家族の借金を代わりに返済する必要はない ~死んだ場合遺産放棄すればいい~
キャッシングをした本人が返済できない時は、家族が代わりに返済しなければいけないのか―。答えは「ノー」です。つまり家族は返済しなくていいということです。
いくつかポイントをまとめると、下のようになります。
- 「連帯保証人」になっていたなら、返済しなければいけない
- ただ、これは「友人」なども同じなので「家族だから」ではない
- 「家族だから」という理由で、返済義務が発生することはない
- 両親・兄弟などの「元の家族」も、結婚相手など「新たに作った家族」も同じ
- 本人が自己破産した以上「その借金は、誰も払わなくていい」
以下、詳しくまとめます。
「家族に返済を要求する」のは、違法行為
そもそも、家族に返済を要求するというのは、貸金業法の中の「違法な取立行為」に該当し、「法律違反」となっています。なので、やってはいけないんですね。
よく借金の取り立てが登場する漫画や映画などで「家族なら、代わりに払わんかい」という台詞が登場しますが、あれは「フィクションだから、許される」のであって、現実であれをやったら、最悪逮捕されるのです。
ということで、現実のキャッシング業者や銀行カードローンは、「家族に代わりに返済させる」ということは、まずありません。少なくとも、大手の消費者金融・銀行カードローンだったら、絶対にやりません。(そんなことをしてバレて、営業停止になったら、その停止期間だけで何十億という売上を失うわけですからね)
なので、まず家族が返済するようには言われないし、「言われたら、その業者は違法業者なので、応じる必要はない、ということです。
違法業者はあくまで「自主的に」払わせる
実は「家族なら代わりに払え」という違法業者は、逆にやりやすいのです。というのは完全に業者の方が違法なので、こちらが堂々と対応できるということですね。
業者の脅迫を「録音する」などしていたら、完全にこちらのものです。あちらが法を犯したということで、自己破産や債務整理をしなくても、一部の借金が免除になる可能性もあります。
なので、このように「わかりやすく脅す」業者はいいのです。しかし「わかりにくい」業者は厄介なんですね。この「わかりにくい」というのは、もちろん「彼らの計算ずくの行動」です。
具体的にいうと下のようになります。
- 「家族なら払え」とか、「家族に払ってもらわんかい」などと言わず、「どうするんや?なあ」などと言って、ひたすら「聞く」
そして、債務者が根負けして「家族に払ってもらいます」と言ったら、それでOKということです。
- 「おお、そうか。ウチは別に家族に払わそなんて思っとらんけどな」
- 「まあ、お前とお前の家族がそれでええ言うなら、それでええで」
このように話を持っていくわけですね。こうして債務者やその家族が、完全に自由意志で払ったという場合には、業者もそれを受け取っていい、ということになっているのです。
(それまで禁止したら、逆に債務者の首をしめることになりますからね。これは許可するのが正しい法律です)
ということで「わかりにくい悪徳業者」は、こうして「自主的に、家族が返済するように仕向ける」のです。決して悪徳業者ではありませんが、『ナニワ金融道』の主人公・灰原の先輩の「桑田」も、この手をいつも使っています。
ということで、下のように言えます。
- 確かに「家族が返済する必要はない」のですが、実際には「取り立ての空気によって」
- 「そうするように追い込まれる」ことがある
こうしたものは知っておいてください。密室で何時間も説得する悪徳商法も同じですが、こういう手口があると知っている人でないと、その手口には逆らえないものです。逆に言えば「知っているだけで、引っかからなくなるということですね。
私も海外生活の中で何度も詐欺や盗難に遇ってきましたが「悪人の手口を知る」というのは、大事なことです。
「払えません、すみません」を貫く
ある多重債務者を救済するNPOで「払えません、すみません」をキャッチフレーズにしている団体さんがあります。キャッチフレーズというと変ですが、要するにサラ金・ヤミ金に対抗する唯一の方法はこれであると、この団体さんが多重債務者の方々に指導されていることです。
実際、この言葉でヤミ金などに対抗するとどうなるか、イメージしてみましょう。まず「家族が払うよう、誘導されてしまう」普通のケースを先にイメージします。
- ヤミ金「おお、どう返済してくれるんや、わりゃ」
- 債務者「す、すみません」
- ヤミ金「詫びはええねん。どないして返済するかいう絵を描けいうとんのや」
- 債務者「といっても、もうお金はないものでして…」
- ヤミ金「ないない言うて、お前はナイティーナインか。少しは考えろや」
- 債務者「す、すみません」
- ヤミ金「だから、すみませんはええねん。知恵絞れば、何か案が出てくるやろ。え?」
- 債務者「か、家族に…」
- ヤミ金「うん?」
- 債務者「家族に…。実家の親に支払ってもらいます」
このように誘導されるわけです。そして、これが払えません、すみませんの受け答えだと、こうなります。
- ヤミ金「おお、どう返済してくれるんや、わりゃ」
- 債務者「すみません、払えません」
- ヤミ金「詫びはええねん。どないして返済するか、方法を考えろや」
- 債務者「払えません、すみません」
- ヤミ金「さっきと順番が変わっただけやないか。真面目に考えろや」
- 債務者「本当にすみません。まったく払えません」
- ヤミ金「だ・か・ら!『本当に』とか『まったく』とかつけてるだけやないか」
- 債務者「すみません」
- ヤミ金「だあ!だから、詫びはええから『方法』を考えろや、方法を!」
- 債務者「すみません、もう方法がありません。まったくお支払いできません」
以下、延々と続くのですが、これをやられると貸金業者は一切手を出せないのです。
- 自分から「家族の返済」を提案する→違法
- 暴力で脅す→違法
- 脅迫的な言葉で脅す→違法
このように、この場面でヤミ金がどんな態度をとっても、すべて違法になってしまい、回収はできないのです。だから、そのNPOの方々は「払えません、すみません」を多重債務者の方々に指導し、多くの人を救っているんですね。
もちろん、借金を踏み倒された側の気持ちも考える必要はあります。ヤミ金はもともと違法業者なので別にいいですが、普通の消費者金融や銀行カードローンなど、合法的な業者だった場合、本来は「返済できない人が悪い」というのは確かでしょう。
ただ、人間はそう理想通りにはいかないもので、生まれた環境による教育の差…などもあります。なので、必ずしも、多重債務者の方々を責めるわけにはいかないということも、国は考えているわけです。
なので「自己破産」という制度があるんですね。生まれ育った環境が悪くて無力になり、借金を背負ってしまった人でも「人生をやり直すチャンスを与えよう」というのが、国の方針なのです。
こうした「自己破産」の制度は、もちろん日本だけでなく、多くの先進国で見られるものです。生きて人生をやり直すためなら「払えません、すみません」は許されると多くの国が思っている、ということです。
家族が借金を残したまま死んだら、どうなるのか?
借金した状態で、その家族が死んでしまったらどうなるのか。遺族が代わりに返済するのか―。これは、下の通りです。
- 「遺産を相続」するなら、払わなければいけない
- 「プラスの遺産」も含めて「すべて放棄」するなら、払わなくていい
つまり死んだ家族の借金は「マイナスの遺産」ということです。
「遺産を相続する」以上、「プラスの遺産」も「マイナスの遺産」も、両方相続しないといけない、ということですね。逆に両方放棄するなら、死んだ家族の借金も、なかったことになるということです。つまり、この時残された遺族のとるべき道は―。
- 借金を返済しても、プラスの遺産の方が大きい…借金を払う
- 借金の方が、プラスの遺産よりも大きい…相続放棄をする
そしてほとんどの場合は「借金の方が大きい」ので、相続放棄を選ぶことになります。
連帯保証人になっていたら、払う必要がある
ただ、例外もあって死んだ家族の連帯保証人になっていた場合は、支払う義務があります。そもそも連帯保証人というのは「本人と同じ」責任があるわけですから、「連帯保証人が生きている以上、本人が生きているのと同じ」で、「その『本人』が払うのは当たり前」ということです。
多くの人が勘違いしていますが、、連帯保証人は、法的には「本人」とほぼ同じ扱いを受けるのです。「連帯」というのは「つながる」という意味ではなく「同一になる」という意味なんですね。
多くの人がイメージする保証人は「単純保証人」である
多くの人がイメージする「責任がそれほどない」連帯保証人のイメージは、「単純保証人」に該当します。つまり「普通の保証人」です。
- 単純保証人…あくまで「保証」するだけ
- 連帯保証人…「本人と同一」の責任を負う
なので保証人といっても「単純保証人」になる分には特にリスクはないのですが、保証人を要求する業者・銀行は、基本的に「連帯保証人」を求めているというのも事実です。
ということで「単純保証人でお茶を濁す」というのは、なかなか難しいんですね。友達でも家族でも「連帯保証人を頼まれた」という場合「その借金を、自分がしたことになってもいいか」という基準で、引き受けるようにしましょう。
(法的には、本当に「自分が背負った」のと同じになるのですから)
まとめ「家族の借金の代位弁済について」
以上、家族の借金を代わりに払う(代位弁済する)ことについて、まとめました。もう一度ポイントを整理すると、下のようになります。
- 家族が代わりに払う必要はない
- それを業者・銀行が要求するのも、違法行為
- もし要求してきたら、金融監督庁などに訴えてもいい
これが1つ。
- 巧妙な悪徳業者は債務者が自分から提案するように仕向ける
- その誘導尋問に引っかからないためには、「払えません、すみません」でひたすら謝るのが一番
これが2つ目。
- 家族が借金したまま死んだら、遺産を相続する場合のみ、遺族に返済義務がある
- 相続しないなら、借金も放棄できる
…これが三つ目。そして、最後に
- 連帯保証人だったら、家族が生きていても死んでいても、その借金を代わりに返済する必要がある
- 連帯保証人は、法的には「本人と同じ責任」がある
- 「連帯」というのは「本人と同じ」という意味である
- 世間の人がイメージする「普通の保証人」は、「連帯保証」ではなく「単純保証人」である
これを知らなかったがために、他人(家族含む)の借金をまるまる背負って、自己破産まで追いやられた人は山のようにいます。自己破産する人の4分の1は、他人の借金の保証人・肩代わりが原因という事実を知れば、「気軽に保証人になってはいけない」ということがわかるでしょう。