「ある程度稼いでいる=事業をちゃんとしている」という証明書類を見ないと、本当に事業をしているのかどうかすら、信用できない職業・属性ですからね。
(私自身が個人事業主なので、結果がすべてというのは日々痛感しています)
「税務署」と借入審査
税務署とカードローン審査の関係は、主に「提出書類」で深くなります。
その他所得証明書や住民税決定通知書などもありますが、何にしてもこれらの収入確認資料は大体税務署が関わっているわけです。
そして、会社員・OL・公務員やパート、あるいはアルバイトなどの方々はあまり意識しないでしょうが、下のように言えます。
もちろん、「キャッシングなどしなければいい」というのはその通りなのですが、たとえば「アパート・マンションの賃貸契約」でも、このジレンマが出るわけですね。
- 実際に稼いでいる金額よりも、「節税」をした人は、低収入になってしまうので、あまりいいアパート・マンションに住めない
もちろん、これはあくまで「変な節税」をした人だけです。
- 変な節税でなく、普通に事業用に投資したのであれば、自分の手元に入ったお金は、申告した所得と同じなのだから、それで借りられる金額しか、限度額がもらえないのは当たり前
- もちろん、アパート・マンションの家賃もそうなるのは当たり前
そのため、下のように言えます。
- 本当はもっと稼いでいるけど、変な操作をして、わざと少なく申告した
こういう人だけが、ここまで書いたようなジレンマに陥る…というわけですね。普通に真面目にビジネスをしている人だったら、こういうジレンマは特にないのです。
「代位弁済」とは
代位弁済とは、簡単に書くと下の通りです。
- 借金を「他人」が返済すること。
- その時に「取り立ての権利」が、その人のものになること。
正確に書くと下の通りです。
- 「第三者」が「債務者」に代わって弁済した時、「債権者」が持っていた「債権」「担保権」などが、弁済者に移転すること
こうなります。
ただ「他人が返済する」だけではダメ
ただ「他人が返済する」だけでは、「第三者返済」といいます。代位弁済はこれに代位という現象がセットで起こる必要があります。
「代位」とは?
他のものに代わって、その地位につくこと。
というのが、辞書の定義です。つまり「借金返済」の場合、下のようになります。
権利の交代が起きるというわけですね。もしこれが起きなかったら「ただの肩代わり=第三者返済」ということです。
「取り立ての権利の交代」とは?
これは、下の通りです。
- 「代わりに返済して終わり」ではなく、「これからは、代わりに俺に返せよ」と言える
と言うよりこの権利がなかったら、誰も肩代わりなんてしないのが普通ですよね。少額だったらともかく、高額だったら誰も「ただ払うだけ」なんていやでしょう。
なので「代わりの返済」をした時「その後、返してもらう」というのは当たり前なのです。
ただ、この「これからは俺に返済しろ」というのが―。
- 「ヤクザ」が勝手に返済しただけで、本来彼が登場してくるのは、逆に迷惑
こういうこともあるでしょう。
- 「代わりに返済した」からと言って、その人に「必ず、取り立ての権利が交代する」というわけではない
のです。もし「必ず交代する」のだったら、「銀行」→「ヤクザ」という、「天国から地獄」のバトンタッチになってしまいますからね。
なので、下のようになります。
- 「代わりに返済」が「代位弁済」と呼ばれるためには、「取り立ての権利の交代」が必要だが、その「交代」にしても、「法律的に認められた」正式な交代、でなければいけない
つまり、2つの条件があるわけですね。
- ①…「権利の交代」があること
- ②…その権利が「法的に認められている」ということ
この2つの条件を満たして初めて「代位弁済」というわけです。
代位が「法律的に認められる」とは
代位が「法律的に認められる」というのはどういうことか。これは2つのケースがあります。
- ①…法定代位
- ②…任意代位
この2つです。簡単に書くと下の通りです。
- ①…法定代位…もともと「保証人」などだった
- ②…任意代位…自主的に肩代わりした
「法定代位」とは
たとえば、その「代わりに返済した人」が「保証人」だったら下のようになります。
- なんだから、「代わりに払う」のは当たり前
- 代わりに、その後「本人に請求できる」のも、最初から法律で決まっている
(家族ならともかく、友達レベルだったら、これは当然請求しますよね)
なので、①は取り立ての権利の交代が、最初から法的に決まっているということで、「法定代位」というわけですね。
「法定」というのは権利が交代することが、法律で決まっているという意味です。
「任意代位」とは
任意代位は―。
- 保証人と違って「義務のない人」が返済する
- ただ、「義務がなかった」ということは、突然登場した「新しい人」である
なのでその人に、権利が交代するかどうか、法律で決まっていないわけですね。
しかし「代わりに返済した」のだから、やはり権利の交代は起きるべきです。なので、下のようになります。
- 元の貸し手(業者・銀行など)と話し合い、彼らと、借りている本人が許可すれば、この「代わりに返済した人」に、権利を移していい
ちなみに、「許可すれば」といっても大体OKになるのが普通です。
- 貸している方…全額返済してもらえて、助かる
- 借りている方…肩代わりしてもらえて、助かる
どちらにとっても、この代わりに返済してくれる人というのはありがたいですからね。なので、大体の場合、任意代位で「権利を交代する」許可は下ります。
任意代位の例外(許されないケース)
任意代位が許可されないケース(例外)は、下の3通りです。
- ①…債務の性質上、できない
- ②…債務者・債権者のどちらかが反対する
- ③…上の二人以外の「関係者」が反対する
こういうものです。それぞれ説明していきましょう。
①…債務の性質上、代わりに返済できない
債務というのは、「お金」とは限りません。
- 不動産
- 自動車
- 労務
など、何でもいいのです。極端な話、ヤミ金の世界でよくある「体で払う」というのも、最初からそういう契約になっていたら、それが「債務の履行」になるのです。
(この場合、お金で払うというのは、当初の契約と違うので、債務者=ヤミ金の許可をとる必要がります)
そして、たとえば、例を出すと下の通りです。
- 借り手が「有名な学者」だった
- 融資する側はそれを評価して、自分の大学の講演会に出てもらう
- …というのを「債務」の条件にしていた
としましょう。この場合「代わりに返済はできない」わけです。なぜなら―。
- この場合の「返済」は「講演」である
- これは「名のある学者」でないと意味がない
- その代位弁済をする人が、その学者と同レベルだったらいいが、レベルもジャンルも同じ学者など、そうはいない
特に「その学者がノーベル賞学者」だったりしたら、もう「代位弁済は、まず無理」ということなんですね。
これが債務の性質上、代わりに返済できないというケースです。
②…債務者・債権者のどちらかが反対する
これはいいでしょう。
のどちらかが反対したら、それで終わりです。片方が賛成しても―。
- 片方が「反社会勢力」とグルで、相手を罠にはめるために、賛成している
こういう可能性もありますからね。なので、代位弁済はあくまで「両方」の合意が必要なのです(任意代位の場合。法定代位なら関係ありません)
③…上の二人以外の「関係者」が反対する
これはあまりないケースですが、債権者・債務者以外の関係者がいたら、その人が反対した時も代わりに返済できなくなります。
たとえばそういう関係者の例として、登場人物を、下のように設定しましょう。
- 貸し手…セミナー企画会社(A社)
- 借り手…有名な学者(B教授)
- 弁済者…学者の友達(この人も学者、C教授))
- 関係者…イベントの実行委員会(D協議会)
このようになります。
- D協議会が、イベントの中でセミナーを取り入れるため、セミナーの部分だけ、A社に任せた
- A社は「B教授」に前々から「債権」があるので、この「債権の返済条件」を、「B教授が講演に出ること」とした
こういうのがストーリー。
- A社は、これをD協議会に報告
- B教授は有名なので、D協議会も喜ぶ
- そして、その後B教授が返済不能になり、代わりに友達のC教授が「代位弁済」しようとした
このようになるわけです。
- B教授はもちろん、OK
- A社もOKを出した
これが、「債権者・債務者」の両方がOKしたケースですね。しかし、下のようにも言えます。
- この一件では、D協議会も「関係者」である
- 彼らから見て「B教授でなければ、意味がない」なら、この代位弁済(任意代位)は許可されない
もちろん、このD協議会がどこまで「関係者」かは、契約の内容によります。
- A社とD協議会の間で、最初に交わした契約が、どこまで「強制力」のあるものになっているか
最初に交わした契約書の中で、こういう「代位弁済を拒否する権利がある」という内容が書かれていたら、Dの協議会には「拒否権がある」ということですね。
これが「関係者の反対によって、代位弁済が成立しない」というケースです。ただ、これは基本的にめったにないと考えて下さい。