キャッシング審査の身分確認資料&用語まとめ ~在留カード・印鑑証明書|カードローン用語集
この記事のまとめ
この記事では―。
など、キャッシング審査の「提出書類」に関する用語をまとめていきます。カードローンの知識を深めたいという方の、お役に立てば幸いです。
キャッシング審査と「偽造」
キャッシング審査では多くの提出書類がありますが、それを偽造しようとする人も、中には当然います。また、それを生業にしているアリバイ会社という企業(企業というのかわかりませんが…)も存在します。しかし、これについては「借入審査で、アリバイ会社を使うのは絶対厳禁」という記事でも書きましたが、非常に危険なので、くれぐれもやらないようにして下さい。
こうして規約違反をしながらキャッシングの申し込みをして、それがバレた時は、永久ブラックというものになります。
これらしかし、このような虚偽申告によってブラックリスト入りしたという場合、下のようになります。
もちろん、この永久ブラックというのは、一人の人間の経済活動を、生きている限りずっと規制するというものなので、JICC・CIC・KSCなどの指定信用情報機関で、公に採用することはありません。(公にというか、これらの個人信用情報機関に永久ブラックというものはありません)
ということで、永久ブラックはあくまで―。
程度に考えてください。ただ、内部ブラックに過ぎないとはいえ、その業者・銀行の関連企業ではもう借りられないわけですから、これはかなり痛いです。
(そもそも、こういう違反行為をするのが癖になると、カードローン審査以外のところでもやってしまう可能性が高いので、くれぐれもやらないようにして下さい。(言うまでもないことかも知れませんが…)
カードローンの「紛失再発行」
カードローンで「紛失再発行」といったら、大抵は―。
こういうことになるでしょう。これは、銀行のキャッシュカードの時とまったく同様に、普通にできます。大体1000円程度の手数料を払えば、それで終わりです。
(再発行までの日数は、大体1週間程度です)
ただ、銀行・信用金庫などのキャッシュカードと少々違うのは―。
「いや、なくしただけじゃん」と思われるかも知れませんが―。
こういう傾向があるのです。これはそれぞれのキャッシング業者などがとっている統計でも、はっきりとわかります。そもそも、こういう注意力がない人は(私もですが)―。
実際、これが人間的に必ずしも悪いとは限りません。というのは、こういう「図々しい人」の方が、芸術などの分野では活躍することが多いからです。また、一見正反対のようですが、実は「起業家」でも、こういう人が成功するパターンは、えてしてあります。
起業家では、大別して下の2通りのパターンの人がいます。
- いかにも「マネジメント」をする「経営者」っぽい人
- とにかく破天荒な、「海賊」のような人
(もちろん、一人の人がこの両方の要素を持っていることが多いですが)
ということで、お金の面からしても、必ずしも「ルーズだったり、危機感がないのが悪い」とは限らないのです。ただ、下のように言えます。
- キャッシングの世界では、利用者に対して、「芸術で成功する」とか「起業家として一発当てる」ということは、全く期待していない
- それより、安定してコツコツ返済してくれるのが、一番嬉しい
「人間性」はぶっちゃけどうでもいいので「安定性」だけが欲しいわけですね。
なので、安定性を重視すると、注意力がない人より、ある人の方が断然有利…となるのです。なので、紛失再発行は、クレジットカードでも銀行カードローンなどのキャッシングでも、マイナスになるわけですね(もちろん、消費者金融でも同じです)
カードローン審査の「身分確認資料」
カードローン審査では、当然ですが「身分確認資料」を出します。つまり、申込者が、確実にその人本人である…ということが証明できる証明書類のことです。特に難しいことはなく、多くの人が会員登録などの時に提出する―。
などとなっています。その他、マイナーなものとしては、下の通りです。
- 印鑑証明書
- 在留カード
などもあります。それぞれの身分証明書については、個別の名詞のリンクをクリックしてください。ここでは―。
- 印鑑証明書
- 在留カード
借入審査と「印鑑証明書」
印鑑証明書自体は、何か知っている人も多いでしょう。要は「この人の、公式の印鑑はこれです」という証明書です。これを作るためには、自分で役所に行って「印鑑登録」をする必要があります。
印鑑証明書は、普通の生活をしている人であれば必要になることはめったにありませんが、たとえば自営業・個人事業主などの方が、利益が大きくなって、「株式会社の設立」などをするときに、必ず必要になります。
要は「法人化」をする時…ということですね。すでに会社代表者・法人経営者の立場に立っている方なら、よくわかるでしょう。
そして、この印鑑証明書も、キャッシング審査で本人確認資料として使えるのですが、下のように言えます。
- 使えないキャッシング業者も多い
- また、「3ヶ月以内のもの」でないといけない
などのルールがあります。「3ヶ月以内」について補足すると、下の通りです。
- その印鑑証明書が発行された年月日
- その印鑑を「登録した日」ではない
「3ヶ月以内の登録」なんて、普通はしていないですからね。はるか昔に印鑑登録して、そのままのはずです。
ということで印鑑証明書を身分確認資料として使うこともできるのですが、下のように言えます。
「在留カード」とは
在留カードは、日本で生活している外国人の、身分証明書のようなものです。「日本での生活許可」のようなものです(わかりやすく言うと)。
なので、日本人がキャッシング審査で在留カードを提出することは、当然ですがありません。またいわゆる「在日朝鮮人」「在日韓国人」などの方々は、「特別永住証明書」という別の身分確認資料があります。
(特別永住というのは、戦後のごたごたで日本に永住せざるを得なかったこれらの方々が、日本に永住できるようにした許可、ということですね)
ということで、キャッシング審査の本人証明書類としては、よく―。
- 在留カード
- 特別永住証明書
の2種類も登場しますが、これらはほとんどの人にとっては、基本的に関係ない…と思って下さい。