未成年者の契約取消権とは?20才未満で親権者の同意なしの借金は、返済不要

未成年者の契約取消権とは?20才未満で親権者の同意なしの借金は、返済不要

学生がキャッシングするには、大手の消費者金融・銀行カードローンの場合「年齢が20才以上」という条件が必要。この理由は民法4条の、「未成年者の契約取消権」というルールにあります。

ここでは、この未成年者の契約取消権について、詳しくまとめていきます。

未成年者の契約取消権とは?

簡単に言うと、未成年者が、親権者の同意なしで結んだ契約は、無効にできるというもの。これを若年層のキャッシングに置き換えれば未成年の学生がキャッシングをしたら、その借金はいつでも踏み倒しできるということ。

踏み倒しというと少々響きが悪いですが、こういう法律になっているということは「国が踏み倒してもいいと言っている」ということなので、別にいいんですね。

そして、この法律があるから大手の消費者金融・銀行カードローンは未成年・10代の学生(社会人でも)には融資しないのですが、ここで1つの疑問がわくでしょう。

親権者の同意が必須という条件にすれば?

未成年者の契約取消権は未成年の契約は全部無効にするとは一言も書いていません。あくまで「親権者の同意がなかった場合」ということです。

ということは、大手の消費者金融・銀行カードローンでも「10代・未成年の若者は、親権者の同意が必須」という条件にすれば、未成年者の契約取消権は発動しないわけですね。しかし、なぜ大手の銀行カードローン・消費者金融はそうしないのか?

この理由をまとめると、下のようになります。

大手銀行・消費者金融が未成年に融資しない理由

大手の消費者金融・銀行カードローンが、「親権者の同意書を提出する」という条件で10代・未成年の若年層に融資しない理由は、下の通りです。

  • 親権者の同意書をチェックするのは、審査の手間になる
  • 少人数ならいいが、大手は申し込み者の人数も多い
  • だから、このルールを採用すると、10代・未成年の申し込み者の審査が、かなり大変になる

そして、審査が大変になったらどうなるかというと、下の通りです。

  • その分、全体の審査時間が長くなる
  • つまり、他の人の最短即日融資のスピードが遅くなる
  • なので、全体の不利益になる

これが「1つ目の理由」。2つ目の理由は下の通りです。

  • 審査の手間がかかるということは「コスト」が増える
  • 当然コストは「何らかの方法」で補う必要がある
  • 業者・銀行の資金調達手段は「利息」しかないので、そのコストの分、金利が高くなることになる
  • よって、これも全体の不利益になる

このようになるわけです。

  • 1つ目の理由…時間
  • 2つ目の理由…コスト(金利)

このようなわけですね。こうした理由から大手の消費者金融・銀行カードローンは、親権者の同意書が必須という条件での融資をしたくないわけです。

そもそも、学生側も望んでいない

そもそも、学生側も親権者の同意書をもらってお金を借りるということは望んでいません。理由は簡単で、下のようになります。

  • 要するに、借金が親にバレるということ
  • 許可してもらえるわけがないし、許可してもらえるにしても、やはり恥ずかしい
  • 借りるなら「親に内緒で借りられる」ところでないと意味が無い

つまり、仮に親権者の同意書の提出によってOKにしたとしても、結局誰も申し込まないというケースが想定できるわけです。

10代・未成年の申し込みを受け付けるということは、それなりのシステムを整えておく必要があります。しかし、そうしてコストを投じてシステムを整備しても、それに見合った利用者がいない=売上が伸びないということなんですね。

なので、この点でも「親権者の同意を条件にして、20才未満の若年層に融資する」というメリットはない…ということです。

クレカはなぜ20才未満の若年層でもキャッシングできる?

これはもちろん親権者の同意をもらうという条件だからです(18才・19才の場合はですが)。

でも、ここでさっきの話と照らし合わせると、クレジットカードの方は、コストや手間はどうなってるのか?という疑問が湧くでしょう。これについてポイントをまとめると、下のようになります。

  • まず「クレカ」なので親権者の同意はもらいやすい
  • 親権者の同意書をチェックする手間杖・コストは確かにかかる
  • しかし、申し込みは確実に多いので、コストを投じる価値はある

これが基本の理由。

  • 消費者金融・銀行カードローンの借り入れと違い、クレジットカードはほぼ誰でも「生涯使う」
  • 早めに顧客として確保しておけば、後々の利益になる
  • なので、多少審査が面倒になっても、18才・19才という若いうちから、学生を取り込んだ方がいい

また、さらに「クレジットカードならでは」の理由もあります。

若年層向けの加盟店に、利益をもたらす必要がある

クレジットカードと消費者金融・銀行カードローンの決定的な違いはショッピング機能があるということ。そして、このショッピング機能は―。

  • 多くの加盟店があって、その加盟店がクレカの導入に満足して、今後も契約を続けてくれる、ということが鍵

…になるわけです。そして、この加盟店の中には、18才・19才などの若年層向けのお店もたくさんあるわけです。ファッション系とかですね。

そして、こうした加盟店に対しても利益をもたらすには18才・19才でもクレカでショッピングができるようにする必要があるわけです。「審査の手間・コストがかかる」なんて言っている場合ではない、ということですね。

なので、こうしたビジネス的な理由によっても、クレジットカード会社は「損して得取れ」の精神で、18才・19才の学生に対しても融資している…ということです。

20才未満でお金を借りる方法は、労働金庫もあり

20才未満・未成年・10代という条件でも、会社員・フリーターなどとして働いているのであれば、ろうきんカードローンからお金を借りる、という選択肢があります。これについてポイントをまとめると、下のようになります。

  • 年収が「150万円以上」あればいい
  • 会社員でなくても、フリーター・アルバイトでもOK
  • 勤続年数は「1年以上」必要
  • 年齢は「18才以上」であればOK

若年層でも年収150万円以上あればいいのかというと難しいところですが、基本的には「学生では借りられない」と考えてください。

なぜ学生の年収150万円以上でもダメなのか?

この理由をまとめると下のようになります。

  • 学生ということで、その働きぶりがいつまで続くかわからない
  • ↑(そのバイトを辞めても生活できることが多いので、辞める可能性がある)
  • それだけの収入がある学生で、なおキャッシングする理由がわからない
  • ↑(事業を起こすにしてもギャンブルにしても、とにかく「普通じゃない」)
  • 普通でない人には、どんな金融機関も二の足を踏む
  • そもそも、学生で年収150万円以上稼ぐのは、非常に難しい
  • だから、過去の参考事例が少なく審査する側も判断しにくい

つまり学生の借り入れは絶対にダメということではないのですが、ほとんどの場合「どの労働金庫で申し込んでも難しい」と考えてください。

過去の審査事例がないと、判断しにくい

これはろうきんカードローンに限った話ではなく、キャッシング審査というのは、過去の審査事例がないと、審査結果を出しにくいのです。

これは「融資=投資」と考えると、非常にわかりやすくなります。私たち消費者にとっては「融資=借金」ですが、ろうきんや消費者金融・銀行カードローンなどからしたら「融資は、あくまで投資」なんですね。

  • 10万円~50万円程度の「小口」で投資し、年間で「18%」程度の「利回り=利息」を得る

そして、自分が株式投資をするところを想像すればわかりますが、データが少ない業界・企業に対しては、投資に慎重になるのは当然でしょう。

つまり「絶対にダメ」と思っているわけではないけど「確証が持てない」ということですね。確証が持てない以上、融資するわけにはいかないのです。(キャッシングの世界では、金融機関は基本的に性悪説に立っているので)

このような理由から学生で「年収が150万円を超えている」というケース自体が少ないので、ろうきんカードローンの場合も、「融資可能かどうか断言はできないが、おそらく無理」ということです。

違法業者に未成年者の契約取消権は通じない

ここまで書いた通り、消費者金融・銀行カードローンにしてもろうきんカードローン・クレジットカード会社にしても、「まともな金融機関」は、すべて未成年者の契約取消権を順守しています。

しかし、当然ですが、ヤミ金などの違法業者の場合、未成年者の契約取消権を守ることはありません。というより、彼らの中の一部は、むしろ「未成年者だからこそ、積極的に融資したい」と考えているからです。その理由を説明します。

未成年者の方が、風俗業界で働かせやすい

言うまでもなく風俗業界では未成年・10代・20才未満など、若い男女の方が有利です。女性はもちろんですが、男性でも18才以上ならホストとして仕事ができるので、男性の需要も十分あるわけです。

ホストは別に全員イケメンでなくてもかまいません。話が下手でもかまいません。極端な話人気ホストが入れてもらったお酒を、ひたすら飲み干す係としてでも、一応のニーズはあるわけですね。

要するに「奴隷」のようなものなのですが、残念ながらそういう労働者を必要とする(使ってもいいと思っている)業界が、たくさんあるのです。

ホストの世界や風俗業界というのはそういう世界の1つであり、良心的な店舗の方が多数派ではあるものの、中にはこのような理由で、ホストの人材を求めている、という店舗もあるんですね。

そして、ヤミ金の多くは風俗店ともつるんでいる、むしろ同じ会社で経営していたりするので、こういう店舗に人材を送り込むために「わざと未成年に融資し、返済不能の状態にする」ということです。

ヤミ金ほど、最初は優しいので注意

こうした違法業者のヤミ金ほど、最初はやさしいので注意してください。優しくすれば、未成年の若者が安心してどんどん借り入れするので、早くパンクさせられるということです。

多くの人は「ヤミ金=最初から怖い」というイメージがあるので、その逆で「やさしい業者=ヤミ金ではない」と考えてしまいます。何か1つの固定観念を持つことは、その反対のものが見えなくなるということで危険なことなんですね。

ヤミ金はこういう「認知バイアス」をうまく利用して、最初は非常にソフトにお金を貸すのです。そして、返済できない時は「利息分を貸してあげる」といいながら、さらに貸付金額を増やしていきます。

こうして「数百万円」などの天文学的な金額(学生にとって)になったところで、風俗・ホストなどの仕事を斡旋する…ということです。若年層も親に取り立てされたりするくらいなら、風俗店で働くほうがいいと思って、従ってしまいます。

別に風俗のお仕事が悪いということはまったくないのですが、「高いお給料をもらえるということは、それだけハード」ということ。なので、大抵の学生さんにとっては、男女ともに、これはあまり良い結末ではないでしょう。

なので、このようなヤミ金などの違法業者に対しては、くれぐれも注意してください。

そもそも、18才・19才で借金をすべきではない

そもそも、基本的に18才・19才という若いうちに、キャッシングなどの借金はあまりすべきではありません。キャッシングというと聞こえがいいですが、要するに借金という意識は常に持っておくべきでしょう。

もちろん、こういうことは頭ではわかっているはずです。何度も親や先生に言われてきたでしょう。しかし、学生時代に多重債務者になった私の経験からいうと、これはなってみて初めてわかることです。

つまり「50万円借りると、返済がどれだけ大変か」ということを、実際に借りて返済してみて全然減らないということを肌で感じて初めてわかる…ということなんですね。これは借金返済に限った話ではないのですが、人間は、自分の判断で経験したこと以外はわからないのです。

18才・19才という若いうちは、特にそうです。なので「自分が思っている以上に、自分は危機感がない」「世の中のことを知らない」という意識を持って、借り入れに対しては特に慎重に望んでください。

(大手のクレジットカードなどを利用する分には、全然問題ありません)

まとめ「未成年者の契約取消権について」

以上、未成年者の契約取消権と、それに関する18才・19才の若年層のキャッシングなどについてまとめてきました。最後に要点を整理すると、下のようになります。

  • 未成年者の契約取消権とは、未成年者の契約は破棄できる、という民法4条のルール
  • 正確には「親権者の同意がなかった」場合
  • クレジットカードは親権者の同意をとるので、18才・19才でもキャッシングできる(最大10万円だが)
  • ヤミ金などの違法業者は、未成年者の契約取消権を無視する
  • 彼らは未成年者を風俗店で働かせたがっている
  • ヤミ金の可能性がある中小業者からは、借りない方がいい

特に未成年・10代・20才未満の学生で、これからキャッシングしようと考えている方は、参考にしていただけたら幸いです。

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