専業主婦はいくらまでキャッシングできるのか?融資枠・限度額のまとめ

専業主婦はいくらまでキャッシングできるのか。要点をまとめると、下のようになります。
- 銀行カードローンの場合、30万円か50万円が多い
- 信販系の消費者金融などは、その業者による
- しかし、大体夫・旦那の収入に関係なく「一律」で決まる
- その金額は10万円~50万円の範囲内
以下、詳しくまとめます。
銀行カードローンでは30万円か50万円が多い
まず、大手の銀行カードローンの場合、家庭に入っている女性の融資枠は―。
- 一律30万円
- 一律50万円
のどちらかになることが多いです。たとえば、例を出すと下の通りです。
- 30万円…三菱UFJ銀行・みずほ銀行・横浜銀行・東京スター銀行など
- 50万円…楽天銀行・イオン銀行
このように分かれています。ちなみに、上の6つの銀行は全部配偶者の同意書なしで借りられる銀行カードローンなので、「夫・旦那に内緒で借りたい」という家庭に入っている女性は、これらで借りるといいでしょう。
なぜ融資枠が「一律」で決まるのか
この理由は下の通りです。
- 夫・旦那の収入を審査しても、「そのうちいくらの金額を、その自分の収入がある女性が自由に使えるのか」は、わからない
- それがわからないなら、審査しても意味がない
こういうのが一つ目の理由。そして、2つ目の理由は下の通りです。
- 夫・旦那の収入まで審査すると、審査の手間が増えて、審査コストがかかる
- そのコストをカバーするために、金利を上げる必要がある
- そうなれば、全体の利用者のマイナスになる
そして「三つ目の理由」が―。
- 30万円や50万円という限度額なら、年収の3分の1まで融資していいという「貸金業法第13条の2第2項の規定のルール」で計算すれば、30万円…年収90万円
- 50万円…年収150万円
- …があればいい、ということになる
- このくらいの金額は、日本人の一般的な家庭ならあるに決まっている
- だから、夫・旦那の収入を調べるまでもない
もう一度まとめると、下のようになります。
- 1.いくら使えるかわからない
- 2.審査コストがかかる
- 3.普通の家庭なら、30万円・50万円は当然払える
こういう理由です。これら3つの理由によって、家庭に入っている女性の融資枠は一律で決まるということなのです。
一律ではない銀行カードローンも、もちろんある
上に書いたのは、あくまで大手の銀行カードローンの場合です。地方銀行のカードローンの場合は、夫・旦那の収入も審査して決めるということが、しばしばあります。
このように「大手銀行と地方銀行で、既婚女性のキャッシングの審査の方針が違う」理由は下の通りです。
- 大手銀行は申し込みの件数が多い
- だから、「全部夫・旦那の収入を調べる」のは大変
- また、大手銀行は「資金力」がある
- 多少貸し倒れになっても、全然痛くない
地方銀行の場合、これがすべて「逆になる」ということですね。
パート収入で借りる場合、キャッシングの限度額はいくら?
もし、「夫・旦那の収入で借りる」のではなく、「自分のパート収入で借りる」場合はどうなるのか。これは、下の通りです。
- その年収の3分の1が限界
- 実際には、最初は10万円~30万円が多い
- 多くても50万円
これはパートの自分の収入がある女性の女性だけではなく、男性のアルバイト・フリーターなどの方も同じです。このような非正規雇用の場合、初めてのキャッシングは多くても50万円というのが、一般的なルールです。
また、会社員・OL・公務員の場合でも―。
- ある程度年収が多い
- ある程度、勤続年数が長い
このような人でなければ、最大でも50万円で止まる、少なければ30万円というルールになっています(ルールといっても、明文化されているわけでは、もちろんありませんが)。
なので、別にパートの自分の収入がある女性の女性だけが、融資限度額が少なくなる…というわけではありません。
「年収の3分の1まで借り入れOK」という基準はなぜ?
これは「貸金業法」という法律の中の「貸金業法第13条の2第2項の規定」というルールによって決まっているものです。3分の1まで「借りられる」というよりは「それ以上、融資してはいけない」という、消費者金融やクレジットカード会社を規制するための法律です。総量「規制」という言葉どおりですね。
ただ、利用者の側からすれば当然、3分の1まで「借りられる」という意味になります。これは法律なので、まともな消費者金融・銀行カードローンであれば、絶対に年収の3分の1を超えることはないと思ってください。
(思うというより、絶対そうなるのですが)
銀行だったら「年収の3分の1以上OK」というのは本当?
銀行カードローンだったら「年収の3分の1以上キャッシングできる」というのは、嘘ではなく本当です。理由をまとめると、下のようになります。
- 貸金業法第13条の2第2項の規定は「貸金業法のルール」である
- 銀行を取り締まるのは「銀行法」である
- つまり、銀行カードローンに貸金業法第13条の2第2項の規定は「関係ない」
- だから「いくら融資するか」は、銀行カードローンが自由に決めていい
これらしかし、「じゃあ、銀行カードローンだったら年収の3分の1以上借りられるか」というと、実際には無理です。専業主婦でなくても、会社員・OL・フリーター・アルバイトなど、誰でも無理です。理由は下の通りです。
- そもそも、銀行カードローンの方が審査が厳しい
- 銀行カードローンに対して金融庁が規制をしていないのは、銀行は規制するまでもなく、厳しく審査するに決まっている、ということ
- 消費者金融は一時期問題を起こしたので、貸金業法第13条の2第2項の規定のルールが決まった
貸金業法第13条の2第2項の規定の制定が決まったのは2006年で、完全実施されたのは2010年ですが、この「2006年以前」というのは、武富士のジャーナリスト盗聴事件など、いろいろ消費者金融の大手による問題が起きた時期です。
*アイフルの「脅迫テープ事件」などは、無実の罪だったことが、最高裁で確定しています。
というような理由で「銀行カードローンについては貸金業法第13条の2第2項の規定がない」のですが、だからといって、年収の3分の1以上借りられるわけではないということは意識してください(かなり信用度が高い人だけ、貸金業法第13条の2第2項の規定を超えて借り入れることも可能となっています)。
まとめ「専業主婦はいくらまでキャッシングできるのか」
以上、家庭に入っている女性(自分の安定収入があることが条件)のキャッシングの融資枠・極度額はいくらまでなのかをまとめると、下のようになります。
- 大手の銀行カードローンの場合、30万円か50万円
- 夫・旦那の収入に関係なく、この金額
- 夫・旦那の所得確認資料を提出する必要もない
- 地方銀行のカードローンの場合、夫・旦那の収入で変わることもある
- 信販系の消費者金融の「配偶者貸付」の場合も、夫・旦那の収入が関係する(ことがある)
- 大手の消費者金融でのキャッシングはできない
- 「年収の3分の1まで」という基準は、貸金業法の「貸金業法第13条の2第2項の規定」によって決まっている
できるだけ高額キャッシングをしたいと思っている家庭に入っている女性など、参考にしていただけたら幸いです。